相談事例

相続手続き

みよしの方より相続についてのご相談

2022年04月01日

Q:行政書士の先生、相続手続きをすべて終えるまでにかかる期間について教えてください。(みよし)

先月のことですが、みよしで一人暮らしをしていた父が亡くなりました。
母も3年前に亡くなっているので、相続人となるのは私だけです。父にはみよしの実家といくらかの預貯金があるのですが、みよしから離れた場所に住んでいるので、なかなか相続手続きを進めることができずにいます。
できれば早く済ませてしまいたいと思っているのですが、相続手続きをすべて終えるまでにはどの程度の期間がかかるものなのでしょうか?参考までに教えていただきたいです。(みよし)

A:相続手続きの完了までにかかる期間は、一般的に3~4か月程度です。

相続手続きをすべて終えるまでにかかる期間は一般的に3~4か月程度ですが、相続で取得した財産の種類によって必要となる手続きは異なるため、一概に「この期間で完了できる」とはいえません。今回、ご相談者様はみよしのご実家と預貯金を相続されるとのことですので、これらの手続きについてご説明いたします。

みよしのご実家(不動産)に関しては、お父様の名義からご自分の名義へと変更する手続きを行います。手続きを行う際は以下の書類を用意し、申請書とともに不動産の住所地を管轄する法務局へ提出することになります。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 不動産を取得する方の住民票、亡くなった方の住民票の除票
  • 固定資産評価証明書 
  • 相続関係説明図 等

不動産の名義変更手続きにかかる期間は、必要書類の収集が約1~2か月、申請してから完了までが約2週間とみておきましょう。

続いて預貯金に関してですが、お父様の口座を解約し、その分をご自分の口座に振り込んでもらう手続きを取るのが一般的です。手続きに必要となる書類は各金融機関によって多少異なりますが、主なものとしては以下の書類が挙げられます。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑登録証明書 等

これらの書類を用意するのに約1~2か月、手続きを申請してから処理が完了するまでに約2~3週間かかります。いずれの手続きも遺言書もしくは遺産分割協議が別途必要になりますが、今回の相続人はご相談者様のみとのことですので問題ないといえるでしょう。

今回の相続手続き自体にかかる期間としては、およそ3~4か月みておけば良いと思われます。しかしながらお父様が何度も引っ越しをされていたり遠方に居住されていたりする場合には、戸籍の収集だけで相当な時間を要することになります。
ご相談者様は相続手続きを早く済ませたいとお考えのようですので、はじめから相続の専門家に依頼してしまうのもひとつの方法です。

相続の花笑みでは相続に精通した行政書士による初回無料相談を設け、相続・遺言書作成についてお悩みやお困り事のあるみよしの皆様のお話を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
みよしの皆様の相続手続きがスムーズに進められるよう、相続の花笑みの行政書士ならびにスタッフ一同、全力でサポートさせていただきます。

豊明の方より相続についてのご相談

2022年01月07日

Q:相続手続きに関して行政書士の先生にご相談です。相続手続きは自分自身で行うことはできるのでしょうか?教えていただきたいです。(豊明)

現在、豊明に住んでいる50代主婦です。先月豊明市内の病院で父が亡くなり、先日豊明にある実家にて無事葬儀を終えました。現在は母と二人で相続手続きを行っています。父が遺した財産は豊明にある不動産といくらかの預貯金でした。母は近ごろ体を壊すことが多く、相続手続きは専門家の先生に任せればいいと私は思っているのですが、母は費用がかかるから自分たちで行うと言って私の意見を聞く耳も持ちません。そもそも相続手続きは自分たちで行うことは可能なのでしょうか?それとも専門家の先生に依頼をした方がいいのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊明)

A:相続手続きはご自身で行うことができます。

この度は、相続の花笑みへお問合せいただきありがとうございます。

結論から申しますと、ご自身で相続手続きを行うことはできます。しかし、相続手続きには期限が決められているものもあるため、注意深く進めていく必要があります。

また、相続人に関しても、お父様の相続人は誰になるのかを調査する必要があります。本当に法定相続人がお母様とご相談者様のお2人のみなのかを第三者に証明しなくてはいけません。万が一、他の法定相続人の存在を知らずに遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に

まとめたとしても全ての内容が無効となります。そのため被相続人のお父様の戸籍を収集し、相続人を確定することが大切となります。

相続手続きに必要な戸籍は、被相続人であるお父様が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍または相続人の現在の戸籍が必要となります。戸籍謄本は、財産調査やご実家の名義変更の時にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。また、ほとんどの方は生まれてから亡くなるまでの間、複数回転籍をしています。全ての戸籍謄本を取得するために、過去に戸籍の置かれていた各自治体へお問い合わせをしましょう。お仕事をされている方など、時間が取れない方は難しいかもしれません。郵送などで取り寄せることもできますが、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったり、届くまで日数がかかったりと手間や時間もかかりますので、このような相続人調査は、相続開始時から早めに行う必要があります。

相続の花笑みは相続手続きの専門家として、豊明エリアの皆様をはじめ、豊明周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。豊明ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、豊明の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続の花笑みの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続の花笑みのスタッフ一同、豊明の皆様、ならびに豊明で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

豊田の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:相続の法定相続分の割合について、行政書士の先生教えていただけませんか。(豊田)

私は豊田出身の50代の主婦です。先月豊田市の病院に入院していた父が闘病の末、亡くなり、葬儀が無事終わりましたので相続について調べています。父の遺産相続について相続人である母と私で話し合っていますが、よく分からない点があり、アドバイスをいただきたいと思っています。

元々私には5年前に病気で亡くなった弟がいます。弟には2人の子供がおりますが、彼らは相続人になるのでしょうか。弟の子供が相続人となる場合、法定相続分の割合を参考にし、遺産分割したいと考えていますので、法定相続分の割合について教えてください。(豊田)

 

A:法定相続分の割合は相続順位により異なります。

相続において誰が遺産を相続するかについては民法にて定められています。民法で定められた相続人を法定相続人といい、配偶者は常に相続人となります。その他の相続人とその順位、割合は以下の通りです。

 

【法定相続人とその順位と割合】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)

子供と配偶者が相続人の場合、子の相続分は1/2、配偶者の相続分は1/2

  • 第二順位:父母(直系尊属)

父母と配偶者が相続人の場合、父母の相続分は1/3、配偶者の相続分は2/3

  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、兄弟姉妹の相続分は1/4、配偶者の相続分は3/4

 

上記の順位で上位の方が亡くなっている、もともといない場合に下位順位の人が法定相続人となります。

また、子、父母、兄弟姉妹が数人いる場合はその人数で均等に分けます。

ただし父母の一方のみが同じである兄弟姉妹(異父兄弟や異母兄弟)の相続分は父母の双方を同じとする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。

 

今回のご相談者様のケースでの法定相続分は以下の通りです。

・配偶者であるお母様:1/2

・子供であるご相談者様:1/4

・弟様のお子様:1/4(2人いる場合には1/4を2人で割ります。)

 

なお、相続の遺産分割は必ず法定相続分で分けなければいけないということはなく、法定相続人全員による遺産分割協議という話し合いにより、誰がどのくらい受け取るか決めることが可能です。

法定相続分については法律の知識がない方にとって、分かりにくいケースもありますので、お悩みの方は一度専門家に相談することをおすすめします。

相続の花笑みでは相続に詳しい法律の専門家である行政書士が豊田の皆様のご相談をお受けしています。相続をすることになったので、法定相続分について知りたい、相談したいという方はぜひ一度ご相談ください。相続の花笑みでは豊田の地域事情にも詳しい行政書士が豊田の皆様に寄り添って、サポートいたします。豊田の皆様のご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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