自筆証書遺言書の検認手続き

自宅等で被相続人の残した遺言書を発見した場合は家庭裁判所にて遺言書の検認手続きを行ってから開封します。法律において「勝手に自筆証書遺言を開封することは禁止」とされており、違反すると過料が課せられる場合があります。また、預貯金の相続による名義変更においても検認をしていない遺言書では手続きをすることはできません。なお、原則検認前に開封した遺言書が「無効」となることはありません。

※令和2年7月10日から、法務局にて保管の申請をしたものは「検認手続き」は不要です。

自筆証書遺言の検認の意味

自筆証書遺言は自宅などに保管されているため、勝手に開封して特定の相続人の都合のいいように偽造・改ざんされる可能性があります。それらを未然に防ぐために未開封の状態で検認の手続きを行う必要があります。

一方、公正証書遺言を作成する際は、公証役場にて証人2名の立会いのもと遺言書が法律に従って作成されているかチェックされ、厳格に作成されます。また、原本については公証役場で保管をされるため、検認の手続は不要です。

検認手続きのながれ

自筆証書遺言を発見したら、 遺言者の最終住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てをします。その際に、検認申立書・遺言者の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本類・相続人全員分の戸籍謄本が必要になります。申し立てが受理され、検認手続きの実行日が通知されたら指定された日に家庭裁判所へ出向きます。立ち会いを希望しなければ出向く必要はありません。

検認当日は遺言書の形、保存状態、内容、日付、署名等を調べ、遺言書が改ざんされていないか確認されます。内容自体については関与しません。検認の手続きが終了した遺言書は申し立て人に返却されます。

検認にかかる期間はおよそ1~2か月とされています。また、申し立ての際はたくさんの書類が必要となりますので遺言書を発見したら早めに準備しましょう。

家庭裁判所への手続きの関連項目

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