相談事例

豊田市

豊田の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:行政書士の先生にお伺いします。離婚歴があるのですが、私にもしものことがあった際、前妻は相続人になるのでしょうか?(豊田)

私には離婚歴があります。もう30年以上前のことで子供もいませんので自分には関係のないことだと思っていましたが、現在、籍はいれていませんが長年連れ添った相手がいるため、自分にもしものことがあった場合に元妻に財産がいくようなことは避けたいと思っています。現在の私の相続人が誰にあたるのかも含めて、自分の将来の準備について行政書士の先生へ相談をお願いしたいです。(豊田)

A:離婚した前妻は相続人にはなりません。

当事務所へとお問い合わせいただき誠にありがとうございます。

ご相談いただきました前妻の相続権についてですが、離婚した人は相続人にはなりませんのでご安心ください。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する人物には相続人はいないということになります。

そして、現在一緒に生活をされている内縁の方についても、籍をいれていないという事であれば現状相続権がありませんのでご注意ください。もしご自身の財産を現在の内縁の妻へ残したいという事であれば、生前のうちに対策をとらないといけません。現在の状況では、何も残せないということになってしまいます。

籍を入れていない内縁の方へと財産を残したい場合、籍をいれることが一番確実な方法になりますが、事情によりそれが叶わない場合は、内縁者へと財産を残す旨の意思表示をする遺言書を作成するという方法があります。法的により確実なものにするために公正証書遺言で作成をする事をおすすめいたします。

また、今回のケースの場合、下記に該当する人物ががいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事ができますので、財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になる可能性があります。

【法定相続人】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ただし、この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、それが認められなければ内縁者が財産を受け取ることはできません。

 

豊田におすまいの皆様も、相続についてお困りのことがございましたら相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。豊田の方から多くのご相談をいただいておりますので、最後まで安心してお任せください。所員一同、みなさまのご来所を心よりお待ちしております。

豊田の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:相続財産の調査中ですが、銀行通帳が見当たりません。行政書士の先生、どうしたらいいでしょうか。(豊田)

先日、豊田の実家に住む父が亡くなりました。相続人は豊田の実家に住む母と、私と弟の三人になります。私は豊田の実家近くに住んでおり、弟は遠方に住んでいるため、主に私と母で遺産整理や細かい手続きなどを進めているところです。現在は相続財産の調査をしているのですが、父の銀行口座の通帳やカードが見当たりません。退職金を預金した口座があるはずなのですが、豊田の実家をいくら探しても見つからないのです。どの銀行かも分からないので問い合わせすることもできず、困っています。相続人である私たちが調べる方法はないのでしょうか?(豊田)

A:相続人であることの証明として戸籍謄本を用意すれば銀行へ残高証明書を請求することができます。

まず、亡くなったお父様が遺した遺言書や終活ノートがないかご確認ください。相続財産の情報について書き記している可能性もあります。そういったものも見当たらないという場合には、相続人であることが証明できれば銀行に故人の預金口座の有無を確認することができます。口座が有る場合には残高証明、取引履歴などの情報の開示を請求することが可能です。

通帳やカードが一切見当たらない場合には、銀行からの郵送物やカレンダー、タオルなどから手掛かりがないか確認します。金融機関名が分かるものが見つかれば、その銀行に問い合わせてみます。以上のようなものも一切ない場合には、豊田のご実家の近くやお父様が退職された会社周辺の銀行に確認してみましょう。故人と取引がある銀行が判明したら残高証明を請求することができますが、相続人であることの証明として戸籍謄本が必要となりますので事前に取り寄せておきましょう。

相続手続きには手間がかかるものが多く、ご自身で進めている場合には思いもよらないところで躓いてしまう事もあります。自分で相続財産調査をしているが通帳が見当たらない、財産の全貌が把握できないという場合には、ぜひご相談ください。相続の花笑みでは相続手続きに関するご不安やお困り事に親身にお話しをお伺いし、丁寧に対応させていただきます。豊田で相続手続きに関するご相談なら、相続の花笑みの相続の専門家にお任せください。相続の花笑みでは、豊田にお住まいの方の相続手続きのサポートを実績豊富な行政書士が丁寧にサポートさせていただいております。初回は完全に無料でご相談いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

豊田の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:相続の法定相続分の割合について、行政書士の先生教えていただけませんか。(豊田)

私は豊田出身の50代の主婦です。先月豊田市の病院に入院していた父が闘病の末、亡くなり、葬儀が無事終わりましたので相続について調べています。父の遺産相続について相続人である母と私で話し合っていますが、よく分からない点があり、アドバイスをいただきたいと思っています。

元々私には5年前に病気で亡くなった弟がいます。弟には2人の子供がおりますが、彼らは相続人になるのでしょうか。弟の子供が相続人となる場合、法定相続分の割合を参考にし、遺産分割したいと考えていますので、法定相続分の割合について教えてください。(豊田)

 

A:法定相続分の割合は相続順位により異なります。

相続において誰が遺産を相続するかについては民法にて定められています。民法で定められた相続人を法定相続人といい、配偶者は常に相続人となります。その他の相続人とその順位、割合は以下の通りです。

 

【法定相続人とその順位と割合】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)

子供と配偶者が相続人の場合、子の相続分は1/2、配偶者の相続分は1/2

  • 第二順位:父母(直系尊属)

父母と配偶者が相続人の場合、父母の相続分は1/3、配偶者の相続分は2/3

  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、兄弟姉妹の相続分は1/4、配偶者の相続分は3/4

 

上記の順位で上位の方が亡くなっている、もともといない場合に下位順位の人が法定相続人となります。

また、子、父母、兄弟姉妹が数人いる場合はその人数で均等に分けます。

ただし父母の一方のみが同じである兄弟姉妹(異父兄弟や異母兄弟)の相続分は父母の双方を同じとする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。

 

今回のご相談者様のケースでの法定相続分は以下の通りです。

・配偶者であるお母様:1/2

・子供であるご相談者様:1/4

・弟様のお子様:1/4(2人いる場合には1/4を2人で割ります。)

 

なお、相続の遺産分割は必ず法定相続分で分けなければいけないということはなく、法定相続人全員による遺産分割協議という話し合いにより、誰がどのくらい受け取るか決めることが可能です。

法定相続分については法律の知識がない方にとって、分かりにくいケースもありますので、お悩みの方は一度専門家に相談することをおすすめします。

相続の花笑みでは相続に詳しい法律の専門家である行政書士が豊田の皆様のご相談をお受けしています。相続をすることになったので、法定相続分について知りたい、相談したいという方はぜひ一度ご相談ください。相続の花笑みでは豊田の地域事情にも詳しい行政書士が豊田の皆様に寄り添って、サポートいたします。豊田の皆様のご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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