相談事例

相続手続き

豊田の方より遺産相続についてのご相談

2024年02月05日

Q:母の遺産相続にあたり、遺品整理をしていますが通帳が見当たりません。行政書士の先生、どのように対処すべきでしょうか。(豊田)

私は豊田在住の50代男性です。先日、同じく豊田に住む母親が亡くなりました。葬儀はすでに済ませており、これから遺産相続手続きに入るところです。まずは、母の遺産相続にあたり、通帳やキャッシュカードを探そうと財産調査を始めているのですが、豊田の実家をどれだけ探しても出てきません。
私の職場が豊田にあるので、仕事の合間をぬって遺品整理をしていますが、なかなか遺産相続手続きが進まず、やきもきしています。

母は生前、「退職金を子供たちのために手をつけずに残している」と話してくれていたため、その退職金が入った通帳がどこかにあるはずです。しかし、私自身どの金融機関に預けているのかなど詳細は母に聞いておりませんでしたので、遺品整理で探し出すことができず、途方に暮れています。

なお相続人は、父は随分前に亡くなっているため、私と弟の2名になると思います。弟は遠方の為、主に遺産相続手続きを進めるのは私になります。この状況で、今後どのように対処したらいいのか、行政書士の先生にご助言いただきたいです。(豊田)

 

A:遺産相続の手続きをするために、残高証明書を銀行から取り寄せることが可能です。相続人である証明のため、戸籍謄本を事前に準備してください。

現在遺産相続の手続きのため、遺品整理をしているとのことですが、通帳やキャッシュカードのほかに、遺言や終活ノートなどお母様が残したメモのようなものがないか探してみてください。というのも、故人の通帳や金融機関情報すべてをご遺族が把握しておられるケースは稀だからです。ご相談者様に「退職金を残している」と生前にお伝えになっていたということですので、お母様が金融機関に関する何らかのメモを残している可能性はあります。

その他、金融機関からの郵便物や粗品を手がかりに、問い合わせを行うことも手段のひとつです。それでも見当たらない場合には、お住まいの豊田周辺かお母様の職場周辺の金融機関に問い合わせましょう。請求者が相続人であるという証明のため戸籍謄本を用意し、問い合わせた金融機関に口座があることが分かれば、残高証明書を取り寄せることができます。

 

遺産相続の手続きとは、遺言の有無確認から始まり、相続人の調査(戸籍の収集)や相続財産の調査など多岐に渡ります。そのため、豊田のご相談者様のようにお仕事をされながら遺産相続手続きを進めることは、面倒事が多く負担に感じられてしまうこともあるでしょう。

そのような皆様に向けて、相続の花笑みでは相続・遺言の地域密着型の専門家が初回無料相談を承っております。遺産相続手続きをおひとりで進めることが不安、もしくは相談したいことがあるなど、豊田にお住まいの皆様のご相談やお悩みを、相続の花笑みでは数多くお受けしております。

遺産相続手続きは、専門家に依頼することもできますので、おひとりで悩まず少しでもお困りのことがございましたら、相続の花笑みまでお問い合わせください。

豊田の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の先生、相続手続きには遺産分割協議書が必要だと聞いたのですが、どのような場面で使用するのですか?(豊田)

遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。私は豊田に住む40代男性です。先日豊田の病院に入院していた父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続を経験したことのある親族のサポートを受けながら遺品整理や財産調査を進めているのですが、その親族から「相続財産の分け方が決まったら遺産分割協議書を作るように」と言われました。

相続財産は豊田の実家と預金が1,000万円ほどになると思います。相続人である母と私と弟の3人で分け合うことになりますが、私も弟も豊田の実家そばに住んでいますし、家族みんな普段から仲が良く信頼し合っているので、遺産分割は揉めずに終えれると思います。そのため遺産分割協議書をわざわざ作るまでもないのではないかと感じています。それに私も母も父の闘病を支えてきて疲れ切っているので、重要でない作業はできるだけ省きたいというのが正直なところです。

相続手続きを進めるうえでどうしても必要になるのであれば作成しようと思いますが、遺産分割協議書が必要になるのはどのような場面なのか教えていただけますか。(豊田) 

A:相続手続きにおける遺産分割協議書の活用場面をご紹介いたします。今後の安心のためにも、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。

まずご確認いただきたいのですが、今回の相続で、亡くなったお父様は遺言書を遺されているでしょうか。もし遺言書が遺されているのであれば、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

相続は原則として遺言内容が優先され、その内容に従って遺産を分割し相続手続きを進めます。それに対して遺言書が遺されていない場合は、相続財産をどのように分け合うかを相続人が決めなければなりません。相続財産をどのように分け合うか相続人全員参加のもと決定した内容を、書面にまとめ、相続人全員が署名捺印したものを「遺産分割協議書」といいます。この遺産分割協議書は、遺言書の遺されていない相続において、さまざまな場面で提出が求められます。

今回の豊田のご相談者様の場合、相続財産に豊田のご実家が含まれています。このご実家は亡くなったお父様の名義から相続した方の名義に変更する必要があります。これを相続登記といいますが、相続登記の申請の際は遺産分割協議書の提出が必要です。さらに相続税申告が必要となった際はその申告時にも提出しなければなりません。

そのほか、提出は必須ではありませんが金融機関の手続きの際にも遺産分割協議書は活用できます。亡くなったお父様名義の口座が複数ある場合、それぞれの手続きで所定の相続届に相続人全員がその都度署名捺印する必要がありますが、遺産分割協議書があればその都度署名捺印を集める必要がなくなります。遺産分割協議書があれば、その後の相続手続きの手間を省くのに役立つということです。

また、はじめに遺産分割についてきっちりと話し合い文章化しておくことにより、相続人全員がその遺産分割方法に合意したという証明になるため、後から言った言わないの争いの発生を防ぐ効果もあります。相続では多額の現金が動くため、相続人同士の意見が衝突してしまうケースも少なくありません。今後の安心のためにも、きちんと遺産分割協議を行ったうえで遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

相続の花笑みでは豊田エリアの相続手続きをサポートしております。相続手続きの面倒な作業は相続の花笑みの行政書士が代行いたしますので、豊田の皆様は相続の花笑みの初回無料相談をぜひご利用ください。豊田の皆様のお話を伺ったうえで、相続の花笑みが提供できるサービス内容と料金体系を丁寧にご案内させていただきます。

豊田の方より遺産相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:遺産相続のことで行政書士の先生に質問です。相続した不動産が遠方にある場合の手続き方法を教えてください。(豊田)

豊田の実家に暮らしていた父が亡くなったので、遺産相続について家族で話し合っているところなのですが、遺産相続の手続き方法について分からないことが出てきたので問い合わせました。

遺産相続の対象となる不動産は、豊田の実家のほか、九州の方に土地があります。この九州の土地については私が相続することになりそうなのですが、不動産を相続した場合は法務局に名義変更の申請が必要ですよね?九州の土地について、現地の法務局ではなく豊田にある法務局で遺産相続手続きを行うことは可能でしょうか。私は豊田に住んでおり日中は仕事がありますので、遺産相続の手続きのためにわざわざ九州の法務局まで出向くのは負担が大きいです。行政書士の先生、何かいい方法はありませんか?(豊田)

A  遠方の不動産を相続した際、現地に出向かず遺産相続の手続きを終える方法があります。

遺産相続によって不動産を取得した場合、その不動産の所在地を管轄する法務局(または支局、出張所)にて遺産相続の手続きを行う必要があります。それゆえ、残念ですが九州の土地の遺産相続手続きを豊田の法務局で行うことはできません。まずは法務省のホームページをご確認いただき、遺産相続の対象となる九州の土地と、豊田のご実家についても管轄の法務局を調べておきましょう。

遺産相続によって取得した不動産の名義変更のことを「相続登記」といいます。相続登記の申請方法は主に3種類あり、現地に出向かずとも申請する方法がありますのでご安心ください。

(1)窓口申請
法務局へ出向き窓口で直接申請する方法です。窓口の受付時間は平日の日中ですので、この時間に出向く必要があります。

(2)オンライン申請
お手元のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、作成した登記申請書を管轄の登記所に送信する申請方法です。オンラインで手続きが完了しますので、どんなに遠方の不動産であっても費用や所要時間の差もほぼなく手続きを終えることができます。

(3)郵送申請
作成した登記申請書を郵送する申請方法です。遠方の不動産の場合は旅費がかからず郵送代だけで費用を抑えられるほか、現地に出向くための時間も節約することができます。
ただし申請内容に不備があった場合は何度も郵送でのやり取りが生じる可能性があります。登記申請書の修正は申請者自身が行わなければならないため、窓口申請であればその場で指摘されてすぐに修正できるようなミスでも、郵送申請の場合は申請書が差し戻されてしまい、多くの時間がかかってしまうという点がデメリットといえます。また、到着ミスを防ぐために簡易書留以上の方法で送付した方がよいこと、返送を郵便で受領するために返信用封筒を同封しておいた方がよいことも注意点としてあげられます。

遺産相続の手続きは細かな作業が多く、日中お仕事をされている方は手続きに時間を割くのも難しいということもあるでしょう。遺産相続の煩雑な手続きは行政書士に依頼することが可能です。

豊田にお住まいで遺産相続についてお困りの方は遺産相続のプロである相続の花笑みへご相談ください。信頼のおける司法書士や税理士と適宜連携しながら、豊田の皆様にとって納得のいく遺産相続となるよう全力でサポートさせていただきます。どうぞお気軽に相続の花笑みの初回無料相談をご利用ください。

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