相続税申告のペナルティとは

相続税申告、納税には“被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内”という期限が設けられています。この期限を過ぎるとペナルティとして、延滞税や加算税が発生してしまいます。また、相続税申告にはいくつかルールがありますので注意しましょう。

相続税の申告期限を過ぎた場合

延滞税:相続税の申告期限内に申告、納税が出来なかった場合、ペナルティとして本税に加えて延滞税が課税されます。

  • 期限超過から2ヶ月以内に申告した場合日数に応じて、本税の7.3%を上乗せ
  • 期限超過から2ヶ月以降に申告した申告日数に応じて、本税の14.6%を上乗せ

実際の申告額より少なく申告した場合 

過少申告加算税

税務署から過少申告を指摘された場合は、過少申告加算税が課せられます。

原則として過少申告加算税は、追加で納める金額の10%となりますが、最初の納税額ないし50万円のいずれか高額な方よりも、新たに納める納税額が多い場合には、超えた分に対して15%が加算されます。

相続税申告をしなかった場合

無申告加算税

相続税申告を怠った場合は、無申告加算税が課せられます。指摘される前に申告した場合は本税の5%が加算されますが、税務署により指摘された場合は無申告加算税が課せられます。

  • 本税 50万円まで:15
  • 本税 50万円を超える部分:20

悪質な場合

意図的に過少申告や無申告するなど、悪質なものに関しては、重いペナルティが課せられます。

  • 悪質な過少申告: 本税の35
  • 悪質な無申告: 本税の40

相続税申告の関連項目

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