相続税とは
相続手続きを進める中で、相続税申告を終えた後に申告内容の誤りを見つける場合があります。申告されていない財産が見つかったときなど、収めた相続税額の不足に気づいたら、すぐに修正申告を行います。また、相続税申告の時点で不足なく納税を行っていても、状況によって修正申告を行わなければならないこともあります。
税務署の税務調査で更生を受けるまでの間であれば、修正申告書を提出することができます。税務署から税務調査によって不足を指摘される前に自ら修正申告を行うことで、過少申告加算税を免れることができます。ただし、不足していた税については、納付期限の翌日より延滞税が課せられることになりますので、早めの対応を心がけましょう。
なお、相続税申告後に新たに発見した税金を隠すことは絶対にしないでください。その場合は、税務署が悪質なケースと判断し、より高額の税金が課せられることとなります。納付するべき税金以上の額を支払うことになっては、被相続人の相続税対策なども意味をなさなくなります。
修正申告を必要とする例
- 財産価値がないと判断していたものが、申告後に本来は申告が必要な財産だと知った
- たんすに現金が入っていたことを知らなかったなど、申告した後に新たな財産が追加で見つかった
- 相続税申告を、遺産分割がまとまらなかったため、法定相続分で分割したと仮定して行った。しかしその後、遺産分割協議の結果、申告内容より多く遺産を取得したため納めた相続税に不足が生じた
こうした修正申告を必要とする事態になることを防ぐためにも、はじめから財産の調査をしっかりと行い適正な額を申告、納税しましょう。ご自身では判断が難しい場合も多いため、相続税申告を行う際は、専門家である税理士に相談することをお勧めします。
相続税申告の関連項目
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