相談事例

みよしの方より相続についてのご相談

2022年05月01日

Q:父の相続について行政書士の先生に質問です。相続人は家族のみなので遺産分割協議書を作る必要はあるのでしょうか?(みよし)

先日、みよしに住む父が亡くなりました。葬儀等は無事終わり、今は相続手続きを進めています。父の遺品の中に遺言書は見つかりませんでしたが、父は長い期間闘病をしていたため、私たちもある程度は覚悟しており、生前に遺産相続について話をしていたので内容は把握しています。先日、相続人全員で遺産分割について話し合いをしました。遺産は父が住んでいたみよしにある自宅と預貯金が数百万のみとなり、相続人全員での話し合いでは特に揉めることなく終わりました。このような場合でも遺産分割協議を作成する必要はあるのでしょうか?(みよし)

A:相続では、様々な事が起こり得ます。安心のため遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。

まず、遺産分割協議書とは相続人全員で話し合い、合意した内容を書面にしたものです。遺言書がある場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めますので遺産分割協議をする必要がなく、協議書の作成も必要ありません。しかし、今回のケースでは遺言書がなく、遺産分割協議を行ったということですので、今後の手続きや協議内容を証明するためにも遺産分割協議書は作成しましょう。というのも、不動産と預貯金が数百万のみといっても相続では大きな財産が手に入ることになりますので、きちんと書面に残しておいたほうが安心です。遺産分割協議の時は平穏に遺産分割が決まったとしても、後々家族内で相続財産について揉めてしまうと、言った言わないの話になり収拾がつかなくなります。このような事態になっても遺産分割協議書があれば安心です。
尚、遺言書がない場合の相続手続きでは、不動産の名義変更等の相続手続きの際に遺産分割協議書が必要となりますので、作成しておきましょう。例えば下記のような手続きに必要となりますのでご参考ください。

  • 不動産の相続登記
  • 金融機関の預金口座が多い場合
    (遺産分割協議書がない場合には、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続税申告

相続は一生のうち、何度も経験することではありませんので、何をするべきなのか、何から始めるのか分からないというのが普通です。遺言書がない場合の相続では相続人の調査から相続財産の調査、遺産分割協議と協議書の作成などご自身で進めるのは負担が大きく、時間もかかってしまいます。みよしで相続に関するお困り事でしたら相続の花笑みへお気軽にお問い合わせください。相続の花笑みでは相続・遺言の専門家がみよしの皆様のサポートをさせて頂いております。みよしやみよし近隣にお住まいの方で相続に関するご相談なら相続の花笑みの初回無料相談をお気軽にご活用ください。当事務所の専門家が皆様のご相談を親身にお伺いいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

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