
相続手続き
2025年12月02日
Q:行政書士の先生、遺産相続の手続きはどのように進めればよいですか?(豊田)
豊田で長年連れ添った夫が亡くなったのですが、遺産相続のことで困っています。私は役所などでの手続きがとにかく苦手で、これまでも何か手続きが必要な時には夫に頼りきりでした。その夫が亡くなってしまったので、夫の遺産相続手続きは私がやるしかありません。何からはじめればよいのかまるで見当もつかず途方に暮れていたところ、こちらの事務所が遺産相続に強いと聞いてご連絡させていただきました。
行政書士の先生、遺産相続の手続きはどのように進めればよいか、教えていただけますでしょうか。(豊田)
A:遺産相続の流れをご説明しますが、専門家が手続きを代行することもできますのでいつでもご相談ください。
相続の花笑みにお問い合わせいただきありがとうございます。
人はいつか亡くなるものと分かってはいても、いざ大切な方を失うとどうすればよいのかわからず途方に暮れてしまう方も少なくありません。遺産相続の手続きは複雑で手間のかかるものもありますが、遺産相続の専門家が代わりにご対応することも可能ですので、どうぞご安心ください。
まずはお亡くなりになった方(以下、被相続人といいます)が遺言書を遺されていないか確認しましょう。遺産相続において被相続人の最終意思が記された遺言書は何よりも優先されます。豊田のご自宅で遺品整理される際に遺言書の有無を必ずご確認ください。
遺言書が無い場合には、以下の流れで遺産相続手続きを進めていきます。
1.必要な戸籍を収集し、相続人を確定する
相続人が誰なのかを明確にするため、被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続した戸籍をすべて集めます。同時進行で相続人の現在の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
2.相続財産を調査する
被相続人が生前のどのような財産を所有していたのか調べます。遺産相続では現金や不動産などのプラス財産はもちろん、借金や住宅ローンといったマイナス財産も相続人が引き継ぐことになります。
豊田のお住まいが持ち家であれば、その登記事項証明書や固定資産税の納税通知書など、預貯金については口座の通帳や残高証明書などを用意しましょう。用意した書類をもとに相続財産目録を作成します。
3.相続するかしないかを決める
相続人には相続放棄の権利があります。遺産相続するのか、それとも放棄するのか、はたまたプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐのか(限定承認という方法です)、相続人の意思で決めます。相続放棄や限定承認を選ぶのであれば、“自己のために相続が発生したことを知った日から3か月以内”に手続きが必要です。
4.遺産分割を行う
相続人が複数名いる場合には、遺産相続の対象となる財産を、誰がどの程度引き継ぐのかを相続人全員で話し合って決める必要があります。この話し合いを遺産分割協議といいます。協議で相続人全員が合意した内容は、遺産分割協議書として書き起こし、相続人全員で署名捺印します。
5.遺産相続した財産の名義変更を行う
不動産など名義の変更が必要な財産については、引き継ぐことになった人の名義へと変更する手続きを行いましょう。
以上が簡単な流れですが、遺産相続の手続きはご家庭の状況や財産の内容などによって行うべき手続きが異なってくることもありますのでお気をつけください。
相続・遺言を専門に扱う相続の花笑みでは、豊田の皆様に向けて初回完全無料の遺産相続に関するご相談会を実施しております。豊田の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、これから行うべき遺産相続の手続きの流れを分かりやすくご案内させていただきます。豊田の皆様はどうぞお気軽に相続の花笑みの遺産相続無料相談をご利用ください。
2025年11月04日
Q:相続手続きが完了するまでに時間はどの程度かかるのか、行政書士の先生に教えていただきたい。(豊田)
先日、豊田で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀も一段落し、これから相続手続きを進めていきたいと思うのですが、母は行政関連の手続きに対する苦手意識が強いうえ、腰に不安があり外出することもままならないので、基本的に私が相続手続きを進めることになると思います。
父の財産はそれほど多いものではありませんが、父名義の口座や豊田の実家は相続手続きが必要になるだろうと思っています。行政書士の先生に参考までにお伺いしたいのですが、これらの財産の相続手続きが完了するまでにどの程度の時間がかかりますか?(豊田)
A:預貯金口座と不動産の相続手続き完了までにかかる時間の目安をご紹介いたします。
亡くなった方(以下、被相続人)が生前に所有していた財産は、一身専属権や祭祀財産などの例外をのぞき、基本的にすべて相続の対象となります。その中でも預貯金口座や不動産は相続の対象となる機会の多い財産で、取得した人は相続手続きを行う必要があります。
これら財産はどのような相続手続きを行うのか、必要書類はどのようなものがあるか、手続き完了までのどの程度の時間がかかるのか、以下に簡単にご紹介しますので参考になさってください。
【預貯金口座の相続手続き】
- 手続き内容:口座の名義人を被相続人から相続人へと変更、あるいは預貯金を引き出して口座を解約し、現金を相続人で分配する。手続き先は取引先金融機関にて行う。
- 主な必要書類:戸籍謄本一式、金融機関所定の相続届、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書 など
※相続のご状況に応じて必要書類は異なる場合があるため、取引先金融機関にご確認ください
- 時間の目安:書類準備~手続き完了までおよそ2か月弱
【不動産の相続手続き】
- 手続き内容:不動産の名義人を被相続人から相続人へと変更(相続登記の申請)。登記申請書を不動産の所在地を所轄する法務局へ提出する。
- 主な必要書類:戸籍謄本一式、新たに名義人となる人の住民票、被相続人の住民票の除票、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書 など
※相続のご状況に応じて必要書類は異なる場合があります
- 時間の目安:書類準備~手続き完了までおよそ2か月弱
上記のお時間はあくまでも目安です。各ご家庭の状況、相続財産の種類や数、遺言書の有無など、さまざまな要因で実際に相続手続きにかかる時間は異なってきます。
豊田にお住まいで相続手続きが必要な方は、まずはお気軽に相続の花笑みの初回無料相談をご活用ください。無料相談では、相続に精通した専門家が豊田の皆様のお話を丁寧にお伺いし、状況を整理したうえで、これから行うべき相続手続きの流れをわかりやすくお伝えいたします。
また、お仕事などでお忙しく日中にお時間がなかなか取れないという方は、相続の花笑みが相続手続きを代行することも可能です。豊田の皆様のご希望に応じて柔軟にサポートいたしますので、まずはお気軽に相続の花笑みの無料相談にて、私ども相続の専門家にご希望をお聞かせください。
2025年08月04日
Q:祖母の相続における法定相続分について、行政書士の方に伺います。(豊田)
私は豊田で暮らす30代男性です。先日、遠方で暮らす父方の祖母が亡くなったとのことで、叔父から連絡を受けました。叔父曰く、祖母の実子である私の父が既に他界しているため、代襲相続ということで私と妹が父の代わりに相続人になるのだそうです。
父が亡くなったのは私がまだ子供のころで、父が他界したのを機に母の地元である豊田に越してきました。そのため、父方の親族とはほぼ疎遠の状態です。しかし、祖母の相続において代襲相続人である私と妹にも権利があるのだから、遺産分割にもしっかり参加するつもりでいます。
そこで、まずは私たちの法定相続分の割合がどの程度になるのか確認したいと思い、相談させていただきました。今回の相続人は、叔父、叔母、私、妹の4人です。(豊田)
A:法定相続分の割合は、相続順位と法定相続分についての定めにより確認できます。
民法では、法定相続人(遺産相続の権利を有する人)と相続順位、ならびに法定相続分(各法定相続人の取得する遺産の割合の目安)を定めています。
まずは法定相続人それぞれの相続順位と法定相続分に関する民法の定めを確認し、豊田のご相談者様のケースにおける法定相続分の割合を確認しましょう。
(1)法定相続人と相続順位
法定相続人の範囲と相続順位は以下のように定められています。
- 被相続人の配偶者は常に相続人
- 第一順位:子、孫…直系卑属
- 第二順位:父母、祖父母…直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族
まず、被相続人の配偶者は常に法定相続人です。第一順位に該当者が存在する場合、第二順位以下の該当者は法定相続人ではありません。第一順位の該当者が不在の時に、次点の第二順位の該当者が法定相続人となります。第二順位の該当者も不在の場合は、第三順位の該当者が法定相続人となります。
(2)法定相続分の割合
法定相続分についての定めは、民法第900条に記載があります。以下、民法より抜粋した内容です。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上を踏まえ、豊田のご相談者様の法定相続分を考えていきます。
まず、御祖母様の相続において、叔父様、叔母様、豊田のご相談者様、妹様もすべて第一順位の法定相続人となります。
ただし、法定相続分については、豊田のご相談者様ならびに妹様は、元々の相続人である亡くなったお父様の割合を2人で分け合うことになります。したがって、以下のような計算となります。
- 叔父様:1/3
- 叔母様:1/3
- 豊田のご相談者様:1/3(亡くなったお父様の法定相続分)÷2人=1/6
- 豊田のご相談者様の妹様:1/3(亡くなったお父様の法定相続分)÷2人=1/6
なお、豊田のご相談者様の法定相続分についてご説明しましたが、法定相続分は遺産分割の際に目安となるものです。遺言書が残されていない相続では、協議したうえで相続人全員の合意を得ることができれば、自由な割合で遺産分割することが可能ですので、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
相続の花笑みでは、豊田にお住まいで相続に関するお悩みのある方に向けて、初回完全無料の相談会を実施しております。相続についての知識を経験を豊富に持つ専門家が、豊田の皆様の状況に合わせて適切にサポートさせていただきますので、豊田の皆様はぜひお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。
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