相談事例

地域

豊田の方より遺言書についてのご相談

2022年10月04日

Q:ある施設への寄付を希望しているため、遺言書を書こうと思います。(豊田)

私は3年ほど前に主人を亡くし、現在は長年主人と暮らしてきた豊田の自宅で一人暮らしをしています。主人の遺してくれた遺産のおかげで細々と日常を暮らすことができています。将来のことを考えますと、私どもには子供がおりませんので、私の死後には私の財産はどうなるのか心配になりました。親戚もいるにはいるのですが、豊田郊外に住むまったく交流のない亡き姉の子になります。できれば若い頃にボランティア活動でお世話になった豊田の障害者施設に寄付したいと考えています。確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞いたので、書いてみようかと検討しているところです。行政書士の先生、本当に遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来るのですか?(豊田)

A:寄付をされたい場合は、公正証書で遺言書を作成しましょう。

遺言書を作成することにより、ご相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能になります。よって指定した団体に遺贈することができます。もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになると、推定相続人であるお姉様のお子様が財産を相続することになるでしょう。

民法において遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は、②の公正証書遺言が最も適切な遺言書になります。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。

今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定します。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。

また寄付先についてですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認してください。

相続の花笑みでは、専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。
豊田にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。豊田近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、相続の花笑みの無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同豊田の皆様の親身になってご対応させていただきます。

 

 

豊田の方より相続についてのご相談

2022年09月02日

Q:叔母の相続において相続人が誰になるかを、行政書士の先生に伺いたいです。(豊田)

3カ月前に豊田で一人暮らしをしていた叔母が亡くなりました。叔母に配偶者がいるのものの、豊田の老人ホームで生活しており別居であったため、叔母にとって姪である豊田に住む私が様子を見にいっていました。子供はいなかったものの、60歳まで現役で働いていた叔母はお金には余裕があり、配偶者とも楽しい老後を過ごしていたようです。ただ、急に体調を崩してしまったこともあり、遺言書はありませんでした。

叔母の配偶者の体調があまりよくないため、私が相続について対応することになりました。叔母の遺産について考えなければならないのですが、そもそも相続人がよく分かっていません。前述の通り叔母には子供はおらず、叔母の父母、祖父母も既に亡くなっています。そのため配偶者と叔母の兄弟たちが相続人になると思うのですが、私の母である叔母の姉(Aさん)も3年前に他界しており、叔母の兄(Bさん)および兄の子供(Cさん)も亡くなっています。Cさんには子ども(Dさん)がいますが、私とは交流がありません。

私にも兄弟はおらず、Dさんぐらいしか血縁関係の親族はいません。このような場合、相続人は誰になるのでしょうか。教えていただけると助かります。(豊田)

A:今回のご相談の場合、相続人となるのは叔母様の配偶者とご相談様です。

相続の花笑みにお問い合わせいただきありがとうございます。

民法には誰が遺産を相続するのかについて相続順位が定められています。配偶者は常に相続人となりますが、その他の人については以下の通りです。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位順位の人がいない、もしくは全員が相続放棄をした際に第二、第三順位の人が相続人になります。今回のご相談では第一順位、第二順位の人はそもそも存在しない、もしくは他界しているためいません。

第三順位の兄弟姉妹であるのはAさんとBさんもすでに亡くなっていますが、兄弟姉妹の場合、一代先まで代襲相続をします。つまり亡くなった叔母様の姪や甥にあたる方は代襲相続人として相続する権利があるということです。Dさんは叔母様にとって姪や甥の子供なので相続人にはなりません。

よって今回の相続において相続人となるのは叔母様の配偶者とご相談者様になります。なお法定相続分については配偶者の方=3/4、ご相談者様=1/4です。

 

法定相続分の割合などは誰が法定相続人になるかによっても異なります。ご自身での判断が難しい場合には、早めに専門家にご相談ください。

相続の花笑みでは、豊田の皆様の相続に関するお悩みや相続手続きをお手伝いしております。豊田近郊にお住まいの方で、相続についてご心配ごとを抱えている方は、お気軽に相続の花笑みの初回無料相談をご利用ください。豊田の皆様からのお問い合わせをお待ちしています。

 

 

豊田の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:行政書士の先生にお伺いします。離婚歴があるのですが、私にもしものことがあった際、前妻は相続人になるのでしょうか?(豊田)

私には離婚歴があります。もう30年以上前のことで子供もいませんので自分には関係のないことだと思っていましたが、現在、籍はいれていませんが長年連れ添った相手がいるため、自分にもしものことがあった場合に元妻に財産がいくようなことは避けたいと思っています。現在の私の相続人が誰にあたるのかも含めて、自分の将来の準備について行政書士の先生へ相談をお願いしたいです。(豊田)

A:離婚した前妻は相続人にはなりません。

当事務所へとお問い合わせいただき誠にありがとうございます。

ご相談いただきました前妻の相続権についてですが、離婚した人は相続人にはなりませんのでご安心ください。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する人物には相続人はいないということになります。

そして、現在一緒に生活をされている内縁の方についても、籍をいれていないという事であれば現状相続権がありませんのでご注意ください。もしご自身の財産を現在の内縁の妻へ残したいという事であれば、生前のうちに対策をとらないといけません。現在の状況では、何も残せないということになってしまいます。

籍を入れていない内縁の方へと財産を残したい場合、籍をいれることが一番確実な方法になりますが、事情によりそれが叶わない場合は、内縁者へと財産を残す旨の意思表示をする遺言書を作成するという方法があります。法的により確実なものにするために公正証書遺言で作成をする事をおすすめいたします。

また、今回のケースの場合、下記に該当する人物ががいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事ができますので、財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になる可能性があります。

【法定相続人】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ただし、この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、それが認められなければ内縁者が財産を受け取ることはできません。

 

豊田におすまいの皆様も、相続についてお困りのことがございましたら相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。豊田の方から多くのご相談をいただいておりますので、最後まで安心してお任せください。所員一同、みなさまのご来所を心よりお待ちしております。

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