相談事例

遺産分割

豊田の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の先生、相続手続きには遺産分割協議書が必要だと聞いたのですが、どのような場面で使用するのですか?(豊田)

遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。私は豊田に住む40代男性です。先日豊田の病院に入院していた父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続を経験したことのある親族のサポートを受けながら遺品整理や財産調査を進めているのですが、その親族から「相続財産の分け方が決まったら遺産分割協議書を作るように」と言われました。

相続財産は豊田の実家と預金が1,000万円ほどになると思います。相続人である母と私と弟の3人で分け合うことになりますが、私も弟も豊田の実家そばに住んでいますし、家族みんな普段から仲が良く信頼し合っているので、遺産分割は揉めずに終えれると思います。そのため遺産分割協議書をわざわざ作るまでもないのではないかと感じています。それに私も母も父の闘病を支えてきて疲れ切っているので、重要でない作業はできるだけ省きたいというのが正直なところです。

相続手続きを進めるうえでどうしても必要になるのであれば作成しようと思いますが、遺産分割協議書が必要になるのはどのような場面なのか教えていただけますか。(豊田) 

A:相続手続きにおける遺産分割協議書の活用場面をご紹介いたします。今後の安心のためにも、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。

まずご確認いただきたいのですが、今回の相続で、亡くなったお父様は遺言書を遺されているでしょうか。もし遺言書が遺されているのであれば、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

相続は原則として遺言内容が優先され、その内容に従って遺産を分割し相続手続きを進めます。それに対して遺言書が遺されていない場合は、相続財産をどのように分け合うかを相続人が決めなければなりません。相続財産をどのように分け合うか相続人全員参加のもと決定した内容を、書面にまとめ、相続人全員が署名捺印したものを「遺産分割協議書」といいます。この遺産分割協議書は、遺言書の遺されていない相続において、さまざまな場面で提出が求められます。

今回の豊田のご相談者様の場合、相続財産に豊田のご実家が含まれています。このご実家は亡くなったお父様の名義から相続した方の名義に変更する必要があります。これを相続登記といいますが、相続登記の申請の際は遺産分割協議書の提出が必要です。さらに相続税申告が必要となった際はその申告時にも提出しなければなりません。

そのほか、提出は必須ではありませんが金融機関の手続きの際にも遺産分割協議書は活用できます。亡くなったお父様名義の口座が複数ある場合、それぞれの手続きで所定の相続届に相続人全員がその都度署名捺印する必要がありますが、遺産分割協議書があればその都度署名捺印を集める必要がなくなります。遺産分割協議書があれば、その後の相続手続きの手間を省くのに役立つということです。

また、はじめに遺産分割についてきっちりと話し合い文章化しておくことにより、相続人全員がその遺産分割方法に合意したという証明になるため、後から言った言わないの争いの発生を防ぐ効果もあります。相続では多額の現金が動くため、相続人同士の意見が衝突してしまうケースも少なくありません。今後の安心のためにも、きちんと遺産分割協議を行ったうえで遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

相続の花笑みでは豊田エリアの相続手続きをサポートしております。相続手続きの面倒な作業は相続の花笑みの行政書士が代行いたしますので、豊田の皆様は相続の花笑みの初回無料相談をぜひご利用ください。豊田の皆様のお話を伺ったうえで、相続の花笑みが提供できるサービス内容と料金体系を丁寧にご案内させていただきます。

豊明の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:行政書士の先生にご相談があります。相続財産が不動産のみの場合、どのように分割すれば良いのでしょうか。(豊明)

行政書士の先生、相続のことでご相談させてください。
豊明の実家で一緒に暮らしていた父が亡くなり、姉と私の二人が相続人として父の財産を相続することになりました。相続手続きを進めるために財産調査を行ったところ預貯金などの現金はほとんどなく、豊明の実家と代々受け継いできた土地があるだけでした。

豊明の実家には今も私が住んでいますし、いずれも売却せずに遺産分割をしたいと考えています。このような場合にはどうやって遺産分割をすれば良いのか、教えていただけると助かります。(豊明)

A:相続財産が不動産のみとなる場合、売却せずに分割する方法には2通りあります。

相続財産が不動産のみであっても売却せずに分割することは可能ですが、その前にまずはお父様の遺言書が残されていないかどうか、豊明のご実家を捜索することから始めてみましょう。

相続では遺言書の内容が最も優先されるため、遺言書があった際はその内容に従って遺産分割を行います。遺言書がなかった場合は相続人全員で遺産の分割方法について話し合う、「遺産分割協議」を行う必要があります。
この協議において合意に至った内容をとりまとめて作成する「遺産分割協議書」は、不動産の名義変更の際に必須となる書類です。それゆえ、遺言書のない相続では必ず遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければなりません。※相続人が1名の場合はいずれも不要。

遺産分割協議では遺産の分割方法について話し合いますが、ご相談者様は不動産の売却は考えていないとのことですので、「現物分割」と「代償分割」という2通りの方法があります。
現物分割とは相続財産をそのままの状態で分割する方法であり、豊明のご実家は居住中のご相談者様が、代々受け継いできた土地はお姉様が、というような形で相続します。
不動産の評価額が同一でないことから不平等感はありますが、両者が納得できればスムーズに遺産分割が行える方法だといえるでしょう。

もうひとつの代償分割とは相続人のひとりが相続財産となる不動産を承継し、その分の代償金を他の相続人に支払う方法です。被相続人名義のご自宅に相続人が居住している場合などに用いられますが、承継する相続人に代償金を支払う資金がないと難しい分割方法でもあります。

いずれの方法を選択するにせよ、まずは豊明のご実家と代々受け継いでいた土地の評価額を算出し、そのうえでどのように分割するべきか、お姉様とじっくり話し合うと良いでしょう。

相続の花笑みでは、豊明の皆様の頼れる専門家として、豊富な知識と経験をもつ行政書士が相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。初回相談は完全無料ですので、豊明の皆様、まずはお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。

みよしの方より相続に関するご相談

2021年02月05日

Q:遺産分割協議書を作る必要はあるのか行政書士の先生にご相談したいです。(みよし)

みよし在住の50代主婦です。先月、私の夫が他界しました。みよしで葬儀をすませ、現在は相続手続きを進めております。相続する財産としては、いくらかの預貯金です。夫は遺言書を遺していなかったため、相続について話し合う必要がありました。ただ、相続人は私と娘の2人だけでしたので、すでに相続に関する話し合いは済ませてあります。相続について調べていくと、遺産分割について話し合った際に遺産分割協議書を作ると記載されていたのですが、これは必ず必要なものなのでしょうか?また、今後遺産分割協議書があると良場面について具体的にお伺いしたいです。(みよし)

A:遺産分割協議書を作ることで、相続手続きがスムーズに進みます。

遺産分割協議書とは、遺産分割について相続人全員が話し合った際、合意した内容を書面にまとめたもののことです。遺産分割協議書があることで、名義変更等の手続きや、相続人間で争いが起きた際に内容を確認できる等のメリットがあります。相続について不安がある方なども、遺産分割協議書を作っておくことが安心材料となるでしょう。

ご相談者様の場合ですと、遺言書がないとのことなので、遺産分割協議書は作成することをおすすめします。今後の手続きがスムーズに進むだけでなく、今後もし、相続に関するトラブルが起きた際にも正式な書面があった方が良いと考えられます。たとえ相続人が二人だけであったとしても、トラブルが起きないとは限りません。

また、遺言書がない場合、遺産分割協議書を提出しないと手続きを進められないケースもありますので、下記に記載する内容を確認しておきましょう。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合
    (遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

一方で、遺産分割協議書がいらないケースもあります。それが、遺言書が存在する場合です。その際、遺産分割は行いませんので、遺言書の内容に従って、相続手続きを進めていきます。また、そもそも相続人が一人しかいない場合も遺産を分割する必要がありませんので不要となります。

 

相続手続きは複雑で、分からないことも多いかと思われます。そのため、早めに専門家に相談することをおすすめします。それにより、安心してスムーズに手続きを進められるでしょう。遺産分割協議書を作成する際も同様です。相続の花笑みでは、相続についての専門家である行政書士が多数揃い、皆様のお悩みにお答えします。また、初回無料相談も行っておりますので、相続に関してご不明点等がございましたら、お気軽にご相談ください。みよしの皆様のご利用を心よりお待ちしております。

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