
2024年05月07日
Q:行政書士の先生、私の相続の際、前妻が相続人として財産を受け取ることは避けたいです。(豊田)
私は豊田在住の男性です。私の相続の際に誰が相続人になるのか知りたく、ご連絡いたしました。私は現在内縁の妻と共に豊田で暮らしています。子はおりません。10年ほど前に離婚した経験があり、前妻も豊田に住んでおります。前妻との間にも子はおりません。
前妻と離婚したきっかけは前妻の借金ですので、私の死後、私の財産を当てにしているのではないかと不安があります。行政書士の先生、私が亡くなった際に前妻が相続人となり、私の財産を受け取る可能性はありますか?できれば私の財産が前妻に渡るような事態は避けたいです。私の財産はすべて内縁の妻に渡したいと思っていますので、何か対応が必要であれば教えてください。
A:離婚した前妻が相続人となることはありませんのでご安心ください。
離婚した前妻の方には相続権がありませんので、ご相談者様の相続の際に相続人になることはありません。またお子様もいらっしゃらないため、前妻に関する人物にご相談者様の財産が相続されることはないでしょう。
民法では法定相続人(法的に相続権のある人)を以下のように定めています。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子(孫)…直系卑属
- 第二順位:父母(祖父母)…直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族
※配偶者は必ず法定相続人となります。そして第一順位の人が相続人となりますが、第一順位の該当者がいない場合は、第二順位の人が相続人となります。第二順位の該当者もいない場合は、第三順位の人が相続人となります。上位の順位に該当者がいる場合、それ以下の順位の人が相続人となることはありません。
上記にある「配偶者」は婚姻関係にある人ですので、現在豊田で同居されている内縁の奥様には相続権がないことになります。
もしも、ご相談者様の親族で第一順位~第三順位までのいずれかに該当する方がいらっしゃらない場合は、特別縁故者に対する相続財産分与の制度を利用して内縁の奥様が財産の一部を受け取れるかもしれません。この制度を利用する場合は、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てし、その申立てが認められてはじめて財産を受け取れるようになります。反対に言えば、申立てが認められない場合は財産を受け取れません。
このような事態にならないために、ご相談者様のほうで生前対策をしておきましょう。今回のようなケースで有効なのが遺言書の作成です。遺言書の中で内縁の奥様への遺贈を主張しておきましょう。その遺言書が法的に有効なものとするため、「公正証書遺言」という方法で遺言書を作成し、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくと、遺言の実現がより確実なものとなります。
豊田にお住いの皆様、相続に関してご不安な点がありましたら相続の花笑みまでいつでもお問い合わせください。相続や遺言書に精通した経験豊富な行政書士が、豊田の皆様のお力になります。初回無料相談の場もご用意しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
2024年04月03日
Q:父の遺言書に書かれていない財産の相続方法について、行政書士の先生に質問です。(豊田)
先日豊田の実家に住む父が永眠いたしました。豊田の葬儀場で葬儀を終え、今は相続手続きを進めているところです。父は生前に遺言書を遺していてくれましたので、遺言書の指示通りに手続きすればよいと思っていたのですが、ひとつ困ったことが起きました。父の遺した遺言書には、豊田にある土地についての記載がなかったのです。
相続人で協力して財産調査をして、その豊田の土地は確かに父名義になっているのを確認していますので、父が書き忘れたのだと思います。行政書士の先生、この遺言書に記載のない豊田の土地はどのように相続すればよいでしょうか。(豊田)
A:「記載のない遺産について」の文言が遺言書にない場合は、相続人全員による遺産分割協議を行いましょう。
遺言書を作成する際、相続財産の種類が多いなど、さまざまな理由で財産を把握しきれていない場合もあります。そのような場合は、「遺言書に記載されていない財産について」とひとまとめにし、その相続方法を指示する方もいらっしゃいます。お父様の遺された遺言書に、遺言書に書かれていない財産がある場合の扱い方法についての記載はないでしょうか。そのような文言があれば、その指示に従って相続しましょう。
もし似たような文言が何も見つからないようでしたら、その記載されていなかった財産についてのみ、どのように遺産分割するかを相続人全員で決定する必要があります(遺産分割協議)。そして決定した内容を、遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員で署名捺印します。
遺産分割協議書は手書きでも結構ですし、パソコンで作成しても構いません。用紙サイズや縦書き横書きなど、形式についての規定は特にありませんので、作りやすい方法で作成してください。この遺産分割協議書は、豊田の土地の名義変更(相続登記)の際に必要となります。手続きの際は相続人の印鑑登録証明書も必要ですので、併せて準備しておきましょう。
豊田の皆様、遺言書は相続において非常に重要な存在です。遺言書を作成しておけば遺産の引き継ぎ先を指定できますので、相続人同士の遺産を巡る対立を防ぐことに役立ちます。しかしながら財産調査を十分に行わなかったために、一部の財産の記載が漏れてしまい、結局相続人による遺産分割協議が必要となってしまうケースもあります。このようなもったいない事態にならないためにも、遺言書作成の際は専門家に相談することをおすすめいたします。
相続の花笑みでは豊田の皆様にご満足いただける遺言書が作成できるよう、丁寧なサポートをご提供いたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2024年03月04日
Q:行政書士の先生、父が亡くなったのですが、これからどんな手順で相続手続きを進めていけばよいですか?(豊田)
私は豊田に住む20代女性です。先日、豊田の実家で暮らしていた父が急逝いたしました。まだ心が追いついていない状況ではありますが、相続に関していろいろと手続きが必要なのだろうと思ってはいます。ただこんなに早く父が亡くなるとは思っていなかったので、相続手続きについては何の知識もありません。
相続人は豊田の実家に暮らしていた母と私の他に、豊田を出て暮らす弟が1人います。相続財産になるのは、豊田の自宅と銀行にある数百万の預金くらいだと思います。
こちらが豊田で相続に詳しい行政書士事務所だと伺いましたので、どんな手順で相続手続きを進めていけばよいか、教えていただけますでしょうか。(豊田)
A:一般的な相続手続きの流れをご紹介します。ご不明な点があればいつでも相続の専門家にご相談ください。
相続の花笑みにお問い合わせいただきありがとうございます。
大切なご家族の突然のご逝去を受け、さぞご心痛のことと拝察いたします。相続では行わなければならない手続きが数多くありますので、手続きを進める中でご不明な点や、ご自身での手続きにご不安がある場合は、いつでも相続の専門家にご相談ください。
相続では、遺言書がなによりも優先されます。遺言書が遺されている場合は、その内容に従って相続手続きを進めていくことになりますので、まずは豊田のご実家などに遺言書が保管されていないか探してみてください。
遺言書が遺されていない場合は、以下のような流れで相続手続きを進めていきます。
(1)戸籍収集による相続人の調査
法定相続人(法的に相続する権利をもつ人)が誰なのか調査するために、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて収集します。すべての戸籍を収集するためには、過去に戸籍が置かれていたすべての自治体に請求する必要があります。時間のかかる作業となりますので、早めに取りかかるようにしましょう。併せて相続人全員の現在の戸籍謄本も取り寄せておきます。
(2)相続財産の調査
被相続人が保有していた財産をすべて調査します。相続の対象となるのは、プラスの財産(現金、不動産、株など経済価値のある資産)はもちろんのこと、マイナスの財産(借金、ローンなど)も含まれます。銀行の通帳、持ち家であれば固定資産税の納税通知書、登記事項証明書など財産内容が分かる書面を用意し、それをもとに財産目録という一覧表を作成します。
(3)相続方法の決定
単純承認、相続放棄、限定承認の中から相続方法を決めます。遺産をそのまま相続するのであれば手続きの必要はありませんが、相続放棄や限定承認を選択する場合は、熟慮期間(自己のために相続が発生したと知った日から3か月)を過ぎる前に手続きが必要です。
(4)遺産分割協議の実施
遺産分割協議(どの遺産を、誰が、どの程度取得するかについての話し合い)を、相続人全員参加のうえで行います。協議で決定した内容は、遺産分割協議書という書面に書き起こし、相続人全員で署名し実印を押します。この遺産分割協議書は不動産の名義変更などの手続きで必要となります。
(5)各種財産の名義変更
遺産分割協議書の記載に従い、不動産や有価証券など名義変更が必要な財産の手続きを行います。
以上が一般的な手続きです。この他にも、財産状況によっては相続税申告の対象となる場合もありますし、ご家庭の状況によっては家庭裁判所での手続きを要する場合もあります。まずはご自身にどのような手続きが必要か詳しく把握するために、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。
相続の花笑みでは、豊田の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、ご状況を整理し、どのような手続きが必要になるか分かりやすくご説明いたします。そして当事務所にご依頼いただいた際のサポート内容やご料金についても明確にご提示させていただきます。初回のご相談は完全無料となっておりますので、豊田の皆様はどうぞお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。
豊田の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
2024年02月05日
Q:母の遺産相続にあたり、遺品整理をしていますが通帳が見当たりません。行政書士の先生、どのように対処すべきでしょうか。(豊田)
私は豊田在住の50代男性です。先日、同じく豊田に住む母親が亡くなりました。葬儀はすでに済ませており、これから遺産相続手続きに入るところです。まずは、母の遺産相続にあたり、通帳やキャッシュカードを探そうと財産調査を始めているのですが、豊田の実家をどれだけ探しても出てきません。
私の職場が豊田にあるので、仕事の合間をぬって遺品整理をしていますが、なかなか遺産相続手続きが進まず、やきもきしています。
母は生前、「退職金を子供たちのために手をつけずに残している」と話してくれていたため、その退職金が入った通帳がどこかにあるはずです。しかし、私自身どの金融機関に預けているのかなど詳細は母に聞いておりませんでしたので、遺品整理で探し出すことができず、途方に暮れています。
なお相続人は、父は随分前に亡くなっているため、私と弟の2名になると思います。弟は遠方の為、主に遺産相続手続きを進めるのは私になります。この状況で、今後どのように対処したらいいのか、行政書士の先生にご助言いただきたいです。(豊田)
A:遺産相続の手続きをするために、残高証明書を銀行から取り寄せることが可能です。相続人である証明のため、戸籍謄本を事前に準備してください。
現在遺産相続の手続きのため、遺品整理をしているとのことですが、通帳やキャッシュカードのほかに、遺言や終活ノートなどお母様が残したメモのようなものがないか探してみてください。というのも、故人の通帳や金融機関情報すべてをご遺族が把握しておられるケースは稀だからです。ご相談者様に「退職金を残している」と生前にお伝えになっていたということですので、お母様が金融機関に関する何らかのメモを残している可能性はあります。
その他、金融機関からの郵便物や粗品を手がかりに、問い合わせを行うことも手段のひとつです。それでも見当たらない場合には、お住まいの豊田周辺かお母様の職場周辺の金融機関に問い合わせましょう。請求者が相続人であるという証明のため戸籍謄本を用意し、問い合わせた金融機関に口座があることが分かれば、残高証明書を取り寄せることができます。
遺産相続の手続きとは、遺言の有無確認から始まり、相続人の調査(戸籍の収集)や相続財産の調査など多岐に渡ります。そのため、豊田のご相談者様のようにお仕事をされながら遺産相続手続きを進めることは、面倒事が多く負担に感じられてしまうこともあるでしょう。
そのような皆様に向けて、相続の花笑みでは相続・遺言の地域密着型の専門家が初回無料相談を承っております。遺産相続手続きをおひとりで進めることが不安、もしくは相談したいことがあるなど、豊田にお住まいの皆様のご相談やお悩みを、相続の花笑みでは数多くお受けしております。
遺産相続手続きは、専門家に依頼することもできますので、おひとりで悩まず少しでもお困りのことがございましたら、相続の花笑みまでお問い合わせください。
2024年01月09日
Q:行政書士の先生、寝たきりの状態の父でも遺言書を作成できるでしょうか。(豊田)
私は豊田在住の女性です。父は数年前に身体を悪くし、補助がなければ日常生活を送れないようになってしまいました。母1人で父の世話をするのは大変なので、長女である私が豊田の実家に戻り、現在は父と母と3人で暮らしています。父は今ほとんど寝たきりの状態です。
先日母から相談を受けたのですが、どうやら父は遺言書の作成を考えているようなのです。父と母が2人きりの時に、父は「遺言書を書かなければ」というような話をしていたそうです。父の希望はできる限りかなえてあげたいと思うのですが、遺言書作成のために専門家に相談したくても、今父は外出もままならない状況ですし、遺言書の作成を家族が手伝ってもいいものなのかもわからず、困っています。行政書士の先生、寝たきりの父でも遺言書を作成する方法はありますか?(豊田)
A:お父様のご容体が安定していれば、遺言書を作成する方法はあります。
お父様が寝たきりの状態であっても、遺言書を作成する方法はありますのでご安心ください。
まず、お父様がご自身でペンを持ち、ご自身の意思で文字を書けるようでしたら、「自筆証書遺言」という遺言書を作成することが可能です。自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言の全文と日付、署名を自書し実印を押印する必要がありますが、添付する財産目録はご家族の方が協力し、通帳のコピーを添付したり、パソコン等を用いて表を作成することも認められています。
もしお身体の具合が思わしくなく、遺言の全文をご自身で記すことも難しいということであれば、「公正証書遺言」という方法で遺言書を作成する方法もあります。
公正証書遺言は、公証人が出向いて遺言書の作成をお手伝いいたします。遺言者は遺言内容を口頭で公証人に伝えるだけで、あとは公証人が書面にまとめてくれますので、ご自身で記す必要はありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されますので、偽造や紛失を防ぐことができる点もメリットといえます。遺言書開封の際は家庭裁判所による検認※を行う必要もないので、相続開始後の手間を少なくすることもできます。
※自宅等で保管していた自筆証書遺言(法務局で保管していない自筆証書遺言)は相続開始後、勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
公正証書遺言を作成するのであれば、2名以上の証人の立ち合いが必要となります。証人を依頼したり、お父様の病床に来てもらうために日程を調整したりと時間がかかる可能性がありますので、お父様が遺言書の作成を希望しているとはっきりしているのであれば、お早めに取りかかることをおすすめいたします。
相続の花笑みでは豊田の皆様の遺言書作成サポートも承っております。公正証書遺言の作成に必要な書類の収集や、証人の確保など、細々とした準備をお手伝いいたしますので、豊田で遺言書作成を検討されている方は相続の花笑みの初回無料相談をぜひご利用ください。豊田の皆様のご状況をお伺いしたうえで、ご納得のいく遺言書を作成できるよう丁寧にご案内させていただきます。また豊田の皆様のご状況に応じて出張でのご相談もお受けしておりますので、まずはお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。
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