相談事例

遺言書の作成

豊田の方より遺言書に関するご相談

2024年09月03日

Q:行政書士の先生、両親が連名で遺言書を作成したようなのですが、問題ないのでしょうか?(豊田)

遺言書のことで疑問がありご連絡しました。先日、豊田の実家に帰省した際に、相続の話が出ました。私の両親はまだ健在で、豊田の実家で2人仲良く暮らしているのですが、万が一の時に備えて遺言書を作成したのだと言います。遺言書は豊田の実家の金庫内に保管しておくので、両親のどちらかが亡くなった際は確認するように、と言われました。
現在両親が暮らしている豊田の実家は父名義ですが、母も昔から豊田に暮らしており、曾祖父の代から相続している母名義の土地があるので、2人の財産の分割方法について両親で話し合い、連名で遺言書を作成したそうです。

そこで疑問に思ったのですが、1つの遺言書を2人で作成しても問題ないのでしょうか?遺言書を作成してくれたのは大変ありがたいのですが、もし問題のある遺言書だと困るので、念のため確認させていただきました。(豊田)

A:民法では共同遺言を禁止していますので、連名で作成した遺言書は無効となります。

ご夫婦で一つの遺言書を作成したいというご要望をいただくこともありますが、民法では共同遺言の禁止を定めていますので、残念ですが複数名で一つの遺言書を作成することはできません。もしも一つの遺言書に複数名の署名がなされている場合には、その遺言書は無効となってしまいます。

遺言書は、遺言者の最終意思を相続人に伝える書面であり、そこに記された内容は本人の自由な意思を反映させたものでなければなりません。複数名で作成してしまうと、誰か一人が主導的に作成し、他の人の意思は反映されていないのではないか、という可能性を否定できないのです。

また、作成した遺言書を撤回したいとき、複数名で作成していた場合は全員の承諾を得る必要が出てきます。これでは遺言書の撤回の自由を奪われていることと同義といえます。

このような理由から、遺言書は複数名では作成できないことになっているのです。

遺言書の作成にはさまざまなルールが設けられています。ご自身で作成する自筆証書遺言は、費用もかからず手軽に作成することができますが、その遺言書が法的なルールから逸脱している場合は無効となり、相続手続きに使用することができなくなってしまいます。せっかく作成した遺言書が無効にならないよう、しっかりとルールを確認してから作成することが大切です。

相続の花笑みは相続・遺言書に精通した行政書士事務所で、豊田の皆様の遺言書作成サポートも承っております。初回のご相談は完全無料ですので、ぜひ相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。

豊田の方より遺言書に関するご相談

2024年06月04日

Q:行政書士の先生、遺言書に書かれていた遺言執行者の役割とはどのようなものですか?(豊田)

先日、豊田の自宅で同居していた父が亡くなりました。豊田の葬儀場にて葬儀を無事終えましたので、これから相続手続きを進めようというところです。父は生前のうちに遺言書を作成し、豊田の自宅金庫に保管しておりました。先日家庭裁判所にてこの遺言書を開封してもらったのですが、そこには遺言執行者についての記載がありました。遺言執行者に指定されていたのは私の妹です。なぜ私ではなく妹が指定されていたのかはわかりませんが、そもそも遺言執行者にはどのような役割があるのか確認したいと思い、ご相談させていただきました。(豊田)

A:遺言執行者の役割は、遺言書の指示内容を実現するために手続きを進めることです。

相続の花笑みにご相談いただきありがとうございます。

遺言執行者とは、その名の通り遺言を執行する者であり、遺言書の指示内容を実現させるために、あらゆる相続手続きを進める権利と義務を有します。遺言執行者は遺言書の中で指定することができます。遺言書の中で指定があれば、相続人以外の第三者が遺言執行者になる場合もあります。

ただし、遺言書の中で遺言執行者に指定されたからといって、必ず就任しなければならないものではありません。遺言執行者に就任するか否かは、指定された方の自由意思で決定することができます。遺言執行者への就任を承認する前であれば、相続人に対して「遺言執行者への就任を辞退する」と伝えるだけで、就任を拒否することが可能です。

遺言執行者に就任した後に、やっぱり辞任したいという場合もあるかもしれませんが、一旦就任してしまうと、本人の意思だけでは辞任することはできません。就任後の辞任に関しては、家庭裁判所への申立てが必要です。申立てを受けた家庭裁判所は、総合的に考慮したうえで遺言執行者の辞任を認めるかどうか判断します。

遺言書にはさまざまな法的な定めや注意点がありますので、きちんと確認したうえで遺言書を作成することが大切です。遺言書について十分調べずに作成した結果、遺されたご家族のトラブルの火種になってしまったり、遺言書自体が法的に無効になってしまったりと、さまざまな不都合が生じる恐れもあるのです。遺言書作成に関して不安がある方は、相続に精通した専門家の知識に頼ることも方法のひとつです。

相続の花笑みでは、これまで豊田の皆様から遺言書に関するさまざまなご依頼やご相談を頂いてまいりました。豊田の皆様ならびにそのご家族にとってもご納得のいく遺言書となるよう全力でサポートいたしますので、豊田の皆様はどうぞお気軽に相続の花笑みの初回完全無料相談をご利用ください。

豊田の方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

Q:父の遺言書に書かれていない財産の相続方法について、行政書士の先生に質問です。(豊田)

先日豊田の実家に住む父が永眠いたしました。豊田の葬儀場で葬儀を終え、今は相続手続きを進めているところです。父は生前に遺言書を遺していてくれましたので、遺言書の指示通りに手続きすればよいと思っていたのですが、ひとつ困ったことが起きました。父の遺した遺言書には、豊田にある土地についての記載がなかったのです。
相続人で協力して財産調査をして、その豊田の土地は確かに父名義になっているのを確認していますので、父が書き忘れたのだと思います。行政書士の先生、この遺言書に記載のない豊田の土地はどのように相続すればよいでしょうか。(豊田)

A:「記載のない遺産について」の文言が遺言書にない場合は、相続人全員による遺産分割協議を行いましょう。

遺言書を作成する際、相続財産の種類が多いなど、さまざまな理由で財産を把握しきれていない場合もあります。そのような場合は、「遺言書に記載されていない財産について」とひとまとめにし、その相続方法を指示する方もいらっしゃいます。お父様の遺された遺言書に、遺言書に書かれていない財産がある場合の扱い方法についての記載はないでしょうか。そのような文言があれば、その指示に従って相続しましょう。

もし似たような文言が何も見つからないようでしたら、その記載されていなかった財産についてのみ、どのように遺産分割するかを相続人全員で決定する必要があります(遺産分割協議)。そして決定した内容を、遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員で署名捺印します。

遺産分割協議書は手書きでも結構ですし、パソコンで作成しても構いません。用紙サイズや縦書き横書きなど、形式についての規定は特にありませんので、作りやすい方法で作成してください。この遺産分割協議書は、豊田の土地の名義変更(相続登記)の際に必要となります。手続きの際は相続人の印鑑登録証明書も必要ですので、併せて準備しておきましょう。

豊田の皆様、遺言書は相続において非常に重要な存在です。遺言書を作成しておけば遺産の引き継ぎ先を指定できますので、相続人同士の遺産を巡る対立を防ぐことに役立ちます。しかしながら財産調査を十分に行わなかったために、一部の財産の記載が漏れてしまい、結局相続人による遺産分割協議が必要となってしまうケースもあります。このようなもったいない事態にならないためにも、遺言書作成の際は専門家に相談することをおすすめいたします。

相続の花笑みでは豊田の皆様にご満足いただける遺言書が作成できるよう、丁寧なサポートをご提供いたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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