相談事例

豊田の方より遺言書についてのご相談

2023年10月03日

Q:死後に財産を寄付したい場合は、遺言書が有効と聞いたので行政書士の方に詳しく伺いたい。(豊田)

豊田在住の60代の女性です。私は生涯独身で、豊田で一人暮らしをしています。ずいぶん前に両親を亡くしており、二人の残してくれた遺産でほそぼそと暮らしています。最近、足腰が弱くなり、先のことについて不安がよぎるようになりました。私には親戚もいませんし、このまま私が亡くなると私の財産はどうなってしまうのでしょうか。国に財産を取られるのであれば、豊田にある障害者施設や、動物保護団体に寄付した方がマシだと思っています。寄付先はじっくり決めようと思いますが、そもそも私の死後のことですので、確実に寄付してもらえるのか不安です。テレビで遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来ると言っていたので詳しく教えてください。(豊田)

A:公正証書遺言で作成すれば確実に寄付されるため安心です。

遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つありますが、どの遺言書でもいいというわけではなく、ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合には、②の公正証書遺言で作成されることをお勧めします。公正証書遺言は、公証役場に出向いた遺言者が、公証役場の公証人と証人の立ち合いのもと、公証人に口頭で遺言内容を伝え、その内容をもとに公証人が公正証書に書き起こす遺言書です。法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない公正証書遺言を作成するので安心です。また、遺言書の原本は公証役場において保管されるため紛失の心配がありません。さらに、遺言書の開封時の検認手続きも不要ですので、すぐに手続きを進めることが可能です。

ご相談者様はご希望の団体への寄付をご所望ですので、遺言内で「遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する」遺言執行者を指定することをお勧めします。信頼できる人または法律家に遺言執行者の依頼をし、併せて公正証書遺言が存在することを伝えておきます。

なお、寄付先がお決まりになりましたら、寄付先の正式な団体名とともにその団体がどのような形で寄付を受け付けているか確認して下さい。団体によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もあります。

相続の花笑みでは、相続手続きについて豊田の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が豊田の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

豊田の方より相続に関するご相談

2023年09月04日

Q:相続財産のほとんどを不動産が占める場合の均等な分割方法について行政書士の先生に伺います。(豊田)

先日豊田に住む父が亡くなり、弟と私の計2人が相続人となりました。私たちは豊田の出身ですが、弟は現在東京に住んでいるため、父の住む実家とそれほど離れていない私が時々父に会いに行っていました。東京に住む弟とは距離があるのと、弟は現在仕事が忙しいため、基本的には私が相続についてやっています。遺品整理では遺言書は見つからなかったため、父の財産調査を行いました。遺産は豊田の自宅と豊田郊外にある不動産で、現金は数十万円程度でした。自宅は私がいずれ住もうかと思っていますし、豊田郊外の不動産も今のところ売却の予定はありません。不動産の売却をしないで遺産分割はできますか。(豊田)

A:相続財産が不動産しか無い場合でも分割方法はいくつかあります。

ご相談者様のお父様は遺言書を残していらっしゃらなかったようですので、今回は遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明しますが、相続では、遺言書の有無で遺産分割の方法が変わります。遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うため、遺産分割について話し合う必要はなく、相続手続きは比較的スムーズに進みます。
財産を所有されていた方が亡くなると、その方の財産は相続人の共有財産となります。ご相談者様の不動産も現段階では弟様2人の財産となるため、全員で話し合って遺産分割を行わなければなりません。以下において不動産を売却しない場合の分割方法をご紹介します。

【現物分割】現物のまま遺産を分割する方法です。今回の場合は、ご相談者様がご自宅、弟様が不動産、といった方法です。不動産評価が全く同じとはいかないため厳密には不公平が生じることになりますが、相続人全員が納得するのであればスムーズな分割方法です。

【代償分割】相続人のひとりまたは何人かが遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法です。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができますが、財産を相続した者は代償金を用意する必要があります。

もしも不動産を売却することにした場合には【換価分割】があります。これは、遺産の不動産を売却して現金化してから相続人で分割する方法です。

いずれにせよ、遺産であるご自宅と不動産の価値を調べてから、遺産分割協議をされると良いでしょう。

相続の花笑みでは、豊田のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続の花笑みでは豊田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続の花笑みでは豊田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

豊田の方より相続についてのご相談

2023年08月02日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいです。父が亡くなり相続手続きをすることになりましたが、何から手をつければ良いか分かりません。(豊田)

先日、豊田に住んでいた父が亡くなりました。最近まで旅行に行くほど元気に過ごしていたので、突然のことで驚きました。実感のないまま葬儀を終え、相続の手続きを進めようとしていますが、何から手をつければいいか分からず困っています。母は私が幼いころに亡くなっており、兄弟もいないため、相続人になるのは私だけになるかと思います。まずは何からはじめれば良いか教えていただきたいです。(豊田)

A:相続手続きには期限があるものや複雑なものがあるため、専門家へ相談することをおすすめします。

ご相談いただきありがとうございます。

相続が発生した場合は、まず遺言書が残されていないかを確認しましょう。遺言書の内容は、基本的に法律で定められた内容よりも優先されるため、何か手続きを進める前に遺言書を探してください。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容通りに手続きを進めます。

遺言書が見つからなかった場合は、戸籍の調査をしましょう。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人が誰になるのかを確定させます。遺産相続の手続きに使用するため、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せておくと良いでしょう。

次に被相続人の相続財産を調査しましょう。例えば不動産をお持ちでしたら、所有している不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めて確認しましょう。それから、集めた書類をもとに相続財産目録を作成しましょう。相続財産目録を作成しておくと、相続財産のすべてが分かるため、後々の手続きがスムーズに進められて便利です。

今回のご相談者様の場合は、相続人がご自身のみということでしたが、もしも相続人調査で他にも相続人がいた場合は遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議とは、相続人全員が集まり遺産分割の方法について話し合うことです。話し合いがまとまり、遺産分割の方法が確定したら、その内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名・捺印をします。なお、遺産分割協議書は、相続によって取得した不動産の名義変更や被相続人の預貯金を引き出す際にも必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

大まかな相続手続きの流れをご説明いたしましたが、実際に手続きを進めてみて分からないことや困ったことがありましたら、専門家にご相談することをおすすめいたします。

相続の花笑みでは、豊田にお住いの皆様の相続手続きのサポートをしております。ご自身で手続きを進めてみようとしたが、つまずいてしまったという方や、財産調査のお手伝いなどもしておりますので、相続でお困り事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。初回は無料でご相談を受け付けております。豊田の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

 

豊田の方より遺言書についてのご相談

2023年07月03日

Q:行政書士の先生、子どもたちの相続トラブルを避けるためにはどのような遺言書を作成すればよいですか?(豊田)

私は豊田に長年住んでいる70代男性です。遺言書の作成について行政書士の先生にお尋ねします。私には子どもが3人おりますが、皆それぞれ家庭を持ち豊田を離れていきました。今は妻と2人で豊田で静かに暮らしています。

80歳を目前に控え、将来について色々と考えるようになりました。そこでもし私に万が一のことがあった時、子ども達に迷惑がかかることのないよう、私の財産の相続方法については私が指針を定めておいた方がいいと思い至りました。相続の方法について指示するには遺言書が一番だと思うのですが、なにぶん遺言書は作成したことがないので、遺言書についての知識がありません。どのような遺言書を作成すれば、子ども達の相続の際に役立つでしょうか。行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(豊田)

A:お元気なうちに、ご自身の意思を反映した法的に有効な遺言書を作成しましょう。

遺言書が残されていない相続の場合、遺産分割協議を相続人全員が参加したうえで行うことになります。それに対し遺言書が残されていれば、原則として遺言内容が優先されます。遺言内容に沿って相続手続きを進めるため、残されたご家族で遺産の分割方法について協議する必要はなくなります。ただし、残された遺言内容に納得がいかないとして相続人全員が合意すれば、遺言内容に従わず、相続人全員による遺産分割協議を行う場合もあります。

遺産分割協議では財産について相続人それぞれの意見が対立しやすく、トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。普段から仲の良いご家族でも、遺産を巡って不仲になってしまうこともあります。残されたご家族に安心を届けられるよう、ご相談者様のお元気なうちに、ご相談者様だけでなくご家族も共に納得のいく内容を十分に検討し、法的に有効な遺言書を作成しましょう。

遺言書(普通方式)には主に3つの種類があります。以下にご説明いたしますのでご確認ください。

①自筆証書遺言 
遺言書の全文を遺言者(遺言書を作成する人)が自ら書いて作成する遺言書です。財産目録についてはご本人以外の方がパソコンなどを用いて作成し添付することが認められています。
費用がかからずいつでも作成できるため手軽ではありますが、方式に従って作成されていない場合は法的に無効な遺言書となってしまうため注意が必要です。また遺言書をご自宅等で保管していた場合は、開封の際に家庭裁判所による検認の手続きを行う手間がかかります。
なお、2020年7月からは法務局にて自筆証書遺言を保管してもらうことが可能となりました。法務局保管の自筆証書遺言に限り、検認手続きは不要となります。

②公正証書遺言 
遺言者が口頭で伝えた内容を基に、公証人が文書化して作成する遺言書です。作成費用はかかってしまうものの、法律の知識を備えた公証人が作成するため、方式不備によって遺言書が法的に無効となる恐れがありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、第三者による改ざんや遺言書を紛失してしまうリスクも防ぐことができます。

③秘密証書遺言
遺言者が自筆で作成し、その遺言書の存在を公証人によって証明してもらう方法です。封をした状態で提出するため内容を秘密にしておくことができますが、自筆で作成するため方式不備のリスクがあり、現在ではあまり用いられることのない方法です。

法的に有効な遺言書を残すには②の公正証書遺言がおすすめです。なお遺言書には遺産についての内容以外に、法的効力のない「付言事項」という項目があります。この付言事項にはお子様へのお気持ちなど、伝えたい思いを残すことができます。

豊田にお住いの皆様、相続の花笑みでは遺言書の作成サポートも承っております。豊田の皆様のお気持ちを反映させるため遺言書の内容についてアドバイスを行い、公正証書遺言作成の際に必要となる書類の収集などもお手伝いさせていただきます。初回無料相談にて、豊田にお住いの皆様のお考えをお聞かせください。遺言書に精通した行政書士が豊田の皆様のお力になります。

豊田の方より相続についてのご相談

2023年06月02日

Q:兄の子供の法定相続分が知りたいです。行政書士の先生、教えてください。(豊田)

私は豊田に住む60代の男性です。先日同じく豊田に住む父が亡くなり相続が発生しました。
私には兄がおりますが兄は4年前に亡くなっております。兄の子どもにも父が亡くなった際の遺産を受け取る権利はあるのでしょうか?

父は遺言書を残していなかったので兄の子どもも相続人になるようであればどのような法定相続分で遺産を分割したらいいのか教えてください。(豊田)

A:法定相続分は相続順位で確認します。

「法定相続分」とは民法で定められた相続人が相続する遺産の割合のことを言います。
また、民法で定められた遺産を相続する人を「法定相続人」と言います。法定相続人の相続順位により法定相続分の割合が変わりますので確認していきましょう。

【法定相続人とその順位】

  1. 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  2. 第二順位:父母(直系尊属)
  3. 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位の人が存命の場合には、順位が下位である人は法定相続人にはなりません。
「上位の方が不在の場合」や「既に亡くなっている場合」に、次の順位の人が法定相続人になります。

 【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様の場合で確認していきましょう。

  • 配偶者であるお母様が1/2
  • 子供であるご相談者様が1/4
  • お兄様のお子様が1/4となります
    ※お子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。

法定相続分は民法で定められてはおりますが、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。遺産分割は、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることも可能です。

今回はご相談者様の場合を例に法定相続分の割合についてご説明いたしましたが、各ご家庭によって相続人や法定相続分の割合は変わります。ご自身での判断が難しいケースもございますので、お困りの場合には豊田近郊の方でしたら相続の花笑みまでご相談ください。

相続の花笑みでは相続手続きの経験豊富な行政書士が豊田の皆様の安心の相続を無料相談からサポートいたします。

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