相談事例

豊田の方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

Q:父の遺言書に書かれていない財産の相続方法について、行政書士の先生に質問です。(豊田)

先日豊田の実家に住む父が永眠いたしました。豊田の葬儀場で葬儀を終え、今は相続手続きを進めているところです。父は生前に遺言書を遺していてくれましたので、遺言書の指示通りに手続きすればよいと思っていたのですが、ひとつ困ったことが起きました。父の遺した遺言書には、豊田にある土地についての記載がなかったのです。
相続人で協力して財産調査をして、その豊田の土地は確かに父名義になっているのを確認していますので、父が書き忘れたのだと思います。行政書士の先生、この遺言書に記載のない豊田の土地はどのように相続すればよいでしょうか。(豊田)

A:「記載のない遺産について」の文言が遺言書にない場合は、相続人全員による遺産分割協議を行いましょう。

遺言書を作成する際、相続財産の種類が多いなど、さまざまな理由で財産を把握しきれていない場合もあります。そのような場合は、「遺言書に記載されていない財産について」とひとまとめにし、その相続方法を指示する方もいらっしゃいます。お父様の遺された遺言書に、遺言書に書かれていない財産がある場合の扱い方法についての記載はないでしょうか。そのような文言があれば、その指示に従って相続しましょう。

もし似たような文言が何も見つからないようでしたら、その記載されていなかった財産についてのみ、どのように遺産分割するかを相続人全員で決定する必要があります(遺産分割協議)。そして決定した内容を、遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員で署名捺印します。

遺産分割協議書は手書きでも結構ですし、パソコンで作成しても構いません。用紙サイズや縦書き横書きなど、形式についての規定は特にありませんので、作りやすい方法で作成してください。この遺産分割協議書は、豊田の土地の名義変更(相続登記)の際に必要となります。手続きの際は相続人の印鑑登録証明書も必要ですので、併せて準備しておきましょう。

豊田の皆様、遺言書は相続において非常に重要な存在です。遺言書を作成しておけば遺産の引き継ぎ先を指定できますので、相続人同士の遺産を巡る対立を防ぐことに役立ちます。しかしながら財産調査を十分に行わなかったために、一部の財産の記載が漏れてしまい、結局相続人による遺産分割協議が必要となってしまうケースもあります。このようなもったいない事態にならないためにも、遺言書作成の際は専門家に相談することをおすすめいたします。

相続の花笑みでは豊田の皆様にご満足いただける遺言書が作成できるよう、丁寧なサポートをご提供いたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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