相続税の延納と物納

原則、相続税は現金での一括納付となりますが、現金一括での納付が困難な理由があり、相続税の納税額が10万円を超えている場合、税務署に申立をすることにより延納や物納が認められる場合があります。ただし、別途利子税が発生します。

延納の申立を行うには、相続税申告期限までに必要書類を用意し、延納額に相当する担保をつけ提出する必要があります。ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合、担保は必要ありません。

延納期間

  • 相続した財産の50%未満が不動産:5年
  • 相続した財産の50%以上~75%未満が不動産

→動産に係る相続税 :10年

→不動産に係る相続税 : 15年

  • 相続した財産の75%以上が不動産:動産に係る相続税 : 10年

→不動産に係る相続税 : 20年

相続税の物納

納税者自らが申請することで、相続税のうち納付が困難な額を限度とし、不動産等の相続した金銭以外の財産を相続税として納付する制度のことを相続税の物納制度と言います。延納によっても相続税を納付することが困難である正当な理由がある場合には、物納が認められることもあります。

物納に際しては下記の財産が国内にあることが条件となります。

第一順位・・・不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式 など

第二順位・・・非上場株式 など

第三順位・・・動産 など

相続税申告の関連項目

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