相談事例

日進市

日進の方より遺言書についてのご相談

2021年11月02日

Q:父の遺言書に母の署名もされていたのですが、遺言書として有効かどうか行政書士の先生にお伺いします。(日進)

私の父が残した遺言書について行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。2週間ほど前に日進市の病院で父が亡くなり、葬儀を行いました。相続人は私と母です。現在は私が実家に出向いて遺品整理をしています。その中で、父が作成した遺言書がみつかり、母に内容についてたずねたところ、日進市にある父の不動産の分割方法などについての記載と、母の所有する財産についても記載され、父と母の連名で署名をしたとのことでした。母に聞いたところ、夫婦なので同じ遺言書でも構わないだろうとのことでした。このような遺言書というのは聞いたことがないのですが、遺言書として法的に有効なのでしょうか。(日進)

A:夫婦であってもお二人の署名がされた遺言書は無効となります。

残念ながら、一つの遺言書にご本人以外の方との連名で作成されたものは、民法において、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない“共同遺言の禁止”にあたるため、今回のご相談者様のお父様の遺言書は無効となります。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるものとして扱われるため、遺言者が複数いる場合、一方が主導的立場に立って作成された可能性を否定出来ず、遺言者それぞれの自由な意思が反映されていないと判断されます。遺言書は故人の最終意思となる大事な証書です。第三者が介入し、自由な意思に制約があるようでは遺言の意味を成しません。また、一度作成した遺言書を遺言者は自由に撤回することが出来ますが、連名の場合、撤回についても自由が奪われることになります。遺言者双方が同時に亡くなることはまずありません。一方が亡くなると、残された側は遺言書の撤回が出来なくなってしまいます。

遺言書は法律で定める形式に沿ってきちんと作成しないと原則無効となってしまいますので、作成に当たっては十分注意する必要があります。ご自身で作成して保管できる“自筆証書遺言”などは手軽で費用もかからない遺言の方法ですが、法的に有効な物にしないとせっかくの故人の最終意思が無駄になってしまいます。ご相談者様が今後もし遺言書の作成を検討される場合は、相続を専門とする専門家にご相談されることをお勧めします。

 

相続の花笑みは相続手続きの専門家として、日進エリアの皆様をはじめ、日進周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。相続の花笑みではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、日進の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続の花笑みの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続の花笑みのスタッフ一同、日進の皆様、ならびに日進で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

日進の方より相続についてご相談

2021年08月04日

Q:行政書士の先生にご相談です。相続手続きをする不動産が遠方にある場合どのように手続きを行えば良いのでしょうか?(日進)

現在日進に住んでいる50代会社員です。
先月日進市内の病院で父が亡くなり相続の手続きを進めております。

父の相続財産にはいくらかの預貯金と日進にある実家の他に父の故郷である沖縄にも不動産を所有しておりました。

母は幼い頃に他界しているため、相続人はおそらく長男の私と妹の二人です。
兄妹で話し合ったところ相続する不動産に関しては私が相続することになりました。
不動産相続の手続きを行う際には各地域の法務局にて行う必要があると聞きましたが、遠方の土地の不動産相続手続きも日進の法務局で行うことはできないのでしょうか?
行政書士の先生に教えていただきたいです。(日進)

A:実際に足を運ばなくても不動産の相続手続きを行う方法はございます。

この度は相続の花笑みにお問い合わせありがとうございます。

ご相談者様の仰る通り、不動産相続の手続きはその不動産の所有地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請を行う必要があります。
複数の不動産の場合、不動産の所在地ごとに法務局を確認し、手続きを行います。
不動産の管轄は法務省のホームページにて掲載されています。
日進と沖縄にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認しましょう。

不動産相続手続きの申請方法には①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請の3つの方法があります。下記にて詳しい説明をしますのでご確認ください。

  1. 窓口申請…法務局へ実際に出向き窓口で申請する方法です。
    この方法は平日に各法務局へ行く必要があります。
  2. オンライン申請…パソコンを使用し、オンライン上で申請を行う方法です。
    日本全国にある法務局がオンライン申請に対応しているため、不動産が遠方にある場合でも費用や所要時間の差は大方ありません。
    パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し、その情報を管轄の登記所に送信します。
  3. 郵送申請…申請書を作成し、郵送で送付する方法となります。
    遠方に不動産がある場合、旅費の代わりに郵送代のみで済むため、経費も時間も節約することができます。
    ただ、申請内容に不備があった場合に、窓口受理の段階で不備な点を指摘されても対応することができないため、時間と労力が倍かかってしまう可能性がありますので注意しましょう。

不動産の登記申請には申請書の書き方など細かい決まり事が多くあります。
1つでも不備があると申請者自身で修正を行う必要があるため、各法務局とのやりとりが何度も必要となり、やり直したりする必要もあったりと負担が大きくなる可能性があります。
また、送付先の到着ミスがないよう簡易書留以上の方法で送付することをお勧めします。
返送も郵送で受領されることになることがほとんどですので、返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。

相続のお手続きでは不慣れな手続きでお困りの方もいらっしゃるでしょう。
不動産相続に関して等ご自身で進めることがご心配な場合や面倒な方はぜひ相続の花笑みまでお問合せ下さい。
相続の花笑みは日進の皆様からのお問合せ心よりお待ちしております

日進の方より遺言書についてのご相談

2021年05月08日

Q:遺言書で遺言執行者に指定されました。行政書士の先生、遺言執行者がやらなければならないことを教えてください。(日進)

行政書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は日進在住のサラリーマン(50代)です。

半月ほど前に同じ日進市内に住む父が亡くなり、近くの葬儀場で無事に葬式を済ませました。生前、父から公正証書遺言で作った遺言書の話を聞いていたので、遺品整理をするために遺言書の中身を確認しました。すると、遺言書の中に「長男の〇〇を遺言執行者に任命する」という一文が…。

まさかそんなことが書いてあるとは思ってもみなかったので、正直困惑しています。というか、遺言執行者に任命された人は何をすることになるのでしょうか?教えていただけると助かります。(日進)

A:遺言執行者の役割は、遺産の管理や遺言書の内容を実現することです。

遺言書において遺言執行者に任命された場合、遺産の管理や遺言の執行に必要なすべての行為を実行する権利と義務が発生します。つまり、遺言執行者はお父様の財産を相続される相続人の方に代わり、遺言書の内容に沿って名義変更などの事務手続きを行うということです。

今回のケースでは遺言書の中に遺言執行者の指定があったとのことですが、指定がない場合は相続人や遺贈により財産を受け取る方が遺言書の内容に沿って手続きを進めることになります。なお、遺言による指定がなくても、利害関係者(相続人、受遺者、相続財産に関する債権者)が請求すれば遺言執行者を立てることは可能です。

補足になりますが、遺言執行者は相続人だけでなく、第三者もなることができます。こうしたことからも、遺言書の作成に携わった専門家に遺言執行者を依頼しているケースも少なくありません。

※破産者や未成年は遺言執行者にはなれません

相続するにあたっては登記や引渡しなど煩雑な事務手続きを必要とする場合もありますし、相続人全員への連絡や署名・押印の収集など、相続人だけで遺言内容を実現するのは難しいといえます。

相続が発生したことでお困りごとのある日進の皆様、ぜひ相続・遺言を専門とする相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。相続の花笑みでは、日進にお住まいの皆様からたくさんの相続や遺言書作成などに関するご相談をいただいております。お一人おひとりのお悩みを親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。所員一同、日進の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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