相談事例

豊明の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:行政書士の先生にご相談があります。相続財産が不動産のみの場合、どのように分割すれば良いのでしょうか。(豊明)

行政書士の先生、相続のことでご相談させてください。
豊明の実家で一緒に暮らしていた父が亡くなり、姉と私の二人が相続人として父の財産を相続することになりました。相続手続きを進めるために財産調査を行ったところ預貯金などの現金はほとんどなく、豊明の実家と代々受け継いできた土地があるだけでした。

豊明の実家には今も私が住んでいますし、いずれも売却せずに遺産分割をしたいと考えています。このような場合にはどうやって遺産分割をすれば良いのか、教えていただけると助かります。(豊明)

A:相続財産が不動産のみとなる場合、売却せずに分割する方法には2通りあります。

相続財産が不動産のみであっても売却せずに分割することは可能ですが、その前にまずはお父様の遺言書が残されていないかどうか、豊明のご実家を捜索することから始めてみましょう。

相続では遺言書の内容が最も優先されるため、遺言書があった際はその内容に従って遺産分割を行います。遺言書がなかった場合は相続人全員で遺産の分割方法について話し合う、「遺産分割協議」を行う必要があります。
この協議において合意に至った内容をとりまとめて作成する「遺産分割協議書」は、不動産の名義変更の際に必須となる書類です。それゆえ、遺言書のない相続では必ず遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければなりません。※相続人が1名の場合はいずれも不要。

遺産分割協議では遺産の分割方法について話し合いますが、ご相談者様は不動産の売却は考えていないとのことですので、「現物分割」と「代償分割」という2通りの方法があります。
現物分割とは相続財産をそのままの状態で分割する方法であり、豊明のご実家は居住中のご相談者様が、代々受け継いできた土地はお姉様が、というような形で相続します。
不動産の評価額が同一でないことから不平等感はありますが、両者が納得できればスムーズに遺産分割が行える方法だといえるでしょう。

もうひとつの代償分割とは相続人のひとりが相続財産となる不動産を承継し、その分の代償金を他の相続人に支払う方法です。被相続人名義のご自宅に相続人が居住している場合などに用いられますが、承継する相続人に代償金を支払う資金がないと難しい分割方法でもあります。

いずれの方法を選択するにせよ、まずは豊明のご実家と代々受け継いでいた土地の評価額を算出し、そのうえでどのように分割するべきか、お姉様とじっくり話し合うと良いでしょう。

相続の花笑みでは、豊明の皆様の頼れる専門家として、豊富な知識と経験をもつ行政書士が相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。初回相談は完全無料ですので、豊明の皆様、まずはお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。

みよしの方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:遺言書に記載のない財産がありました。この財産はどう扱えば良いのか、行政書士の先生教えてください。(みよし)

みよしで遺言書のことを相談するなら相続の花笑みさんが良いと聞き、ご連絡させていただきました。私はみよしで会社員をしている50代男性です。
みよしには両親が暮らす実家もあるのですが、3か月前に父は亡くなってしまいました。父は生前に遺言書を作成していたので、みよしの実家で葬儀を済ませた後、遺言書の内容をもとに遺品整理を始めました。そのなかでふと、活用のしようがなくほったらかしにしているみよしの土地が遺言書に書かれていないことに気付いたのです。
家族もふとした拍子に思い出したくらいなので、父もすっかりその存在を忘れていたのでしょう。行政書士の先生、遺言書に書かれていない財産はどう扱えば良いのでしょうか?(みよし)

A:まずは遺言書のなかに「その他の財産の扱いについて」等の記載があるかを確認しましょう。

相続財産を把握しきれないほど所有している場合には、遺言書への記載漏れを防ぐ対策として「その他の財産の扱いについて」などというように遺言書に記載してあるケースもみられます。まずはお父様の遺言書のなかに同様の記載があるかどうか、改めて確認してみてください。

遺言書のなかに記載があった場合はその内容通りに相続すれば問題ありませんが、記載がない場合には対象となる財産について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行うことになります。遺産分割協議が無事にまとまった際はその内容を取りまとめて「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員で署名・押印すれば完了です。

今回、遺言書に記載されていなかった財産はみよしの土地とのことですので、相続登記をする際にもこの遺産分割協議書の提出が求められます。必要事項の漏れやミスがあると相続登記が認められない可能性もありますので、作成方法に少しでも不安がある場合には相続・遺言の専門家に相談したほうが安心だといえるでしょう。

現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは大変」「早く済ませたい」などとお考えの際は、相続の花笑みの無料相談をぜひご活用ください。
相続の花笑みではみよしをはじめ、みよし周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言に関するお悩みやお困り事の解決を腕利きの行政書士が全力でサポートいたします。
みよしやみよし周辺の皆様、まずはお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。

豊明の方より相続についてのご相談

2022年01月07日

Q:相続手続きに関して行政書士の先生にご相談です。相続手続きは自分自身で行うことはできるのでしょうか?教えていただきたいです。(豊明)

現在、豊明に住んでいる50代主婦です。先月豊明市内の病院で父が亡くなり、先日豊明にある実家にて無事葬儀を終えました。現在は母と二人で相続手続きを行っています。父が遺した財産は豊明にある不動産といくらかの預貯金でした。母は近ごろ体を壊すことが多く、相続手続きは専門家の先生に任せればいいと私は思っているのですが、母は費用がかかるから自分たちで行うと言って私の意見を聞く耳も持ちません。そもそも相続手続きは自分たちで行うことは可能なのでしょうか?それとも専門家の先生に依頼をした方がいいのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊明)

A:相続手続きはご自身で行うことができます。

この度は、相続の花笑みへお問合せいただきありがとうございます。

結論から申しますと、ご自身で相続手続きを行うことはできます。しかし、相続手続きには期限が決められているものもあるため、注意深く進めていく必要があります。

また、相続人に関しても、お父様の相続人は誰になるのかを調査する必要があります。本当に法定相続人がお母様とご相談者様のお2人のみなのかを第三者に証明しなくてはいけません。万が一、他の法定相続人の存在を知らずに遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に

まとめたとしても全ての内容が無効となります。そのため被相続人のお父様の戸籍を収集し、相続人を確定することが大切となります。

相続手続きに必要な戸籍は、被相続人であるお父様が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍または相続人の現在の戸籍が必要となります。戸籍謄本は、財産調査やご実家の名義変更の時にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。また、ほとんどの方は生まれてから亡くなるまでの間、複数回転籍をしています。全ての戸籍謄本を取得するために、過去に戸籍の置かれていた各自治体へお問い合わせをしましょう。お仕事をされている方など、時間が取れない方は難しいかもしれません。郵送などで取り寄せることもできますが、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったり、届くまで日数がかかったりと手間や時間もかかりますので、このような相続人調査は、相続開始時から早めに行う必要があります。

相続の花笑みは相続手続きの専門家として、豊明エリアの皆様をはじめ、豊明周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。豊明ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、豊明の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続の花笑みの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続の花笑みのスタッフ一同、豊明の皆様、ならびに豊明で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

豊田の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:相続の法定相続分の割合について、行政書士の先生教えていただけませんか。(豊田)

私は豊田出身の50代の主婦です。先月豊田市の病院に入院していた父が闘病の末、亡くなり、葬儀が無事終わりましたので相続について調べています。父の遺産相続について相続人である母と私で話し合っていますが、よく分からない点があり、アドバイスをいただきたいと思っています。

元々私には5年前に病気で亡くなった弟がいます。弟には2人の子供がおりますが、彼らは相続人になるのでしょうか。弟の子供が相続人となる場合、法定相続分の割合を参考にし、遺産分割したいと考えていますので、法定相続分の割合について教えてください。(豊田)

 

A:法定相続分の割合は相続順位により異なります。

相続において誰が遺産を相続するかについては民法にて定められています。民法で定められた相続人を法定相続人といい、配偶者は常に相続人となります。その他の相続人とその順位、割合は以下の通りです。

 

【法定相続人とその順位と割合】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)

子供と配偶者が相続人の場合、子の相続分は1/2、配偶者の相続分は1/2

  • 第二順位:父母(直系尊属)

父母と配偶者が相続人の場合、父母の相続分は1/3、配偶者の相続分は2/3

  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、兄弟姉妹の相続分は1/4、配偶者の相続分は3/4

 

上記の順位で上位の方が亡くなっている、もともといない場合に下位順位の人が法定相続人となります。

また、子、父母、兄弟姉妹が数人いる場合はその人数で均等に分けます。

ただし父母の一方のみが同じである兄弟姉妹(異父兄弟や異母兄弟)の相続分は父母の双方を同じとする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。

 

今回のご相談者様のケースでの法定相続分は以下の通りです。

・配偶者であるお母様:1/2

・子供であるご相談者様:1/4

・弟様のお子様:1/4(2人いる場合には1/4を2人で割ります。)

 

なお、相続の遺産分割は必ず法定相続分で分けなければいけないということはなく、法定相続人全員による遺産分割協議という話し合いにより、誰がどのくらい受け取るか決めることが可能です。

法定相続分については法律の知識がない方にとって、分かりにくいケースもありますので、お悩みの方は一度専門家に相談することをおすすめします。

相続の花笑みでは相続に詳しい法律の専門家である行政書士が豊田の皆様のご相談をお受けしています。相続をすることになったので、法定相続分について知りたい、相談したいという方はぜひ一度ご相談ください。相続の花笑みでは豊田の地域事情にも詳しい行政書士が豊田の皆様に寄り添って、サポートいたします。豊田の皆様のご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

日進の方より遺言書についてのご相談

2021年11月02日

Q:父の遺言書に母の署名もされていたのですが、遺言書として有効かどうか行政書士の先生にお伺いします。(日進)

私の父が残した遺言書について行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。2週間ほど前に日進市の病院で父が亡くなり、葬儀を行いました。相続人は私と母です。現在は私が実家に出向いて遺品整理をしています。その中で、父が作成した遺言書がみつかり、母に内容についてたずねたところ、日進市にある父の不動産の分割方法などについての記載と、母の所有する財産についても記載され、父と母の連名で署名をしたとのことでした。母に聞いたところ、夫婦なので同じ遺言書でも構わないだろうとのことでした。このような遺言書というのは聞いたことがないのですが、遺言書として法的に有効なのでしょうか。(日進)

A:夫婦であってもお二人の署名がされた遺言書は無効となります。

残念ながら、一つの遺言書にご本人以外の方との連名で作成されたものは、民法において、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない“共同遺言の禁止”にあたるため、今回のご相談者様のお父様の遺言書は無効となります。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるものとして扱われるため、遺言者が複数いる場合、一方が主導的立場に立って作成された可能性を否定出来ず、遺言者それぞれの自由な意思が反映されていないと判断されます。遺言書は故人の最終意思となる大事な証書です。第三者が介入し、自由な意思に制約があるようでは遺言の意味を成しません。また、一度作成した遺言書を遺言者は自由に撤回することが出来ますが、連名の場合、撤回についても自由が奪われることになります。遺言者双方が同時に亡くなることはまずありません。一方が亡くなると、残された側は遺言書の撤回が出来なくなってしまいます。

遺言書は法律で定める形式に沿ってきちんと作成しないと原則無効となってしまいますので、作成に当たっては十分注意する必要があります。ご自身で作成して保管できる“自筆証書遺言”などは手軽で費用もかからない遺言の方法ですが、法的に有効な物にしないとせっかくの故人の最終意思が無駄になってしまいます。ご相談者様が今後もし遺言書の作成を検討される場合は、相続を専門とする専門家にご相談されることをお勧めします。

 

相続の花笑みは相続手続きの専門家として、日進エリアの皆様をはじめ、日進周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。相続の花笑みではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、日進の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続の花笑みの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続の花笑みのスタッフ一同、日進の皆様、ならびに日進で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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