相談事例

財産の名義変更

豊田の方より遺産相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:遺産相続のことで行政書士の先生に質問です。相続した不動産が遠方にある場合の手続き方法を教えてください。(豊田)

豊田の実家に暮らしていた父が亡くなったので、遺産相続について家族で話し合っているところなのですが、遺産相続の手続き方法について分からないことが出てきたので問い合わせました。

遺産相続の対象となる不動産は、豊田の実家のほか、九州の方に土地があります。この九州の土地については私が相続することになりそうなのですが、不動産を相続した場合は法務局に名義変更の申請が必要ですよね?九州の土地について、現地の法務局ではなく豊田にある法務局で遺産相続手続きを行うことは可能でしょうか。私は豊田に住んでおり日中は仕事がありますので、遺産相続の手続きのためにわざわざ九州の法務局まで出向くのは負担が大きいです。行政書士の先生、何かいい方法はありませんか?(豊田)

A  遠方の不動産を相続した際、現地に出向かず遺産相続の手続きを終える方法があります。

遺産相続によって不動産を取得した場合、その不動産の所在地を管轄する法務局(または支局、出張所)にて遺産相続の手続きを行う必要があります。それゆえ、残念ですが九州の土地の遺産相続手続きを豊田の法務局で行うことはできません。まずは法務省のホームページをご確認いただき、遺産相続の対象となる九州の土地と、豊田のご実家についても管轄の法務局を調べておきましょう。

遺産相続によって取得した不動産の名義変更のことを「相続登記」といいます。相続登記の申請方法は主に3種類あり、現地に出向かずとも申請する方法がありますのでご安心ください。

(1)窓口申請
法務局へ出向き窓口で直接申請する方法です。窓口の受付時間は平日の日中ですので、この時間に出向く必要があります。

(2)オンライン申請
お手元のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、作成した登記申請書を管轄の登記所に送信する申請方法です。オンラインで手続きが完了しますので、どんなに遠方の不動産であっても費用や所要時間の差もほぼなく手続きを終えることができます。

(3)郵送申請
作成した登記申請書を郵送する申請方法です。遠方の不動産の場合は旅費がかからず郵送代だけで費用を抑えられるほか、現地に出向くための時間も節約することができます。
ただし申請内容に不備があった場合は何度も郵送でのやり取りが生じる可能性があります。登記申請書の修正は申請者自身が行わなければならないため、窓口申請であればその場で指摘されてすぐに修正できるようなミスでも、郵送申請の場合は申請書が差し戻されてしまい、多くの時間がかかってしまうという点がデメリットといえます。また、到着ミスを防ぐために簡易書留以上の方法で送付した方がよいこと、返送を郵便で受領するために返信用封筒を同封しておいた方がよいことも注意点としてあげられます。

遺産相続の手続きは細かな作業が多く、日中お仕事をされている方は手続きに時間を割くのも難しいということもあるでしょう。遺産相続の煩雑な手続きは行政書士に依頼することが可能です。

豊田にお住まいで遺産相続についてお困りの方は遺産相続のプロである相続の花笑みへご相談ください。信頼のおける司法書士や税理士と適宜連携しながら、豊田の皆様にとって納得のいく遺産相続となるよう全力でサポートさせていただきます。どうぞお気軽に相続の花笑みの初回無料相談をご利用ください。

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