相談事例

豊田の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:行政書士の先生にお伺いします。離婚歴があるのですが、私にもしものことがあった際、前妻は相続人になるのでしょうか?(豊田)

私には離婚歴があります。もう30年以上前のことで子供もいませんので自分には関係のないことだと思っていましたが、現在、籍はいれていませんが長年連れ添った相手がいるため、自分にもしものことがあった場合に元妻に財産がいくようなことは避けたいと思っています。現在の私の相続人が誰にあたるのかも含めて、自分の将来の準備について行政書士の先生へ相談をお願いしたいです。(豊田)

A:離婚した前妻は相続人にはなりません。

当事務所へとお問い合わせいただき誠にありがとうございます。

ご相談いただきました前妻の相続権についてですが、離婚した人は相続人にはなりませんのでご安心ください。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する人物には相続人はいないということになります。

そして、現在一緒に生活をされている内縁の方についても、籍をいれていないという事であれば現状相続権がありませんのでご注意ください。もしご自身の財産を現在の内縁の妻へ残したいという事であれば、生前のうちに対策をとらないといけません。現在の状況では、何も残せないということになってしまいます。

籍を入れていない内縁の方へと財産を残したい場合、籍をいれることが一番確実な方法になりますが、事情によりそれが叶わない場合は、内縁者へと財産を残す旨の意思表示をする遺言書を作成するという方法があります。法的により確実なものにするために公正証書遺言で作成をする事をおすすめいたします。

また、今回のケースの場合、下記に該当する人物ががいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事ができますので、財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になる可能性があります。

【法定相続人】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ただし、この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、それが認められなければ内縁者が財産を受け取ることはできません。

 

豊田におすまいの皆様も、相続についてお困りのことがございましたら相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。豊田の方から多くのご相談をいただいておりますので、最後まで安心してお任せください。所員一同、みなさまのご来所を心よりお待ちしております。

豊田の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:相続財産の調査中ですが、銀行通帳が見当たりません。行政書士の先生、どうしたらいいでしょうか。(豊田)

先日、豊田の実家に住む父が亡くなりました。相続人は豊田の実家に住む母と、私と弟の三人になります。私は豊田の実家近くに住んでおり、弟は遠方に住んでいるため、主に私と母で遺産整理や細かい手続きなどを進めているところです。現在は相続財産の調査をしているのですが、父の銀行口座の通帳やカードが見当たりません。退職金を預金した口座があるはずなのですが、豊田の実家をいくら探しても見つからないのです。どの銀行かも分からないので問い合わせすることもできず、困っています。相続人である私たちが調べる方法はないのでしょうか?(豊田)

A:相続人であることの証明として戸籍謄本を用意すれば銀行へ残高証明書を請求することができます。

まず、亡くなったお父様が遺した遺言書や終活ノートがないかご確認ください。相続財産の情報について書き記している可能性もあります。そういったものも見当たらないという場合には、相続人であることが証明できれば銀行に故人の預金口座の有無を確認することができます。口座が有る場合には残高証明、取引履歴などの情報の開示を請求することが可能です。

通帳やカードが一切見当たらない場合には、銀行からの郵送物やカレンダー、タオルなどから手掛かりがないか確認します。金融機関名が分かるものが見つかれば、その銀行に問い合わせてみます。以上のようなものも一切ない場合には、豊田のご実家の近くやお父様が退職された会社周辺の銀行に確認してみましょう。故人と取引がある銀行が判明したら残高証明を請求することができますが、相続人であることの証明として戸籍謄本が必要となりますので事前に取り寄せておきましょう。

相続手続きには手間がかかるものが多く、ご自身で進めている場合には思いもよらないところで躓いてしまう事もあります。自分で相続財産調査をしているが通帳が見当たらない、財産の全貌が把握できないという場合には、ぜひご相談ください。相続の花笑みでは相続手続きに関するご不安やお困り事に親身にお話しをお伺いし、丁寧に対応させていただきます。豊田で相続手続きに関するご相談なら、相続の花笑みの相続の専門家にお任せください。相続の花笑みでは、豊田にお住まいの方の相続手続きのサポートを実績豊富な行政書士が丁寧にサポートさせていただいております。初回は完全に無料でご相談いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

みよしの方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:父と母が一緒に作成した遺言書に法的な効力はあるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです(みよし)

行政書士の先生、遺言書のことで困ったことになっているのでご相談させてください。
私の父は2年前からみよし市内の病院に入院していたのですが、残念ながら先日亡くなってしまいました。最後はせめて思い出の詰まったみよしの実家で過ごして欲しいと思い、悲しみに暮れるなか何とか無事に葬儀を済ませることができました。

現在は相続人となる母と私と妹の三人で、みよしの実家の遺品整理をしているところです。その最中に父が愛用していた上着の内ポケットから遺言書を発見したのですが、「私も一緒に作成したのよ」と母から聞いて驚いています。遺言書には父の財産だけでなく、母の財産の分割方法についても書いてあり、父と一緒に母も署名、押印をしたそうです。

「夫婦なんだから同じ遺言書でも問題ないでしょ?」と母はいっていますが、父と母が一緒に作成した遺言書は法的に認められるのでしょうか?(みよし) 

A:2名以上で作成された遺言書に法的な効力はありません。

遺言書は遺言者の意思を反映して作成するものであり、作成した後も撤回することができる自由が認められている法的な書類です。その遺言書を2名以上と共同して作成するとなると、片方に遺言内容を強要されることや遺言内容を撤回したくても同意してもらえないなど、遺言書における自由を奪われてしまう可能性があります。

ゆえに、民法には2名以上の者がひとつの書面で遺言を残すことはできないとする「共同遺言の禁止」が定められているというわけです。たとえご夫婦やご家族であったとしても共同遺言の禁止に該当する遺言書は無効扱いとなるため、残念ながらお父様とお母様がご一緒に作成した遺言書に法的な効力はありません。

遺言書が無効となってしまった場合、お父様の所有していた財産は相続人全員で行う「遺産分割協議」にて分割方法を決定する必要があります。合意に至った際はその内容を取りまとめて「遺産分割協議書」を作成し、最後に相続人全員で署名・押印して完成させます。
遺産分割協議書は不動産の名義変更や相続税申告等で提出が求められる書類ですので、必ず作成しておきましょう。

今回のケースのようにせっかく遺言書を作成していても無効となってしまっては、ご自分が希望する分割方法を実現できないだけでなく、大切なご家族が困ったり揉めたりすることになる可能性も否定できません。遺言書を作成する際は、確実性の高い「公正証書遺言」を選択されることをおすすめいたします。

相続の花笑みでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要書類の収集についてもサポートさせていただいております。初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。

みよしやみよし近郊の皆様の遺言書・相続全般に関するお困り事を解消できるよう、豊富な知識と経験を備えた行政書士ならびにスタッフが親身になってご対応いたします。

みよしの方より相続についてのご相談

2022年05月01日

Q:父の相続について行政書士の先生に質問です。相続人は家族のみなので遺産分割協議書を作る必要はあるのでしょうか?(みよし)

先日、みよしに住む父が亡くなりました。葬儀等は無事終わり、今は相続手続きを進めています。父の遺品の中に遺言書は見つかりませんでしたが、父は長い期間闘病をしていたため、私たちもある程度は覚悟しており、生前に遺産相続について話をしていたので内容は把握しています。先日、相続人全員で遺産分割について話し合いをしました。遺産は父が住んでいたみよしにある自宅と預貯金が数百万のみとなり、相続人全員での話し合いでは特に揉めることなく終わりました。このような場合でも遺産分割協議を作成する必要はあるのでしょうか?(みよし)

A:相続では、様々な事が起こり得ます。安心のため遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。

まず、遺産分割協議書とは相続人全員で話し合い、合意した内容を書面にしたものです。遺言書がある場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めますので遺産分割協議をする必要がなく、協議書の作成も必要ありません。しかし、今回のケースでは遺言書がなく、遺産分割協議を行ったということですので、今後の手続きや協議内容を証明するためにも遺産分割協議書は作成しましょう。というのも、不動産と預貯金が数百万のみといっても相続では大きな財産が手に入ることになりますので、きちんと書面に残しておいたほうが安心です。遺産分割協議の時は平穏に遺産分割が決まったとしても、後々家族内で相続財産について揉めてしまうと、言った言わないの話になり収拾がつかなくなります。このような事態になっても遺産分割協議書があれば安心です。
尚、遺言書がない場合の相続手続きでは、不動産の名義変更等の相続手続きの際に遺産分割協議書が必要となりますので、作成しておきましょう。例えば下記のような手続きに必要となりますのでご参考ください。

  • 不動産の相続登記
  • 金融機関の預金口座が多い場合
    (遺産分割協議書がない場合には、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続税申告

相続は一生のうち、何度も経験することではありませんので、何をするべきなのか、何から始めるのか分からないというのが普通です。遺言書がない場合の相続では相続人の調査から相続財産の調査、遺産分割協議と協議書の作成などご自身で進めるのは負担が大きく、時間もかかってしまいます。みよしで相続に関するお困り事でしたら相続の花笑みへお気軽にお問い合わせください。相続の花笑みでは相続・遺言の専門家がみよしの皆様のサポートをさせて頂いております。みよしやみよし近隣にお住まいの方で相続に関するご相談なら相続の花笑みの初回無料相談をお気軽にご活用ください。当事務所の専門家が皆様のご相談を親身にお伺いいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

みよしの方より相続についてのご相談

2022年04月01日

Q:行政書士の先生、相続手続きをすべて終えるまでにかかる期間について教えてください。(みよし)

先月のことですが、みよしで一人暮らしをしていた父が亡くなりました。
母も3年前に亡くなっているので、相続人となるのは私だけです。父にはみよしの実家といくらかの預貯金があるのですが、みよしから離れた場所に住んでいるので、なかなか相続手続きを進めることができずにいます。
できれば早く済ませてしまいたいと思っているのですが、相続手続きをすべて終えるまでにはどの程度の期間がかかるものなのでしょうか?参考までに教えていただきたいです。(みよし)

A:相続手続きの完了までにかかる期間は、一般的に3~4か月程度です。

相続手続きをすべて終えるまでにかかる期間は一般的に3~4か月程度ですが、相続で取得した財産の種類によって必要となる手続きは異なるため、一概に「この期間で完了できる」とはいえません。今回、ご相談者様はみよしのご実家と預貯金を相続されるとのことですので、これらの手続きについてご説明いたします。

みよしのご実家(不動産)に関しては、お父様の名義からご自分の名義へと変更する手続きを行います。手続きを行う際は以下の書類を用意し、申請書とともに不動産の住所地を管轄する法務局へ提出することになります。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 不動産を取得する方の住民票、亡くなった方の住民票の除票
  • 固定資産評価証明書 
  • 相続関係説明図 等

不動産の名義変更手続きにかかる期間は、必要書類の収集が約1~2か月、申請してから完了までが約2週間とみておきましょう。

続いて預貯金に関してですが、お父様の口座を解約し、その分をご自分の口座に振り込んでもらう手続きを取るのが一般的です。手続きに必要となる書類は各金融機関によって多少異なりますが、主なものとしては以下の書類が挙げられます。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑登録証明書 等

これらの書類を用意するのに約1~2か月、手続きを申請してから処理が完了するまでに約2~3週間かかります。いずれの手続きも遺言書もしくは遺産分割協議が別途必要になりますが、今回の相続人はご相談者様のみとのことですので問題ないといえるでしょう。

今回の相続手続き自体にかかる期間としては、およそ3~4か月みておけば良いと思われます。しかしながらお父様が何度も引っ越しをされていたり遠方に居住されていたりする場合には、戸籍の収集だけで相当な時間を要することになります。
ご相談者様は相続手続きを早く済ませたいとお考えのようですので、はじめから相続の専門家に依頼してしまうのもひとつの方法です。

相続の花笑みでは相続に精通した行政書士による初回無料相談を設け、相続・遺言書作成についてお悩みやお困り事のあるみよしの皆様のお話を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
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