相談事例

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みよしの方より相続についてのご相談

2022年04月01日

Q:行政書士の先生、相続手続きをすべて終えるまでにかかる期間について教えてください。(みよし)

先月のことですが、みよしで一人暮らしをしていた父が亡くなりました。
母も3年前に亡くなっているので、相続人となるのは私だけです。父にはみよしの実家といくらかの預貯金があるのですが、みよしから離れた場所に住んでいるので、なかなか相続手続きを進めることができずにいます。
できれば早く済ませてしまいたいと思っているのですが、相続手続きをすべて終えるまでにはどの程度の期間がかかるものなのでしょうか?参考までに教えていただきたいです。(みよし)

A:相続手続きの完了までにかかる期間は、一般的に3~4か月程度です。

相続手続きをすべて終えるまでにかかる期間は一般的に3~4か月程度ですが、相続で取得した財産の種類によって必要となる手続きは異なるため、一概に「この期間で完了できる」とはいえません。今回、ご相談者様はみよしのご実家と預貯金を相続されるとのことですので、これらの手続きについてご説明いたします。

みよしのご実家(不動産)に関しては、お父様の名義からご自分の名義へと変更する手続きを行います。手続きを行う際は以下の書類を用意し、申請書とともに不動産の住所地を管轄する法務局へ提出することになります。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 不動産を取得する方の住民票、亡くなった方の住民票の除票
  • 固定資産評価証明書 
  • 相続関係説明図 等

不動産の名義変更手続きにかかる期間は、必要書類の収集が約1~2か月、申請してから完了までが約2週間とみておきましょう。

続いて預貯金に関してですが、お父様の口座を解約し、その分をご自分の口座に振り込んでもらう手続きを取るのが一般的です。手続きに必要となる書類は各金融機関によって多少異なりますが、主なものとしては以下の書類が挙げられます。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑登録証明書 等

これらの書類を用意するのに約1~2か月、手続きを申請してから処理が完了するまでに約2~3週間かかります。いずれの手続きも遺言書もしくは遺産分割協議が別途必要になりますが、今回の相続人はご相談者様のみとのことですので問題ないといえるでしょう。

今回の相続手続き自体にかかる期間としては、およそ3~4か月みておけば良いと思われます。しかしながらお父様が何度も引っ越しをされていたり遠方に居住されていたりする場合には、戸籍の収集だけで相当な時間を要することになります。
ご相談者様は相続手続きを早く済ませたいとお考えのようですので、はじめから相続の専門家に依頼してしまうのもひとつの方法です。

相続の花笑みでは相続に精通した行政書士による初回無料相談を設け、相続・遺言書作成についてお悩みやお困り事のあるみよしの皆様のお話を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
みよしの皆様の相続手続きがスムーズに進められるよう、相続の花笑みの行政書士ならびにスタッフ一同、全力でサポートさせていただきます。

豊明の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:行政書士の先生にご相談があります。相続財産が不動産のみの場合、どのように分割すれば良いのでしょうか。(豊明)

行政書士の先生、相続のことでご相談させてください。
豊明の実家で一緒に暮らしていた父が亡くなり、姉と私の二人が相続人として父の財産を相続することになりました。相続手続きを進めるために財産調査を行ったところ預貯金などの現金はほとんどなく、豊明の実家と代々受け継いできた土地があるだけでした。

豊明の実家には今も私が住んでいますし、いずれも売却せずに遺産分割をしたいと考えています。このような場合にはどうやって遺産分割をすれば良いのか、教えていただけると助かります。(豊明)

A:相続財産が不動産のみとなる場合、売却せずに分割する方法には2通りあります。

相続財産が不動産のみであっても売却せずに分割することは可能ですが、その前にまずはお父様の遺言書が残されていないかどうか、豊明のご実家を捜索することから始めてみましょう。

相続では遺言書の内容が最も優先されるため、遺言書があった際はその内容に従って遺産分割を行います。遺言書がなかった場合は相続人全員で遺産の分割方法について話し合う、「遺産分割協議」を行う必要があります。
この協議において合意に至った内容をとりまとめて作成する「遺産分割協議書」は、不動産の名義変更の際に必須となる書類です。それゆえ、遺言書のない相続では必ず遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければなりません。※相続人が1名の場合はいずれも不要。

遺産分割協議では遺産の分割方法について話し合いますが、ご相談者様は不動産の売却は考えていないとのことですので、「現物分割」と「代償分割」という2通りの方法があります。
現物分割とは相続財産をそのままの状態で分割する方法であり、豊明のご実家は居住中のご相談者様が、代々受け継いできた土地はお姉様が、というような形で相続します。
不動産の評価額が同一でないことから不平等感はありますが、両者が納得できればスムーズに遺産分割が行える方法だといえるでしょう。

もうひとつの代償分割とは相続人のひとりが相続財産となる不動産を承継し、その分の代償金を他の相続人に支払う方法です。被相続人名義のご自宅に相続人が居住している場合などに用いられますが、承継する相続人に代償金を支払う資金がないと難しい分割方法でもあります。

いずれの方法を選択するにせよ、まずは豊明のご実家と代々受け継いでいた土地の評価額を算出し、そのうえでどのように分割するべきか、お姉様とじっくり話し合うと良いでしょう。

相続の花笑みでは、豊明の皆様の頼れる専門家として、豊富な知識と経験をもつ行政書士が相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。初回相談は完全無料ですので、豊明の皆様、まずはお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。

みよしの方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:遺言書に記載のない財産がありました。この財産はどう扱えば良いのか、行政書士の先生教えてください。(みよし)

みよしで遺言書のことを相談するなら相続の花笑みさんが良いと聞き、ご連絡させていただきました。私はみよしで会社員をしている50代男性です。
みよしには両親が暮らす実家もあるのですが、3か月前に父は亡くなってしまいました。父は生前に遺言書を作成していたので、みよしの実家で葬儀を済ませた後、遺言書の内容をもとに遺品整理を始めました。そのなかでふと、活用のしようがなくほったらかしにしているみよしの土地が遺言書に書かれていないことに気付いたのです。
家族もふとした拍子に思い出したくらいなので、父もすっかりその存在を忘れていたのでしょう。行政書士の先生、遺言書に書かれていない財産はどう扱えば良いのでしょうか?(みよし)

A:まずは遺言書のなかに「その他の財産の扱いについて」等の記載があるかを確認しましょう。

相続財産を把握しきれないほど所有している場合には、遺言書への記載漏れを防ぐ対策として「その他の財産の扱いについて」などというように遺言書に記載してあるケースもみられます。まずはお父様の遺言書のなかに同様の記載があるかどうか、改めて確認してみてください。

遺言書のなかに記載があった場合はその内容通りに相続すれば問題ありませんが、記載がない場合には対象となる財産について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行うことになります。遺産分割協議が無事にまとまった際はその内容を取りまとめて「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員で署名・押印すれば完了です。

今回、遺言書に記載されていなかった財産はみよしの土地とのことですので、相続登記をする際にもこの遺産分割協議書の提出が求められます。必要事項の漏れやミスがあると相続登記が認められない可能性もありますので、作成方法に少しでも不安がある場合には相続・遺言の専門家に相談したほうが安心だといえるでしょう。

現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは大変」「早く済ませたい」などとお考えの際は、相続の花笑みの無料相談をぜひご活用ください。
相続の花笑みではみよしをはじめ、みよし周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言に関するお悩みやお困り事の解決を腕利きの行政書士が全力でサポートいたします。
みよしやみよし周辺の皆様、まずはお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。

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