相談事例

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豊田の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:行政書士の先生、相続手続きにはどのくらいの期間がかかると見込んでおけばよいでしょうか。(豊田)

豊田で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は私の幼少期に既に他界しておりますので、父の相続で相続人となるのは、私と弟の2人だけになるかと思います。先日豊田に戻り、ひとまず父が暮らしていた豊田の自宅を片付けたのですが、相続財産になりそうなものといえば、銀行に預けてある数百万の現金くらいでした。あとは、豊田の自宅については父が祖母から相続したものだと聞いていますので、父名義になっているはずです。
これらの相続手続きを進めたいと思うのですが、私も弟も豊田から離れて暮らしているものですから、なかなかまとまった時間を作ることが難しいと思います。行政書士の先生、財産の相続手続きにはどのくらいの期間を見込んでおけばよいか、教えていただけますか。(豊田)

A:財産の相続手続きにかかる期間の目安をお伝えいたします。

相続の花笑みにお問い合わせいただきありがとうございます。相続手続きが必要となる財産としては、主に金融資産(預貯金、株式など)や不動産(土地、建物など)が挙げられます。他にも相続手続きの対象となる財産はありますが、今回の豊田のご相談者様のお話から、金融資産と不動産それぞれの相続手続きに要する期間の目安をお伝えいたします。

◆金融資産の相続手続き……およそ2か月弱
被相続人の口座の名義を、相続した人の名義へと変更します。あるいは、口座を解約し、現金を分け合います。この時必要となる書類は、金融機関所定の相続届、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書などです(相続状況や金融機関によって、必要書類は異なる場合があります)。これらの書類収集から、金融機関での手続きが完了するまでに、トータルで2か月弱程度かかるのが一般的です。

◆不動産の相続手続き……およそ2か月弱
被相続人の不動産の名義を、相続した人の名義へと変更します。この時必要となる書類は、対象の不動産の固定資産税評価証明書、戸籍謄本一式、相続する人の住民票、被相続人の住民票の除票、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書などです(相続状況によって、必要書類は異なる場合があります)。これらの書類を揃えて、登記申請書と共に法務局へ提出します。書類収集から法務局での手続きが終わるまでに、2か月弱ほどかかると見込んでおきましょう。

以上が一般的な相続手続きにかかる期間ですが、相続人が自筆で作成した遺言書(自筆証書遺言)が豊田のご自宅等から見つかった場合や、相続人の中に未成年者がいる場合などは、家庭裁判所での手続きを要します。その場合はさらにお時間がかかりますのでご了承ください。

相続手続きは相続の専門家に依頼することも可能です。豊田での相続手続きなら、豊富な知識と実績を有する相続の花笑みにお任せください。初回無料相談の段階から、相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。

豊田の方より遺言書に関するご相談

2024年06月04日

Q:行政書士の先生、遺言書に書かれていた遺言執行者の役割とはどのようなものですか?(豊田)

先日、豊田の自宅で同居していた父が亡くなりました。豊田の葬儀場にて葬儀を無事終えましたので、これから相続手続きを進めようというところです。父は生前のうちに遺言書を作成し、豊田の自宅金庫に保管しておりました。先日家庭裁判所にてこの遺言書を開封してもらったのですが、そこには遺言執行者についての記載がありました。遺言執行者に指定されていたのは私の妹です。なぜ私ではなく妹が指定されていたのかはわかりませんが、そもそも遺言執行者にはどのような役割があるのか確認したいと思い、ご相談させていただきました。(豊田)

A:遺言執行者の役割は、遺言書の指示内容を実現するために手続きを進めることです。

相続の花笑みにご相談いただきありがとうございます。

遺言執行者とは、その名の通り遺言を執行する者であり、遺言書の指示内容を実現させるために、あらゆる相続手続きを進める権利と義務を有します。遺言執行者は遺言書の中で指定することができます。遺言書の中で指定があれば、相続人以外の第三者が遺言執行者になる場合もあります。

ただし、遺言書の中で遺言執行者に指定されたからといって、必ず就任しなければならないものではありません。遺言執行者に就任するか否かは、指定された方の自由意思で決定することができます。遺言執行者への就任を承認する前であれば、相続人に対して「遺言執行者への就任を辞退する」と伝えるだけで、就任を拒否することが可能です。

遺言執行者に就任した後に、やっぱり辞任したいという場合もあるかもしれませんが、一旦就任してしまうと、本人の意思だけでは辞任することはできません。就任後の辞任に関しては、家庭裁判所への申立てが必要です。申立てを受けた家庭裁判所は、総合的に考慮したうえで遺言執行者の辞任を認めるかどうか判断します。

遺言書にはさまざまな法的な定めや注意点がありますので、きちんと確認したうえで遺言書を作成することが大切です。遺言書について十分調べずに作成した結果、遺されたご家族のトラブルの火種になってしまったり、遺言書自体が法的に無効になってしまったりと、さまざまな不都合が生じる恐れもあるのです。遺言書作成に関して不安がある方は、相続に精通した専門家の知識に頼ることも方法のひとつです。

相続の花笑みでは、これまで豊田の皆様から遺言書に関するさまざまなご依頼やご相談を頂いてまいりました。豊田の皆様ならびにそのご家族にとってもご納得のいく遺言書となるよう全力でサポートいたしますので、豊田の皆様はどうぞお気軽に相続の花笑みの初回完全無料相談をご利用ください。

豊田の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:行政書士の先生、私の相続の際、前妻が相続人として財産を受け取ることは避けたいです。(豊田)

私は豊田在住の男性です。私の相続の際に誰が相続人になるのか知りたく、ご連絡いたしました。私は現在内縁の妻と共に豊田で暮らしています。子はおりません。10年ほど前に離婚した経験があり、前妻も豊田に住んでおります。前妻との間にも子はおりません。

前妻と離婚したきっかけは前妻の借金ですので、私の死後、私の財産を当てにしているのではないかと不安があります。行政書士の先生、私が亡くなった際に前妻が相続人となり、私の財産を受け取る可能性はありますか?できれば私の財産が前妻に渡るような事態は避けたいです。私の財産はすべて内縁の妻に渡したいと思っていますので、何か対応が必要であれば教えてください。

A:離婚した前妻が相続人となることはありませんのでご安心ください。

離婚した前妻の方には相続権がありませんので、ご相談者様の相続の際に相続人になることはありません。またお子様もいらっしゃらないため、前妻に関する人物にご相談者様の財産が相続されることはないでしょう。

民法では法定相続人(法的に相続権のある人)を以下のように定めています。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子(孫)…直系卑属
  • 第二順位:父母(祖父母)…直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族

※配偶者は必ず法定相続人となります。そして第一順位の人が相続人となりますが、第一順位の該当者がいない場合は、第二順位の人が相続人となります。第二順位の該当者もいない場合は、第三順位の人が相続人となります。上位の順位に該当者がいる場合、それ以下の順位の人が相続人となることはありません。

上記にある「配偶者」は婚姻関係にある人ですので、現在豊田で同居されている内縁の奥様には相続権がないことになります。
もしも、ご相談者様の親族で第一順位~第三順位までのいずれかに該当する方がいらっしゃらない場合は、特別縁故者に対する相続財産分与の制度を利用して内縁の奥様が財産の一部を受け取れるかもしれません。この制度を利用する場合は、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てし、その申立てが認められてはじめて財産を受け取れるようになります。反対に言えば、申立てが認められない場合は財産を受け取れません。

このような事態にならないために、ご相談者様のほうで生前対策をしておきましょう。今回のようなケースで有効なのが遺言書の作成です。遺言書の中で内縁の奥様への遺贈を主張しておきましょう。その遺言書が法的に有効なものとするため、「公正証書遺言」という方法で遺言書を作成し、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくと、遺言の実現がより確実なものとなります。

豊田にお住いの皆様、相続に関してご不安な点がありましたら相続の花笑みまでいつでもお問い合わせください。相続や遺言書に精通した経験豊富な行政書士が、豊田の皆様のお力になります。初回無料相談の場もご用意しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

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