相談事例

相続手続き

豊田の方より相続についてのご相談

2023年06月02日

Q:兄の子供の法定相続分が知りたいです。行政書士の先生、教えてください。(豊田)

私は豊田に住む60代の男性です。先日同じく豊田に住む父が亡くなり相続が発生しました。
私には兄がおりますが兄は4年前に亡くなっております。兄の子どもにも父が亡くなった際の遺産を受け取る権利はあるのでしょうか?

父は遺言書を残していなかったので兄の子どもも相続人になるようであればどのような法定相続分で遺産を分割したらいいのか教えてください。(豊田)

A:法定相続分は相続順位で確認します。

「法定相続分」とは民法で定められた相続人が相続する遺産の割合のことを言います。
また、民法で定められた遺産を相続する人を「法定相続人」と言います。法定相続人の相続順位により法定相続分の割合が変わりますので確認していきましょう。

【法定相続人とその順位】

  1. 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  2. 第二順位:父母(直系尊属)
  3. 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位の人が存命の場合には、順位が下位である人は法定相続人にはなりません。
「上位の方が不在の場合」や「既に亡くなっている場合」に、次の順位の人が法定相続人になります。

 【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様の場合で確認していきましょう。

  • 配偶者であるお母様が1/2
  • 子供であるご相談者様が1/4
  • お兄様のお子様が1/4となります
    ※お子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。

法定相続分は民法で定められてはおりますが、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。遺産分割は、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることも可能です。

今回はご相談者様の場合を例に法定相続分の割合についてご説明いたしましたが、各ご家庭によって相続人や法定相続分の割合は変わります。ご自身での判断が難しいケースもございますので、お困りの場合には豊田近郊の方でしたら相続の花笑みまでご相談ください。

相続の花笑みでは相続手続きの経験豊富な行政書士が豊田の皆様の安心の相続を無料相談からサポートいたします。

豊田の方より相続についてのご相談

2023年03月08日

Q:相続に必要な戸籍が不足していると言われました。どのように揃えればいいのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊田)

豊田に在住の40代の主婦です。ひと月前に同じく豊田に住む父が亡くなりましたので、母とともに相続の手続きを始めたところです。銀行での手続きには戸籍が必要だと聞いたので、父が亡くなったことがわかる戸籍を持参したのですが、これだけでは不十分なので手続きができないと言われました。

相続手続きは初めてのことで、やることが多くて困惑しています。相続手続きに必要な戸籍とはどんなもので、どのように集めればいいのでしょうか?(豊田)

A:お父様の出生から死亡までの全ての戸籍を揃える必要があります。

相続手続きが発生した際、戸籍の情報を基に相続人を確定します。戸籍には被相続人が亡くなった時点での配偶者やお子様の有無の情報だけでなく、被相続人は誰と誰の間に生まれたのか、ご兄弟は何人いるのか、いつ亡くなったのかなど、被相続人に関するさまざまな情報が記載されています。

しかし多くの方は婚姻などの理由で複数回転籍をしていますので、戸籍は複数あることがほとんどです。相続手続きではそのすべての戸籍を集める必要があります。被相続人に隠し子や養子がいたなど、思わぬ相続が発生する可能性もありますので、相続が開始されたら早めの段階で戸籍を揃えておくことをお勧めします。

相続手続きに必要となる主な戸籍は下記の通りです。

  • 被相続人:出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人 :全員の現在の戸籍謄本

まずは被相続人の最後の住所地を管轄する役所へ行き、戸籍の請求をしましょう。その戸籍に記載された内容から従前戸籍の情報を読みとっていただきます。従前戸籍を管轄する役所が遠方にあり、直接窓口でお手続きすることが困難な場合は、郵送でのお取り寄せも可能です。請求方法は各役所のホームページなどに記載がございますのでご確認ください。

さらに相続人全員の現在の戸籍も揃える必要があります。このように戸籍の収集だけでも多くの労力と時間を費やすことが想定されます。

相続の花笑みでは、豊田および豊田周辺の皆様から相続手続きに関するご相談をたくさんいただいております。相続手続きには戸籍収集だけでなくさまざまな手続きがあり、慣れない方にとっては精神的にも時間的にも負担の大きいものです。ぜひ一度、相続の花笑みの初回無料相談をご利用ください。相続手続きに詳しい行政書士が、親身になってサポートさせていただきます。

豊田および豊田周辺にお住まいの皆様、どうぞお気軽にご相談ください。

豊田の方より遺産相続に関するご相談

2023年02月02日

Q:遺産相続の手続きをしなければならないのですが、行政書士の先生、手続き完了までの期間を教えて下さい。(豊田)

はじめて相談します。私は生まれてからずっと豊田に住んでいる50代の会社員です。半月ほど前に豊田の実家に暮らしていた父が亡くなり、現在は遺産相続の手続きを始めようかと色々調べているところです。相続人については戸籍で確認し、母と私と妹の3人でした。遺産相続する財産については、豊田の実家と、豊田郊外に土地がひとつと、銀行の預金がいくらかありました。私は自身の仕事が忙しく、遺産相続手続きに時間を割く余裕がありません。専門家に依頼する案も視野にすべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるか教えて下さい。(豊田) 

A:遺産相続手続き完了までのお時間は相続内容により異なりますが、平均期間をご案内します。

こちらでは、一般的な手続きとして以下の2つの手続きをご案内いたしますが、自宅保管の遺言書(自筆証書遺言)がある場合、相続人の中に行方不明者がいる場合、相続人の中に未成年がいる場合などといったケースでは、別途家庭裁判所への手続きも必要となりますのでさらにお時間を要することになります。

遺産相続の手続きが必要な財産としては、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産等があります。

【金融資産のお手続き】亡くなられた方(被相続人)の口座の名義を相続人名義へ変更、もしくは解約して相続人へと分配するお手続きです。各機関によってお手続き内容及び所要時間は異なります。
必要書類としては、一般的に「戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届」等を揃えて提出します。こちらのお手続きにかかる期間としては、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間程度とお考え下さい。

【不動産の手続き】上記同様、亡くなられた方の所有する不動産の名義を相続人の名義へ変更するお手続きです。必要書類としては、「戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書」等の書類を揃えて法務局で申請を行います。こちらのお手続きにかかる期間としては、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程でお手続き完了となります。

ご相談者様のお父様の遺産の中には不動産が含まれるため、ご状況によっては相続税の申告納税が必要となる場合もございますのでその場合はより多くのお時間を要することになります。

相続の花笑みでは、落ち着いた雰囲気の中で遺産相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
相続の花笑みでは、遺産相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な豊田トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 豊田の皆様、ならびに豊田で遺産相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

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