相談事例

遺言書の作成

みよしの方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:遺言書に記載のない財産がありました。この財産はどう扱えば良いのか、行政書士の先生教えてください。(みよし)

みよしで遺言書のことを相談するなら相続の花笑みさんが良いと聞き、ご連絡させていただきました。私はみよしで会社員をしている50代男性です。
みよしには両親が暮らす実家もあるのですが、3か月前に父は亡くなってしまいました。父は生前に遺言書を作成していたので、みよしの実家で葬儀を済ませた後、遺言書の内容をもとに遺品整理を始めました。そのなかでふと、活用のしようがなくほったらかしにしているみよしの土地が遺言書に書かれていないことに気付いたのです。
家族もふとした拍子に思い出したくらいなので、父もすっかりその存在を忘れていたのでしょう。行政書士の先生、遺言書に書かれていない財産はどう扱えば良いのでしょうか?(みよし)

A:まずは遺言書のなかに「その他の財産の扱いについて」等の記載があるかを確認しましょう。

相続財産を把握しきれないほど所有している場合には、遺言書への記載漏れを防ぐ対策として「その他の財産の扱いについて」などというように遺言書に記載してあるケースもみられます。まずはお父様の遺言書のなかに同様の記載があるかどうか、改めて確認してみてください。

遺言書のなかに記載があった場合はその内容通りに相続すれば問題ありませんが、記載がない場合には対象となる財産について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行うことになります。遺産分割協議が無事にまとまった際はその内容を取りまとめて「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員で署名・押印すれば完了です。

今回、遺言書に記載されていなかった財産はみよしの土地とのことですので、相続登記をする際にもこの遺産分割協議書の提出が求められます。必要事項の漏れやミスがあると相続登記が認められない可能性もありますので、作成方法に少しでも不安がある場合には相続・遺言の専門家に相談したほうが安心だといえるでしょう。

現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは大変」「早く済ませたい」などとお考えの際は、相続の花笑みの無料相談をぜひご活用ください。
相続の花笑みではみよしをはじめ、みよし周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言に関するお悩みやお困り事の解決を腕利きの行政書士が全力でサポートいたします。
みよしやみよし周辺の皆様、まずはお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。

日進の方より遺言書についてのご相談

2021年11月02日

Q:父の遺言書に母の署名もされていたのですが、遺言書として有効かどうか行政書士の先生にお伺いします。(日進)

私の父が残した遺言書について行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。2週間ほど前に日進市の病院で父が亡くなり、葬儀を行いました。相続人は私と母です。現在は私が実家に出向いて遺品整理をしています。その中で、父が作成した遺言書がみつかり、母に内容についてたずねたところ、日進市にある父の不動産の分割方法などについての記載と、母の所有する財産についても記載され、父と母の連名で署名をしたとのことでした。母に聞いたところ、夫婦なので同じ遺言書でも構わないだろうとのことでした。このような遺言書というのは聞いたことがないのですが、遺言書として法的に有効なのでしょうか。(日進)

A:夫婦であってもお二人の署名がされた遺言書は無効となります。

残念ながら、一つの遺言書にご本人以外の方との連名で作成されたものは、民法において、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない“共同遺言の禁止”にあたるため、今回のご相談者様のお父様の遺言書は無効となります。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるものとして扱われるため、遺言者が複数いる場合、一方が主導的立場に立って作成された可能性を否定出来ず、遺言者それぞれの自由な意思が反映されていないと判断されます。遺言書は故人の最終意思となる大事な証書です。第三者が介入し、自由な意思に制約があるようでは遺言の意味を成しません。また、一度作成した遺言書を遺言者は自由に撤回することが出来ますが、連名の場合、撤回についても自由が奪われることになります。遺言者双方が同時に亡くなることはまずありません。一方が亡くなると、残された側は遺言書の撤回が出来なくなってしまいます。

遺言書は法律で定める形式に沿ってきちんと作成しないと原則無効となってしまいますので、作成に当たっては十分注意する必要があります。ご自身で作成して保管できる“自筆証書遺言”などは手軽で費用もかからない遺言の方法ですが、法的に有効な物にしないとせっかくの故人の最終意思が無駄になってしまいます。ご相談者様が今後もし遺言書の作成を検討される場合は、相続を専門とする専門家にご相談されることをお勧めします。

 

相続の花笑みは相続手続きの専門家として、日進エリアの皆様をはじめ、日進周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。相続の花笑みではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、日進の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続の花笑みの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続の花笑みのスタッフ一同、日進の皆様、ならびに日進で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

豊田の方より遺言書についてのご相談

2021年06月05日

Q:行政書士の先生にご相談があります。内縁の妻に財産を残すには、どのような遺言書を作成すればよろしいでしょうか。(豊田)

頼りになる行政書士がいらっしゃるとの話を聞き、ご相談させていただきました。私は豊田で内縁関係にある女性と二人で暮らしている60代男性です。これまでに何回か結婚の話は出ましたが、結局今の関係が丁度いいということで籍は入れておりません。

私には少ないながらも代々受け継いできた土地などの財産があり、年齢も年齢だということで最近になって相続について考えるようになりました。私としては内縁の妻に財産を残したいのですが、ここで問題になるのが元妻と二人の子どもの存在です。

遺言書がないと内縁の妻は財産を手にすることはできないという話を知人から聞きました。そこで遺言書を作ろうと思い立ったわけですが、内縁の妻に財産を残すにはどのような遺言書を作成すればよろしいでしょうか?(豊田)

A:法定相続人となるご子息たちの遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成しましょう。

ご相談者様のお言葉通り、遺言書のない相続において財産を相続する権利を有するのは法定相続人であり、内縁の奥様は財産を受け取ることはできません。しかしながら遺言書を作成しておけば、内縁の奥様であっても遺贈という形で財産を残すことができます。

その際に気をつけなければならないのが、法定相続人となるご子息たちの遺留分です。遺留分とは相続財産の一部を相続人に残すことを保証する制度で、その割合を侵害された相続人は侵害する財産を受け取った相手に対して遺留分侵害額の請求ができます。

つまり、ご相談者様が内縁の奥様に「全財産を渡す」というような遺言書を残してしまうと、遺留分をめぐって裁判に発展する可能性があるということです。

ご相談者様としてもご自分の死後、内縁の奥様とご子息たちが揉めるのは不本意だと思いますので、遺言書を作成する際は遺留分を侵害しないようくれぐれも注意しましょう。

なお遺言書の作成方法にはいくつかありますが、今回のように確実な遺言書を残したい場合は「公正証書遺言」を選択することをおすすめいたします。公正証書遺言とは公証役場において公証人が遺言者の口述内容を聞き取り作成する遺言書で、原本はその場で保管されます。そのため方式の不備による無効や紛失、偽装などのリスクを回避することができます。

遺言内容に沿った相続手続きを確実に進めてもらいたい場合は、併せて遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者とは遺言内容を実現するために必要な事務手続きなどを行う権利と義務を有する存在で、相続人であっても相続手続きを妨げることはできません。

あらかじめ信頼できる方や専門家に依頼しておけば、内縁の奥様が相続する際の助けになってくれることでしょう。

相続の花笑みでは、豊田および豊田周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、遺言書作成・相続全般に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートいたします。初回相談は無料です。

豊田および豊田周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に相続の花笑みまでご相談ください。

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