相続手続き
2024年08月05日
Q:行政書士の先生、今回の父の遺産相続おける法定相続分の割合を教えてください。(豊田)
このたび豊田の病院に長らく入院していた父が亡くなりました。遺言書はありませんので、これから遺産相続について相続人同士で考えなければならないのですが、遺産分割にあたり法定相続分の割合を確認したく、ご連絡いたしました。
今回の父の遺産相続において、相続人となるのは母、私、妹の2人の娘、以上4人です。実は妹は父が亡くなるよりも前に他界しておりますので、妹の2人の娘が相続人となります。
相続関係がやや複雑になることもあり、後々のトラブルに発展させないためにも、法定相続分の割合に沿った遺産分割にしたいと思っています。行政書士の先生、このような場合の法定相続分の割合について教えてください。(豊田)
A:遺産相続の相続順位に応じた法定相続分の割合についてご案内いたします。
法的に相続権を有すると認められた者を「法定相続人」といいます。民法では相続順位を定めており、それにより誰が法定相続人になるのかを確認できます。そして法定相続分は、相続順位に応じて割合が定められています。まずは相続順位について確認しましょう。
【相続順位】
- 配偶者は常に法定相続人
- 第一順位:直系卑属である子(孫)
- 第二順位:直系尊属である父母(祖父母)
- 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹
配偶者はいかなるときでも法定相続人に該当します。その他については、第一順位の該当者が存命の場合、下位の該当者が法定相続人となることはありません。上位の該当者がいない場合(死亡している、相続放棄した、そもそも存在しないなど)、次点の順位の該当者が法定相続人となります。
豊田のご相談者様のお話から、今回の遺産相続ではまずお母様が法定相続人となり、ご相談者様と妹様の2人のご息女はともに第一順位の法定相続人に該当します。
次に法定相続分の割合ですが、以下の民法上の定めをご覧ください。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記を踏まえて計算しますと、まずはお母様の割合が1/2となります。そして残りの1/2を子であるご相談者様と妹様で分け合いますので、ご相談者様の割合は1/4となります。そして妹様の2人のご息女については、妹様の1/4を2人で分け合うことになりますので、ご息女1人あたりの割合は1/8となります。
以上が法定相続分の割合となりますが、遺産分割協議にて相続人全員が納得すれば、基本的には自由な割合で遺産分割することも可能です。
豊田の皆様、法定相続分の割合については、遺産相続の状況によって異なってきます。相続の花笑みにご相談いただけましたら、豊田の皆様のご家庭の状況を整理したうえで、法定相続分の割合や必要となる遺産相続手続きについて、丁寧にご案内させていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、豊田の皆様の遺産相続についてはどうぞお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。
2024年07月03日
Q:行政書士の先生、相続手続きにはどのくらいの期間がかかると見込んでおけばよいでしょうか。(豊田)
豊田で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は私の幼少期に既に他界しておりますので、父の相続で相続人となるのは、私と弟の2人だけになるかと思います。先日豊田に戻り、ひとまず父が暮らしていた豊田の自宅を片付けたのですが、相続財産になりそうなものといえば、銀行に預けてある数百万の現金くらいでした。あとは、豊田の自宅については父が祖母から相続したものだと聞いていますので、父名義になっているはずです。
これらの相続手続きを進めたいと思うのですが、私も弟も豊田から離れて暮らしているものですから、なかなかまとまった時間を作ることが難しいと思います。行政書士の先生、財産の相続手続きにはどのくらいの期間を見込んでおけばよいか、教えていただけますか。(豊田)
A:財産の相続手続きにかかる期間の目安をお伝えいたします。
相続の花笑みにお問い合わせいただきありがとうございます。相続手続きが必要となる財産としては、主に金融資産(預貯金、株式など)や不動産(土地、建物など)が挙げられます。他にも相続手続きの対象となる財産はありますが、今回の豊田のご相談者様のお話から、金融資産と不動産それぞれの相続手続きに要する期間の目安をお伝えいたします。
◆金融資産の相続手続き……およそ2か月弱
被相続人の口座の名義を、相続した人の名義へと変更します。あるいは、口座を解約し、現金を分け合います。この時必要となる書類は、金融機関所定の相続届、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書などです(相続状況や金融機関によって、必要書類は異なる場合があります)。これらの書類収集から、金融機関での手続きが完了するまでに、トータルで2か月弱程度かかるのが一般的です。
◆不動産の相続手続き……およそ2か月弱
被相続人の不動産の名義を、相続した人の名義へと変更します。この時必要となる書類は、対象の不動産の固定資産税評価証明書、戸籍謄本一式、相続する人の住民票、被相続人の住民票の除票、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書などです(相続状況によって、必要書類は異なる場合があります)。これらの書類を揃えて、登記申請書と共に法務局へ提出します。書類収集から法務局での手続きが終わるまでに、2か月弱ほどかかると見込んでおきましょう。
以上が一般的な相続手続きにかかる期間ですが、相続人が自筆で作成した遺言書(自筆証書遺言)が豊田のご自宅等から見つかった場合や、相続人の中に未成年者がいる場合などは、家庭裁判所での手続きを要します。その場合はさらにお時間がかかりますのでご了承ください。
相続手続きは相続の専門家に依頼することも可能です。豊田での相続手続きなら、豊富な知識と実績を有する相続の花笑みにお任せください。初回無料相談の段階から、相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。
2024年05月07日
Q:行政書士の先生、私の相続の際、前妻が相続人として財産を受け取ることは避けたいです。(豊田)
私は豊田在住の男性です。私の相続の際に誰が相続人になるのか知りたく、ご連絡いたしました。私は現在内縁の妻と共に豊田で暮らしています。子はおりません。10年ほど前に離婚した経験があり、前妻も豊田に住んでおります。前妻との間にも子はおりません。
前妻と離婚したきっかけは前妻の借金ですので、私の死後、私の財産を当てにしているのではないかと不安があります。行政書士の先生、私が亡くなった際に前妻が相続人となり、私の財産を受け取る可能性はありますか?できれば私の財産が前妻に渡るような事態は避けたいです。私の財産はすべて内縁の妻に渡したいと思っていますので、何か対応が必要であれば教えてください。
A:離婚した前妻が相続人となることはありませんのでご安心ください。
離婚した前妻の方には相続権がありませんので、ご相談者様の相続の際に相続人になることはありません。またお子様もいらっしゃらないため、前妻に関する人物にご相談者様の財産が相続されることはないでしょう。
民法では法定相続人(法的に相続権のある人)を以下のように定めています。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子(孫)…直系卑属
- 第二順位:父母(祖父母)…直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族
※配偶者は必ず法定相続人となります。そして第一順位の人が相続人となりますが、第一順位の該当者がいない場合は、第二順位の人が相続人となります。第二順位の該当者もいない場合は、第三順位の人が相続人となります。上位の順位に該当者がいる場合、それ以下の順位の人が相続人となることはありません。
上記にある「配偶者」は婚姻関係にある人ですので、現在豊田で同居されている内縁の奥様には相続権がないことになります。
もしも、ご相談者様の親族で第一順位~第三順位までのいずれかに該当する方がいらっしゃらない場合は、特別縁故者に対する相続財産分与の制度を利用して内縁の奥様が財産の一部を受け取れるかもしれません。この制度を利用する場合は、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てし、その申立てが認められてはじめて財産を受け取れるようになります。反対に言えば、申立てが認められない場合は財産を受け取れません。
このような事態にならないために、ご相談者様のほうで生前対策をしておきましょう。今回のようなケースで有効なのが遺言書の作成です。遺言書の中で内縁の奥様への遺贈を主張しておきましょう。その遺言書が法的に有効なものとするため、「公正証書遺言」という方法で遺言書を作成し、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくと、遺言の実現がより確実なものとなります。
豊田にお住いの皆様、相続に関してご不安な点がありましたら相続の花笑みまでいつでもお問い合わせください。相続や遺言書に精通した経験豊富な行政書士が、豊田の皆様のお力になります。初回無料相談の場もご用意しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
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