2025年01月07日
Q:行政書士の先生に質問です。私の死後に発生する相続に、離婚した妻は関係してくるのでしょうか?(豊田)
私は豊田に住んで20年になりますが、10年ほど前に前妻と離婚をしました。現在は内縁の妻と暮らしておりますが、先日ふと思う事があり自分に万一の事があった場合、その後の相続が気がかりになりました。死後に発生するであろう相続に前妻が関わってくる事はあるのでしょうか。前妻との間に子供はおらず、正直なところ当時大きく揉めて離婚をした経験から、出来れば一切関わりたくないと思っております。死後に私の財産が渡ることも本意でないと感じます。現在の内縁の妻との関係は良好ですが、子供はおりません。(豊田)
A:離婚している前妻であれば、相続人には当たりません。
まず結論から申し上げますと、相談者さまの離婚した前妻が、相談者さまがもしもお亡くなりになった際の相続人になるという事はありません。以前のご結婚でお子様もいないというお話から、前妻に関係する人物には相続人に当たる人が居ない事となります。
ここで気になるのが現在一緒に暮らしていらっしゃる内縁の妻ですが、婚姻関係がない以上、こちらも法定相続人には当たりません。もしも内縁の妻に財産を相続させたいというお考えをお持ちであれば、何も手を打たなければ、ご意向とは裏腹に内縁の妻に何も相続がいかない状況となってしまいます。
まず民法で定められた法定相続人の順位についてご説明しますが、何よりも順位が高いのは現在の「配偶者」であります。次に「子供や孫(直系卑属)」、その次が「父母(直系尊属)」、そしてその次が「兄弟姉妹(傍系血族)」です。
ご相談者さまには現在の法律上の配偶者様もお子様もいらっしゃらないという事ですので、もし前述のそれ以外の順位の方にも該当する相続人がいらっしゃらない場合には、特別縁故者に対する財産分与制度を利用する事で財産の一部を内縁者が受け取り可能となる場合があります。但し、この制度を利用するためには内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、しかし、その申立てが否認された場合には内縁者が財産を受け取ることは出来ない結果となってしまいます。
もし、ご相談者様が内縁者へ確実に相続財産を残したいというお気持ちをお持ちであれば、内縁者様のためにも、遺言書でご自身の遺贈の意思を示しておくという方法がございます。この場合には法的により確実性の高い「公正証書遺言」という方法での遺言書作成を、ぜひともおすすめいたします。
豊田にお住まいの方、もしくは豊田にお勤めの方など、近隣で相続についてのご相談をされたい方はぜひとも相続の花笑みまでお気軽にお問合せください。法的に有効な遺言書を作成など、その他些細な相続に関しても、初回無料でご相談者さまのご相談をお伺いさせていただいております。豊田で相続や遺言に関するご相談であれば、豊田近郊で実績豊富な相続の花笑みにぜひともお任せください。スタッフ一同お待ち申し上げております。
2024年12月03日
Q:主人が余命宣告を受けました。行政書士の先生に相続のおおまかな流れなどについて伺いたいと思います。(豊田)
現在、豊田市内の病院に主人(60代)が入院しておりますが、主治医の先生から回復の見込みなく、余命宣告を受けました。突然の事でしたので、しばらく放心状態で何も手に付かなかったのですが、現実の事としてこれから向き合わなくていけないという気持ちの切り替えを行い、先々の事を考えるようになりました。
もしも主人が亡くなった場合に、すぐに行わなければならないのはお葬式と相続手続きかと思います。お葬式については頼る先があるため執り行えそうですが、相続については初めての事で、何をしたら良いものか分からず困っています。相続の手続きというのはどんな事を、どの様に行えばいいのか教えて頂きたいです。お話を聞いた上で、今後ご相談をさせてください。(豊田)
A:まずは相続の流れをご紹介します。
大切なご家族が他界された時の事を考えるのは、どれだけ辛いお気持ちであるかとお察しいたします。しかしご逝去後には行わなければならないことは非常に多くあり、故人を忍ぶ余裕もなかったと仰る方もいらしゃるほどです。ご家族が心の余裕を持ってお見送りが行えるように、少しでもお早めに段取りを組んでおく事をお勧めします。
まず、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していないか調べます。遺言書の内容というのは、民法で定められた法定相続よりも優先されるため、相続を始める際には必ず遺品整理で遺言書を探すようにしてください。以下においては、その遺言書が見つからなかったという想定で相続手続きの流れを以下(1~6)で簡単にご紹介します。
- 相続人の調査を行います。被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。
- 被相続人が所有していた全ての相続財産を調査します。ご自宅が持ち家の場合はご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。その際、金融財産や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続の対象になるので注意が必要です。収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。
- 遺産の相続方法を決定します。「2」の内容を元に相続放棄や限定承認をする場合、「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内」に、手続きを行う必要があります。
- 遺産分割を行います。財産分割について相続人全員で遺産分割協議を行い、決定した内容を「遺産分割協議書」に書き起こし、相続人全員で署名と押印を行います。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要です。
- 不動産や有価証券などを相続した場合、名義を被相続人から相続人であるご自身へ変更する手続き(名義変更)を行います。
相続の花笑みでは、豊田のみならず、豊田周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続の花笑みでは豊田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、相続の花笑みでは豊田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2024年11月05日
Q:父の遺産相続について、遺産分割協議書を作る必要はあるのでしょうか。行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊田)
豊田市在住の主婦です。遺産相続について判断が難しいことが多く、行政書士の先生に質問させていただきました。先日、豊田市内の病院に入院していた父が亡くなりました。父は長いこと闘病しており、私たち家族はある程度覚悟をしていました。葬儀や遺産相続についても、生前父から大体のことは聞いていました。遺言書はなく、父から口頭で聞いた通りに遺産相続を進めています。父の遺産は預貯金が数百万と豊田の自宅のみのため、相続人全員で一度話し合いをしようと思っています。話し合いはスムーズに終わりそうなので、遺産分割協議書を作成する必要はないかと思いますが、作成する必要はあるのでしょうか。(豊田)
A:相続手続きや今後のトラブル回避のために遺産分割協議書は作成しましょう。
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産分割協議で合意した内容を書面にまとめたものです。遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って遺産相続を進めるため、遺産分割協議および遺産分割協議書の作成も必要ありません。遺言書がない場合には、遺産分割協議で決まった内容で遺産相続を行うため、協議書を作成しましょう。仲の良い間柄であっても、遺産相続は大きな財産が手に入ることになるため、トラブルになるケースも少なくありません。スムーズに話し合いを終えたとしても、後々相続人同士でトラブルになった際に、書面に合意した内容を記しておくことで遺産分割協議時の内容を確認することができます。
また、遺言書がない場合には、不動産の名義変更の際に遺産分割協議書が必要になります。
したがって、相続人全員が集まって話し合いをする遺産分割協議の際に、遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
【遺言書がない遺産相続で遺産分割協議書が必要となる場面】
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税の申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブルを回避するため
相続は何度も経験することではないため、不慣れな手続きや判断が難しい手続きがあるのは当然です。遺産分割協議では、相続人間で争いに発展してしまうケースもあります。ご自身だけで解決するには難しいことも、相続の花笑みの相続の専門家に一度ご相談いただけないでしょうか。相続の花笑みでは相続の専門家が豊田の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。豊田で相続手続きの専門家をお探しの方は相続の花笑みにお任せください。まずは初回の無料相談をお気軽にご利用ください。
2024年10月03日
Q:父の相続手続きに着手しました。戸籍収集について行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊田)
豊田で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は既に他界しており実子は私のみになるため、相続人は私のみになると思います。父名義の預貯金口座について手続きを進めようと銀行の窓口へいったところ、書類が不十分と言われ、手続きができませんでした。私が準備した書類は、父の死亡が分かる戸籍と私の現在戸籍です。父の相続手続きを進めるには、他にどの戸籍が必要なのでしょうか。また、請求方法についても教えてください。(豊田)
A:相続手続きで必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍です。
相続手続きでは基本的には下記の戸籍を用意しましょう。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集することにより、被相続人の両親が誰か、兄弟姉妹はいるのか、死亡時に配偶者はいるのか、いる場合配偶者は誰か、子供は何人いるか、亡くなったのはいつかという内容をすべて確認することができます。この戸籍によって、ご相談者様が把握されていない認知している子や養子がいることが分かった場合、相続人はご相談者様だけでなく、その方も相続人になります。したがって、相続が発生したら早めに被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、相続人を確定するようにしましょう。
これらの戸籍は、一か所の市区町村窓口に請求することによって揃えることができます。これまで、被相続人の出生から死亡までの戸籍収集は過去に戸籍が置かれていた市区町村すべてに請求する必要がありましたが、2024年3月1日の戸籍法の一部改正により、戸籍の広域交付が開始されたことから、本人、配偶者、子、父母などであれば一か所でまとめて請求できるようになりました。なお、兄弟姉妹や代理人は広域交付を利用することができません。
戸籍は複数種類があり、初めての相続では戸惑う方がほとんどです。相続では戸籍の収集以外にも多くの手続きがあります。中には期限が設けられている手続きもありますので、まずは相続人の調査から早めに着手するようにしましょう。ご自分での手続きがご不安な方は、相続続きの専門家に依頼することも可能です。豊田で相続手続きのご相談なら相続の花笑みにお任せください。相続の花笑みでは豊田エリアで相続手続きの実績豊富な行政書士が豊田の皆様の相続手続きを親身にサポートさせていただきます。まずは初回の完全無料相談をご活用ください。豊田の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
2024年09月03日
Q:行政書士の先生、両親が連名で遺言書を作成したようなのですが、問題ないのでしょうか?(豊田)
遺言書のことで疑問がありご連絡しました。先日、豊田の実家に帰省した際に、相続の話が出ました。私の両親はまだ健在で、豊田の実家で2人仲良く暮らしているのですが、万が一の時に備えて遺言書を作成したのだと言います。遺言書は豊田の実家の金庫内に保管しておくので、両親のどちらかが亡くなった際は確認するように、と言われました。
現在両親が暮らしている豊田の実家は父名義ですが、母も昔から豊田に暮らしており、曾祖父の代から相続している母名義の土地があるので、2人の財産の分割方法について両親で話し合い、連名で遺言書を作成したそうです。
そこで疑問に思ったのですが、1つの遺言書を2人で作成しても問題ないのでしょうか?遺言書を作成してくれたのは大変ありがたいのですが、もし問題のある遺言書だと困るので、念のため確認させていただきました。(豊田)
A:民法では共同遺言を禁止していますので、連名で作成した遺言書は無効となります。
ご夫婦で一つの遺言書を作成したいというご要望をいただくこともありますが、民法では共同遺言の禁止を定めていますので、残念ですが複数名で一つの遺言書を作成することはできません。もしも一つの遺言書に複数名の署名がなされている場合には、その遺言書は無効となってしまいます。
遺言書は、遺言者の最終意思を相続人に伝える書面であり、そこに記された内容は本人の自由な意思を反映させたものでなければなりません。複数名で作成してしまうと、誰か一人が主導的に作成し、他の人の意思は反映されていないのではないか、という可能性を否定できないのです。
また、作成した遺言書を撤回したいとき、複数名で作成していた場合は全員の承諾を得る必要が出てきます。これでは遺言書の撤回の自由を奪われていることと同義といえます。
このような理由から、遺言書は複数名では作成できないことになっているのです。
遺言書の作成にはさまざまなルールが設けられています。ご自身で作成する自筆証書遺言は、費用もかからず手軽に作成することができますが、その遺言書が法的なルールから逸脱している場合は無効となり、相続手続きに使用することができなくなってしまいます。せっかく作成した遺言書が無効にならないよう、しっかりとルールを確認してから作成することが大切です。
相続の花笑みは相続・遺言書に精通した行政書士事務所で、豊田の皆様の遺言書作成サポートも承っております。初回のご相談は完全無料ですので、ぜひ相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。
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