家庭裁判所での
相続に関連する手続き

相続手続きを進めるなかで、家庭裁判所を介して行う手続きは多くあります。
家庭裁判所を介する手続きは、相続手続きの中でも特殊かつ重要で、申請を誤るとその後の手続きにも大きく影響してしまいます。こちらでは、家庭裁判所への手続きについて説明をしていきます。

家庭裁判所で手続きが必要な相続に関連する手続きの一例

相続放棄

被相続人に負債(借金などのマイナスの財産)が多い場合の相続に選ばれる相続方法の1つです。相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てます。期限を過ぎると単純承認したとみなされ、負債も含めた全遺産を相続しなければなりません。また、申請の際に住民票の除票・申述者の現在の戸籍謄本・被相続人の戸籍謄本等が必要になります。

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限定承認

相続したい不動産などがあるが、被相続人の負債がどのくらいあるかわからない場合に選択される相続方法。
相続放棄と同様、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行います。また、相続人のなかで反対することが1人でもいた場合は限定承認の手続きをすることができません。

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後見人の選任手続き

相続人の中に認知症等により判断能力が不十分とされる方がいる場合、​その相続人に代わり相続手続きを代行するための後見人が選任されます。手続きの際には本人、配偶者、親族などです。

特別代理人選任

相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者に代わり相続手続きを代行するための特別代理人が選任されます。また、申し立てる際には親権者・利害関係人が申し立てることができます。

特別代理人選任:詳しくはこちら

不在者財産管理人選任

相続人の中に行方不明者がいる場合、その者に代わり相続手続きを代行します。行方不明になっている期間が7年以上の場合は、”失踪宣告”という別の手続きがあります。

不在者財産管理人:詳しくはこちら

遺言執行者の選任

被相続人の遺言書の内容の実現のために、相続人を代表して各種手続きを行う遺言執行者を選任する手続き。利害関係人(相続人・遺言者の債権者など)が申立てすることができます。

遺言執行人の選任:詳しくはこちら

相続財産清算人の選任

相続人がわからない遺産を一時的に管理してもらう人を選任するための手続き。利害関係人や検察官が申立てできます。

相続財産清算人:詳しくはこちら

遺産分割調停

相続人間において遺産分割協議がまとまらない場合に家庭裁判所の調停委員を介して遺産分割を円滑に行うための手続き。

遺産分割調停:詳しくはこちら

家庭裁判所への相続手続きはご自身で行う事も可能ですが、その内容は非常に専門的であり、書類の収集から作成、申請まで全てを慣れない方が行う場合、時間を要するだけでなく、せっかく用意した書類に記載漏れやミスがあると、家庭裁判所でその書類が受理されず、相続手続き自体が遅延してしまう恐れがあります。

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家庭裁判所への手続きの関連項目

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