相続税申告

相続税とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続や遺贈で受け継ぐ際に、遺産総額の金額が大きいとかかる税金のことを指します。
日本の相続税法では、相続財産が基礎控除額を超えた場合に税金を納める必要があると定められています。近年、相続税法が改正され、平成2711日以降の相続についてはそれ以前よりも基礎控除額が大きく下げられ、それによって相続税申告の対象者も増えました。
相続税申告を考える中でひとつ注意していただきたいのは、期限があるという点です。その為、相続が開始になった際の相続税申告の要否の確認が重要になります。こちらのページではみよしの皆様に相続税の申告について丁寧にご説明させていただきます。

相続税基礎控除の算出方法

相続税の申告は全ての場合に当てはまるわけではなく、一定の額(基礎控除額)を超越しない場合は申告が不要です。一方で相続税が課せられる場合には、相続税申告が必要となりますのでしっかりと確認をしましょう。基礎控除額は下記のような求め方で算出することが出来ます。

相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の人数

計算式からも分かるように、相続人の人数が多いほど基礎控除額は増える仕組みとなっています。

上記でも述べた通り、平成27年1月1日の税制改正により基礎控除額の基準が大きく下がった為、相続税申告の対象者は増加しました。なお、相続人の人数には養子についての一定数の制限があり、実子がいる場合には一人まで、実子が含まれない場合には2人まで含むことができると定められています。

基礎控除額が下がったことにより相続税申告が必要となる人は以前よりも大幅に増え、他人事ではなくなりました。相続財産は価値の高い不動産ひとつのみといった場合でも、相続税申告が必須になる可能性もあります。その為、相続が開始された後には申告の要否をまず初めにご確認ください。

相続税を正しく算出するためには、相続財産の価値を正しく理解し数値に表す必要があります。また、相続税申告においては控除が発生する場合がございますのでみよしの皆様、相続税申告に関するご心配事については専門家に相談することを強くお勧めいたします。

相続税申告の期限

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と法律で定められています。相続の開始日は、基本的に被相続人の亡くなった日を基準としており、この期間内に相続税の申告、納税までを行う必要があります。
この相続税申告を行う際の前提として、財産・相続人の調査や遺産分割協議が完了していなければなりません。例えば申告期限までに遺産分割協議が完了しなかった場合、特段の事情がない限り期限を延長することは難しく、未分割の状態で申告を行うことになります。これは一旦法定相続割合で分割したと仮定し、相続税を仮納付した後に、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割の方法が確定した時点で修正申告を行うというものです。
初めの申告の時点で相続税を納めすぎていた場合には還付の手続きを行い、逆に足りなかった場合は追加での納付を行います。申告期限を守らないと追徴課税のペナルティが課せられるだけでなく、各種控除が適用されなくなってしまう可能性があるため、みよしの皆様、申告期限にはくれぐれも注意しましょう

相続の花笑みでは相続税に精通した税理士が親身になってご対応させて頂きます。みよしにお住いの皆様や、お勤め先がみよしにある方などどうぞお気軽にお立ち寄りください。相続税申告は非常に複雑かつ専門的な知識を要する場面が多くございますので、相続税を専門としている税理士へとご相談をする事をお勧めしております。相続の花笑みでも数多くの相続税のお手伝いをしており、相続に関する初回無料相談会も開催しておりますので、まずはお気軽にお電話ください。

相続税申告の関連項目

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