相談事例

豊田の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

Q:行政書士の先生、寝たきりの状態の父でも遺言書を作成できるでしょうか。(豊田)

私は豊田在住の女性です。父は数年前に身体を悪くし、補助がなければ日常生活を送れないようになってしまいました。母1人で父の世話をするのは大変なので、長女である私が豊田の実家に戻り、現在は父と母と3人で暮らしています。父は今ほとんど寝たきりの状態です。

先日母から相談を受けたのですが、どうやら父は遺言書の作成を考えているようなのです。父と母が2人きりの時に、父は「遺言書を書かなければ」というような話をしていたそうです。父の希望はできる限りかなえてあげたいと思うのですが、遺言書作成のために専門家に相談したくても、今父は外出もままならない状況ですし、遺言書の作成を家族が手伝ってもいいものなのかもわからず、困っています。行政書士の先生、寝たきりの父でも遺言書を作成する方法はありますか?(豊田)

A:お父様のご容体が安定していれば、遺言書を作成する方法はあります。

お父様が寝たきりの状態であっても、遺言書を作成する方法はありますのでご安心ください。

まず、お父様がご自身でペンを持ち、ご自身の意思で文字を書けるようでしたら、「自筆証書遺言」という遺言書を作成することが可能です。自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言の全文と日付、署名を自書し実印を押印する必要がありますが、添付する財産目録はご家族の方が協力し、通帳のコピーを添付したり、パソコン等を用いて表を作成することも認められています。

もしお身体の具合が思わしくなく、遺言の全文をご自身で記すことも難しいということであれば、「公正証書遺言」という方法で遺言書を作成する方法もあります。
公正証書遺言は、公証人が出向いて遺言書の作成をお手伝いいたします。遺言者は遺言内容を口頭で公証人に伝えるだけで、あとは公証人が書面にまとめてくれますので、ご自身で記す必要はありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されますので、偽造や紛失を防ぐことができる点もメリットといえます。遺言書開封の際は家庭裁判所による検認※を行う必要もないので、相続開始後の手間を少なくすることもできます。

※自宅等で保管していた自筆証書遺言(法務局で保管していない自筆証書遺言)は相続開始後、勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。

公正証書遺言を作成するのであれば、2名以上の証人の立ち合いが必要となります。証人を依頼したり、お父様の病床に来てもらうために日程を調整したりと時間がかかる可能性がありますので、お父様が遺言書の作成を希望しているとはっきりしているのであれば、お早めに取りかかることをおすすめいたします。

相続の花笑みでは豊田の皆様の遺言書作成サポートも承っております。公正証書遺言の作成に必要な書類の収集や、証人の確保など、細々とした準備をお手伝いいたしますので、豊田で遺言書作成を検討されている方は相続の花笑みの初回無料相談をぜひご利用ください。豊田の皆様のご状況をお伺いしたうえで、ご納得のいく遺言書を作成できるよう丁寧にご案内させていただきます。また豊田の皆様のご状況に応じて出張でのご相談もお受けしておりますので、まずはお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。
豊田の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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