相談事例

日進の方より遺言書についてのご相談

2021年11月02日

Q:父の遺言書に母の署名もされていたのですが、遺言書として有効かどうか行政書士の先生にお伺いします。(日進)

私の父が残した遺言書について行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。2週間ほど前に日進市の病院で父が亡くなり、葬儀を行いました。相続人は私と母です。現在は私が実家に出向いて遺品整理をしています。その中で、父が作成した遺言書がみつかり、母に内容についてたずねたところ、日進市にある父の不動産の分割方法などについての記載と、母の所有する財産についても記載され、父と母の連名で署名をしたとのことでした。母に聞いたところ、夫婦なので同じ遺言書でも構わないだろうとのことでした。このような遺言書というのは聞いたことがないのですが、遺言書として法的に有効なのでしょうか。(日進)

A:夫婦であってもお二人の署名がされた遺言書は無効となります。

残念ながら、一つの遺言書にご本人以外の方との連名で作成されたものは、民法において、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない“共同遺言の禁止”にあたるため、今回のご相談者様のお父様の遺言書は無効となります。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるものとして扱われるため、遺言者が複数いる場合、一方が主導的立場に立って作成された可能性を否定出来ず、遺言者それぞれの自由な意思が反映されていないと判断されます。遺言書は故人の最終意思となる大事な証書です。第三者が介入し、自由な意思に制約があるようでは遺言の意味を成しません。また、一度作成した遺言書を遺言者は自由に撤回することが出来ますが、連名の場合、撤回についても自由が奪われることになります。遺言者双方が同時に亡くなることはまずありません。一方が亡くなると、残された側は遺言書の撤回が出来なくなってしまいます。

遺言書は法律で定める形式に沿ってきちんと作成しないと原則無効となってしまいますので、作成に当たっては十分注意する必要があります。ご自身で作成して保管できる“自筆証書遺言”などは手軽で費用もかからない遺言の方法ですが、法的に有効な物にしないとせっかくの故人の最終意思が無駄になってしまいます。ご相談者様が今後もし遺言書の作成を検討される場合は、相続を専門とする専門家にご相談されることをお勧めします。

 

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