相談事例

相続手続き

豊田の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:行政書士の先生にお伺いします。離婚歴があるのですが、私にもしものことがあった際、前妻は相続人になるのでしょうか?(豊田)

私には離婚歴があります。もう30年以上前のことで子供もいませんので自分には関係のないことだと思っていましたが、現在、籍はいれていませんが長年連れ添った相手がいるため、自分にもしものことがあった場合に元妻に財産がいくようなことは避けたいと思っています。現在の私の相続人が誰にあたるのかも含めて、自分の将来の準備について行政書士の先生へ相談をお願いしたいです。(豊田)

A:離婚した前妻は相続人にはなりません。

当事務所へとお問い合わせいただき誠にありがとうございます。

ご相談いただきました前妻の相続権についてですが、離婚した人は相続人にはなりませんのでご安心ください。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する人物には相続人はいないということになります。

そして、現在一緒に生活をされている内縁の方についても、籍をいれていないという事であれば現状相続権がありませんのでご注意ください。もしご自身の財産を現在の内縁の妻へ残したいという事であれば、生前のうちに対策をとらないといけません。現在の状況では、何も残せないということになってしまいます。

籍を入れていない内縁の方へと財産を残したい場合、籍をいれることが一番確実な方法になりますが、事情によりそれが叶わない場合は、内縁者へと財産を残す旨の意思表示をする遺言書を作成するという方法があります。法的により確実なものにするために公正証書遺言で作成をする事をおすすめいたします。

また、今回のケースの場合、下記に該当する人物ががいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事ができますので、財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になる可能性があります。

【法定相続人】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ただし、この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、それが認められなければ内縁者が財産を受け取ることはできません。

 

豊田におすまいの皆様も、相続についてお困りのことがございましたら相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。豊田の方から多くのご相談をいただいておりますので、最後まで安心してお任せください。所員一同、みなさまのご来所を心よりお待ちしております。

豊田の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:相続財産の調査中ですが、銀行通帳が見当たりません。行政書士の先生、どうしたらいいでしょうか。(豊田)

先日、豊田の実家に住む父が亡くなりました。相続人は豊田の実家に住む母と、私と弟の三人になります。私は豊田の実家近くに住んでおり、弟は遠方に住んでいるため、主に私と母で遺産整理や細かい手続きなどを進めているところです。現在は相続財産の調査をしているのですが、父の銀行口座の通帳やカードが見当たりません。退職金を預金した口座があるはずなのですが、豊田の実家をいくら探しても見つからないのです。どの銀行かも分からないので問い合わせすることもできず、困っています。相続人である私たちが調べる方法はないのでしょうか?(豊田)

A:相続人であることの証明として戸籍謄本を用意すれば銀行へ残高証明書を請求することができます。

まず、亡くなったお父様が遺した遺言書や終活ノートがないかご確認ください。相続財産の情報について書き記している可能性もあります。そういったものも見当たらないという場合には、相続人であることが証明できれば銀行に故人の預金口座の有無を確認することができます。口座が有る場合には残高証明、取引履歴などの情報の開示を請求することが可能です。

通帳やカードが一切見当たらない場合には、銀行からの郵送物やカレンダー、タオルなどから手掛かりがないか確認します。金融機関名が分かるものが見つかれば、その銀行に問い合わせてみます。以上のようなものも一切ない場合には、豊田のご実家の近くやお父様が退職された会社周辺の銀行に確認してみましょう。故人と取引がある銀行が判明したら残高証明を請求することができますが、相続人であることの証明として戸籍謄本が必要となりますので事前に取り寄せておきましょう。

相続手続きには手間がかかるものが多く、ご自身で進めている場合には思いもよらないところで躓いてしまう事もあります。自分で相続財産調査をしているが通帳が見当たらない、財産の全貌が把握できないという場合には、ぜひご相談ください。相続の花笑みでは相続手続きに関するご不安やお困り事に親身にお話しをお伺いし、丁寧に対応させていただきます。豊田で相続手続きに関するご相談なら、相続の花笑みの相続の専門家にお任せください。相続の花笑みでは、豊田にお住まいの方の相続手続きのサポートを実績豊富な行政書士が丁寧にサポートさせていただいております。初回は完全に無料でご相談いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

みよしの方より相続についてのご相談

2022年05月01日

Q:父の相続について行政書士の先生に質問です。相続人は家族のみなので遺産分割協議書を作る必要はあるのでしょうか?(みよし)

先日、みよしに住む父が亡くなりました。葬儀等は無事終わり、今は相続手続きを進めています。父の遺品の中に遺言書は見つかりませんでしたが、父は長い期間闘病をしていたため、私たちもある程度は覚悟しており、生前に遺産相続について話をしていたので内容は把握しています。先日、相続人全員で遺産分割について話し合いをしました。遺産は父が住んでいたみよしにある自宅と預貯金が数百万のみとなり、相続人全員での話し合いでは特に揉めることなく終わりました。このような場合でも遺産分割協議を作成する必要はあるのでしょうか?(みよし)

A:相続では、様々な事が起こり得ます。安心のため遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。

まず、遺産分割協議書とは相続人全員で話し合い、合意した内容を書面にしたものです。遺言書がある場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めますので遺産分割協議をする必要がなく、協議書の作成も必要ありません。しかし、今回のケースでは遺言書がなく、遺産分割協議を行ったということですので、今後の手続きや協議内容を証明するためにも遺産分割協議書は作成しましょう。というのも、不動産と預貯金が数百万のみといっても相続では大きな財産が手に入ることになりますので、きちんと書面に残しておいたほうが安心です。遺産分割協議の時は平穏に遺産分割が決まったとしても、後々家族内で相続財産について揉めてしまうと、言った言わないの話になり収拾がつかなくなります。このような事態になっても遺産分割協議書があれば安心です。
尚、遺言書がない場合の相続手続きでは、不動産の名義変更等の相続手続きの際に遺産分割協議書が必要となりますので、作成しておきましょう。例えば下記のような手続きに必要となりますのでご参考ください。

  • 不動産の相続登記
  • 金融機関の預金口座が多い場合
    (遺産分割協議書がない場合には、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続税申告

相続は一生のうち、何度も経験することではありませんので、何をするべきなのか、何から始めるのか分からないというのが普通です。遺言書がない場合の相続では相続人の調査から相続財産の調査、遺産分割協議と協議書の作成などご自身で進めるのは負担が大きく、時間もかかってしまいます。みよしで相続に関するお困り事でしたら相続の花笑みへお気軽にお問い合わせください。相続の花笑みでは相続・遺言の専門家がみよしの皆様のサポートをさせて頂いております。みよしやみよし近隣にお住まいの方で相続に関するご相談なら相続の花笑みの初回無料相談をお気軽にご活用ください。当事務所の専門家が皆様のご相談を親身にお伺いいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

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