相続税に適用できる控除

相続税には基礎控除などいくつかの控除があります。これらの控除を適用した結果、相続税がゼロとなる場合もありますが、その場合でも相続税の申告は必要です。控除を賢く活用することで、相続税額を抑えることに繋がります。

配偶者控除

相続税申告の期限内に遺産分割が完了している場合において、被相続人の配偶者が取得した正味の遺産額が、配偶者の法定相続分相当額ないし、1億6,000万円まであれば相続税はかかりません。

未成年者控除

未成年者である相続人が満18歳になるまでの年数に応じて、一定額の控除の適用ができます。

障がい者控除

85歳未満の障がい者が相続人にいる場合、満85歳になるまでの年数に応じて、一定額の控除を受けることができます(一般障害者か特別障害者により控除額は異なる)。

贈与税控除

相続開始前3年以内に被相続人より贈与を受けた相続人や受遺者の贈与分については、その人の相続税の課税価格に加算し計算します。ただし、贈与税を納めていた場合には、その分を相続税から控除することができます。

相次相続控除

一次相続の発生から10年以内に次の相続(二次相続)が発生した場合、一次相続の際に相続税を納めていれば、二次相続以降の相続税が一部控除されます。

外国税額控除

日本国外にて相続税にあたる税金を納めていた場合、国内で発生した相続税のうち、その納めた税金額を限度として相続税が控除されます。

相続税申告の関連項目

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