
遺言書の作成
2022年10月04日
Q:ある施設への寄付を希望しているため、遺言書を書こうと思います。(豊田)
私は3年ほど前に主人を亡くし、現在は長年主人と暮らしてきた豊田の自宅で一人暮らしをしています。主人の遺してくれた遺産のおかげで細々と日常を暮らすことができています。将来のことを考えますと、私どもには子供がおりませんので、私の死後には私の財産はどうなるのか心配になりました。親戚もいるにはいるのですが、豊田郊外に住むまったく交流のない亡き姉の子になります。できれば若い頃にボランティア活動でお世話になった豊田の障害者施設に寄付したいと考えています。確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞いたので、書いてみようかと検討しているところです。行政書士の先生、本当に遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来るのですか?(豊田)
A:寄付をされたい場合は、公正証書で遺言書を作成しましょう。
遺言書を作成することにより、ご相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能になります。よって指定した団体に遺贈することができます。もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになると、推定相続人であるお姉様のお子様が財産を相続することになるでしょう。
民法において遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は、②の公正証書遺言が最も適切な遺言書になります。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。
今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定します。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。
また寄付先についてですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認してください。
相続の花笑みでは、専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。
豊田にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。豊田近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、相続の花笑みの無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同豊田の皆様の親身になってご対応させていただきます。
2022年06月01日
Q:父と母が一緒に作成した遺言書に法的な効力はあるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです(みよし)
行政書士の先生、遺言書のことで困ったことになっているのでご相談させてください。
私の父は2年前からみよし市内の病院に入院していたのですが、残念ながら先日亡くなってしまいました。最後はせめて思い出の詰まったみよしの実家で過ごして欲しいと思い、悲しみに暮れるなか何とか無事に葬儀を済ませることができました。
現在は相続人となる母と私と妹の三人で、みよしの実家の遺品整理をしているところです。その最中に父が愛用していた上着の内ポケットから遺言書を発見したのですが、「私も一緒に作成したのよ」と母から聞いて驚いています。遺言書には父の財産だけでなく、母の財産の分割方法についても書いてあり、父と一緒に母も署名、押印をしたそうです。
「夫婦なんだから同じ遺言書でも問題ないでしょ?」と母はいっていますが、父と母が一緒に作成した遺言書は法的に認められるのでしょうか?(みよし)
A:2名以上で作成された遺言書に法的な効力はありません。
遺言書は遺言者の意思を反映して作成するものであり、作成した後も撤回することができる自由が認められている法的な書類です。その遺言書を2名以上と共同して作成するとなると、片方に遺言内容を強要されることや遺言内容を撤回したくても同意してもらえないなど、遺言書における自由を奪われてしまう可能性があります。
ゆえに、民法には2名以上の者がひとつの書面で遺言を残すことはできないとする「共同遺言の禁止」が定められているというわけです。たとえご夫婦やご家族であったとしても共同遺言の禁止に該当する遺言書は無効扱いとなるため、残念ながらお父様とお母様がご一緒に作成した遺言書に法的な効力はありません。
遺言書が無効となってしまった場合、お父様の所有していた財産は相続人全員で行う「遺産分割協議」にて分割方法を決定する必要があります。合意に至った際はその内容を取りまとめて「遺産分割協議書」を作成し、最後に相続人全員で署名・押印して完成させます。
遺産分割協議書は不動産の名義変更や相続税申告等で提出が求められる書類ですので、必ず作成しておきましょう。
今回のケースのようにせっかく遺言書を作成していても無効となってしまっては、ご自分が希望する分割方法を実現できないだけでなく、大切なご家族が困ったり揉めたりすることになる可能性も否定できません。遺言書を作成する際は、確実性の高い「公正証書遺言」を選択されることをおすすめいたします。
相続の花笑みでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要書類の収集についてもサポートさせていただいております。初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。
みよしやみよし近郊の皆様の遺言書・相続全般に関するお困り事を解消できるよう、豊富な知識と経験を備えた行政書士ならびにスタッフが親身になってご対応いたします。
2022年02月01日
Q:遺言書に記載のない財産がありました。この財産はどう扱えば良いのか、行政書士の先生教えてください。(みよし)
みよしで遺言書のことを相談するなら相続の花笑みさんが良いと聞き、ご連絡させていただきました。私はみよしで会社員をしている50代男性です。
みよしには両親が暮らす実家もあるのですが、3か月前に父は亡くなってしまいました。父は生前に遺言書を作成していたので、みよしの実家で葬儀を済ませた後、遺言書の内容をもとに遺品整理を始めました。そのなかでふと、活用のしようがなくほったらかしにしているみよしの土地が遺言書に書かれていないことに気付いたのです。
家族もふとした拍子に思い出したくらいなので、父もすっかりその存在を忘れていたのでしょう。行政書士の先生、遺言書に書かれていない財産はどう扱えば良いのでしょうか?(みよし)
A:まずは遺言書のなかに「その他の財産の扱いについて」等の記載があるかを確認しましょう。
相続財産を把握しきれないほど所有している場合には、遺言書への記載漏れを防ぐ対策として「その他の財産の扱いについて」などというように遺言書に記載してあるケースもみられます。まずはお父様の遺言書のなかに同様の記載があるかどうか、改めて確認してみてください。
遺言書のなかに記載があった場合はその内容通りに相続すれば問題ありませんが、記載がない場合には対象となる財産について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行うことになります。遺産分割協議が無事にまとまった際はその内容を取りまとめて「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員で署名・押印すれば完了です。
今回、遺言書に記載されていなかった財産はみよしの土地とのことですので、相続登記をする際にもこの遺産分割協議書の提出が求められます。必要事項の漏れやミスがあると相続登記が認められない可能性もありますので、作成方法に少しでも不安がある場合には相続・遺言の専門家に相談したほうが安心だといえるでしょう。
現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは大変」「早く済ませたい」などとお考えの際は、相続の花笑みの無料相談をぜひご活用ください。
相続の花笑みではみよしをはじめ、みよし周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言に関するお悩みやお困り事の解決を腕利きの行政書士が全力でサポートいたします。
みよしやみよし周辺の皆様、まずはお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。
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