相談事例

豊明市

豊明の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:行政書士の先生にご相談があります。相続財産が不動産のみの場合、どのように分割すれば良いのでしょうか。(豊明)

行政書士の先生、相続のことでご相談させてください。
豊明の実家で一緒に暮らしていた父が亡くなり、姉と私の二人が相続人として父の財産を相続することになりました。相続手続きを進めるために財産調査を行ったところ預貯金などの現金はほとんどなく、豊明の実家と代々受け継いできた土地があるだけでした。

豊明の実家には今も私が住んでいますし、いずれも売却せずに遺産分割をしたいと考えています。このような場合にはどうやって遺産分割をすれば良いのか、教えていただけると助かります。(豊明)

A:相続財産が不動産のみとなる場合、売却せずに分割する方法には2通りあります。

相続財産が不動産のみであっても売却せずに分割することは可能ですが、その前にまずはお父様の遺言書が残されていないかどうか、豊明のご実家を捜索することから始めてみましょう。

相続では遺言書の内容が最も優先されるため、遺言書があった際はその内容に従って遺産分割を行います。遺言書がなかった場合は相続人全員で遺産の分割方法について話し合う、「遺産分割協議」を行う必要があります。
この協議において合意に至った内容をとりまとめて作成する「遺産分割協議書」は、不動産の名義変更の際に必須となる書類です。それゆえ、遺言書のない相続では必ず遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければなりません。※相続人が1名の場合はいずれも不要。

遺産分割協議では遺産の分割方法について話し合いますが、ご相談者様は不動産の売却は考えていないとのことですので、「現物分割」と「代償分割」という2通りの方法があります。
現物分割とは相続財産をそのままの状態で分割する方法であり、豊明のご実家は居住中のご相談者様が、代々受け継いできた土地はお姉様が、というような形で相続します。
不動産の評価額が同一でないことから不平等感はありますが、両者が納得できればスムーズに遺産分割が行える方法だといえるでしょう。

もうひとつの代償分割とは相続人のひとりが相続財産となる不動産を承継し、その分の代償金を他の相続人に支払う方法です。被相続人名義のご自宅に相続人が居住している場合などに用いられますが、承継する相続人に代償金を支払う資金がないと難しい分割方法でもあります。

いずれの方法を選択するにせよ、まずは豊明のご実家と代々受け継いでいた土地の評価額を算出し、そのうえでどのように分割するべきか、お姉様とじっくり話し合うと良いでしょう。

相続の花笑みでは、豊明の皆様の頼れる専門家として、豊富な知識と経験をもつ行政書士が相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。初回相談は完全無料ですので、豊明の皆様、まずはお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。

豊明の方より相続についてのご相談

2022年01月07日

Q:相続手続きに関して行政書士の先生にご相談です。相続手続きは自分自身で行うことはできるのでしょうか?教えていただきたいです。(豊明)

現在、豊明に住んでいる50代主婦です。先月豊明市内の病院で父が亡くなり、先日豊明にある実家にて無事葬儀を終えました。現在は母と二人で相続手続きを行っています。父が遺した財産は豊明にある不動産といくらかの預貯金でした。母は近ごろ体を壊すことが多く、相続手続きは専門家の先生に任せればいいと私は思っているのですが、母は費用がかかるから自分たちで行うと言って私の意見を聞く耳も持ちません。そもそも相続手続きは自分たちで行うことは可能なのでしょうか?それとも専門家の先生に依頼をした方がいいのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊明)

A:相続手続きはご自身で行うことができます。

この度は、相続の花笑みへお問合せいただきありがとうございます。

結論から申しますと、ご自身で相続手続きを行うことはできます。しかし、相続手続きには期限が決められているものもあるため、注意深く進めていく必要があります。

また、相続人に関しても、お父様の相続人は誰になるのかを調査する必要があります。本当に法定相続人がお母様とご相談者様のお2人のみなのかを第三者に証明しなくてはいけません。万が一、他の法定相続人の存在を知らずに遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に

まとめたとしても全ての内容が無効となります。そのため被相続人のお父様の戸籍を収集し、相続人を確定することが大切となります。

相続手続きに必要な戸籍は、被相続人であるお父様が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍または相続人の現在の戸籍が必要となります。戸籍謄本は、財産調査やご実家の名義変更の時にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。また、ほとんどの方は生まれてから亡くなるまでの間、複数回転籍をしています。全ての戸籍謄本を取得するために、過去に戸籍の置かれていた各自治体へお問い合わせをしましょう。お仕事をされている方など、時間が取れない方は難しいかもしれません。郵送などで取り寄せることもできますが、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったり、届くまで日数がかかったりと手間や時間もかかりますので、このような相続人調査は、相続開始時から早めに行う必要があります。

相続の花笑みは相続手続きの専門家として、豊明エリアの皆様をはじめ、豊明周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。豊明ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、豊明の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続の花笑みの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続の花笑みのスタッフ一同、豊明の皆様、ならびに豊明で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

豊明の方より相続についてのご相談

2021年07月03日

Q:元妻に財産を渡したくありません。相続が発生した場合、元妻は私の相続人になるのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(豊明)

行政書士の先生、はじめまして。私は豊明で一人暮らしをしている60代男性です。

20代の時に結婚し二人の子を授かりましたが、5年前に離婚し、故郷である豊明に戻ってきた次第です。年齢が年齢なこともあってか、最近は自分の将来について考えることが増えてきました。

私には父から受け継いだ豊明の実家とアパート、いくらかの預貯金があります。
これらの財産が私の死後、親権を手放した二人の子に渡るのは構いませんが、元妻にだけはどうしても渡したくありません。

私の身に何かが起こり相続が発生した場合、別れた元妻は私の相続人になるのでしょうか?(豊明)

A:すでに離婚されている元奥様は、相続人にはなりません。

別れた元奥様に財産を渡したくないとのことですが、すでに離婚されている元奥様はご相談者様の配偶者ではないため、相続人になることはありません。
相続人となる方は民法により、以下のように定められています。

第1順位:子供や孫(直系卑属)※実子・養子は不問
第2順位:父母または祖父母(直系尊属)※養父母等も該当
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)※死亡している場合は子
※上位の相続人が存命の場合、下位の相続人は財産を相続できません

被相続人の配偶者は常に相続人となり、その他の相続人と共同で財産を相続します。

なお、今回のケースのように奥様と離婚し親権を手放していたとしても、お子様の相続権がなくなることはありません。よってご相談者様の身に万が一のことがあった場合、所有していた財産はお二人のお子様が相続することになります。

お子様と元奥様が同居されている場合などは間接的に財産がわたることになるかもしれませんが、それすら避けたいとお考えの際は、遺言書を作成して第三者へ贈与・寄付する方法もあります。ただし、相続人には財産の一定割合を必ず受け取れる「遺留分制度」があるため、遺留分を侵害しないよう注意が必要です。

相続の花笑みでは、豊明ならびに豊明近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。
ご自身が相続人になるかどうかなど、個々の相続についても親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。
豊明ならびに豊明近郊の方で相続について何かお困りの際には、相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。

所員一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております

行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です

0120-547-053

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

初回の無料相談実施中!

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です

初回の無料相談実施中!

0120-547-053

営業時間 9:00~18:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ