相談事例

豊明の方より相続についてのご相談

2021年07月03日

Q:元妻に財産を渡したくありません。相続が発生した場合、元妻は私の相続人になるのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(豊明)

行政書士の先生、はじめまして。私は豊明で一人暮らしをしている60代男性です。

20代の時に結婚し二人の子を授かりましたが、5年前に離婚し、故郷である豊明に戻ってきた次第です。年齢が年齢なこともあってか、最近は自分の将来について考えることが増えてきました。

私には父から受け継いだ豊明の実家とアパート、いくらかの預貯金があります。
これらの財産が私の死後、親権を手放した二人の子に渡るのは構いませんが、元妻にだけはどうしても渡したくありません。

私の身に何かが起こり相続が発生した場合、別れた元妻は私の相続人になるのでしょうか?(豊明)

A:すでに離婚されている元奥様は、相続人にはなりません。

別れた元奥様に財産を渡したくないとのことですが、すでに離婚されている元奥様はご相談者様の配偶者ではないため、相続人になることはありません。
相続人となる方は民法により、以下のように定められています。

第1順位:子供や孫(直系卑属)※実子・養子は不問
第2順位:父母または祖父母(直系尊属)※養父母等も該当
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)※死亡している場合は子
※上位の相続人が存命の場合、下位の相続人は財産を相続できません

被相続人の配偶者は常に相続人となり、その他の相続人と共同で財産を相続します。

なお、今回のケースのように奥様と離婚し親権を手放していたとしても、お子様の相続権がなくなることはありません。よってご相談者様の身に万が一のことがあった場合、所有していた財産はお二人のお子様が相続することになります。

お子様と元奥様が同居されている場合などは間接的に財産がわたることになるかもしれませんが、それすら避けたいとお考えの際は、遺言書を作成して第三者へ贈与・寄付する方法もあります。ただし、相続人には財産の一定割合を必ず受け取れる「遺留分制度」があるため、遺留分を侵害しないよう注意が必要です。

相続の花笑みでは、豊明ならびに豊明近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。
ご自身が相続人になるかどうかなど、個々の相続についても親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。
豊明ならびに豊明近郊の方で相続について何かお困りの際には、相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。

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