不動産の
名義変更手続き
名義変更手続き

みよしの皆様、不動産を相続した場合の名義変更手続きについてご存知でしょうか。こちらでは、相続の花笑みが事例を挙げて説明していきます。
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する手続きにです。相続登記は、法務局で登記申請を行う事になりますが、登記を行う為には相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を完成させておく必要があります。
しかし、相続に関する不動産の名義変更手続きを行うことについての期限は設けられていません。相続に関する期限が決まっている他の手続きを優先して行う方も多くいらっしゃる為、相続登記は手つかずのままにされてしまうことが少なくありません。このように、不動産相続後も相続登記を行わない状態のままで、さらに別の相続が発生すると手続きが複雑になるばかりでなく、問題が発生することがありますので、期限はありませんが相続登記が必要な場合には、時間をおかずに手続きを済ませるようにしましょう。
相続登記におけるトラブルに関する事例
Aさんは、お父様がなくなったことによりみよしにある不動産を相続しました。その相続登記の手続きを進めようとしたところ、該当不動産の名義がお父様ではなくAさんの祖父のままであることが判明しました。つまり、Aさんのお父様が祖父からこのみよしの不動産を相続したときに、名義変更の相続登記がされていなかったということになります。この問題が発生したことにより、通常の手続きにかかる時間以上の時間と労力が必要となりました。
みよしの皆様も、相続登記をそのままにしていた場合にはこのようなトラブルが実際に起こる可能性があります。このような場合、Aさんのお父様にご兄弟がいるのであれば、その不動産を兄弟間で分割しなければならない可能性もあります。また、Aさんが相続したみよしの不動産を売りたいとなった場合に、「この不動産は私のものである」と第三者に主張する必要がありますが、それには相続登記を完了させなければいけません。Aさんの祖父が亡くなった後、速やかに不動産の名義変更手続きが完了していれば、このようなトラブルが起こる事はありませんでした。
このようなトラブルを避ける為、相続の花笑みではなるべく早く不動産の名義変更手続きをすることをおすすめしています。先述した通り、相続登記は、遺産分割協議書の作成やその他煩雑な事務処理が必要となります。みよしの不動産の相続登記についてお困りの方は、ぜひ一度相続の花笑みへご相談ください。不動産登記は、パートナーの司法書士とともにお話を伺い、しっかりと対応をさせて頂きます。
不動産の名義変更手続きの関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応