相続不動産の売却

不動産を相続したら、その不動産の名義を相続人へと変更する相続登記をする必要があります。この申請には登録免許税という税金がかかります。通常、不動産を売却するときには譲渡所得課税という税金がかかり、不動産登記完了後、不動産を売却する際に発生します。

例えば、不動産の売却により所得を得たとします。その所得は「譲渡所得」と呼ばれます。この「譲渡所得」は課税対象となっていますので確定申告で納税の義務が課されます。課税対象外になるケースとして、譲渡所得がマイナスの場合があげられます。また、譲渡所得は他の所得とは別に、所得税と住民税が別で課税されることになります。

譲渡所得課税の算出方法

譲渡所得課税の算出方法は下記です。

  • 譲渡所得=譲渡価格-取得時の費用-譲渡時の費用

※取得時の費用は、仲介手数料や登録免許税などがあります。

※譲渡時の費用は、仲介手数料や売却に関する広告費などがあります。

不動産を売却する場合に注意するポイントとして、不動産売却に対して発生する税金や金額を事前に把握しておくことです。

売却する不動産の所有期間が長くなるほど、譲渡所得課も対する税率は低くなります。しかしながら、相続税の申告期限である3年以内に譲渡する場合については、その決定した譲渡価格から、売却不動産に対する相続税の金額も差し引くことが可能となります。結果、譲渡所得が少なくなり請求される課税額の軽減に繋がります。

不動産の名義変更手続きの関連項目

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