相談事例

遺言書の作成

豊田の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

Q:行政書士の先生、寝たきりの状態の父でも遺言書を作成できるでしょうか。(豊田)

私は豊田在住の女性です。父は数年前に身体を悪くし、補助がなければ日常生活を送れないようになってしまいました。母1人で父の世話をするのは大変なので、長女である私が豊田の実家に戻り、現在は父と母と3人で暮らしています。父は今ほとんど寝たきりの状態です。

先日母から相談を受けたのですが、どうやら父は遺言書の作成を考えているようなのです。父と母が2人きりの時に、父は「遺言書を書かなければ」というような話をしていたそうです。父の希望はできる限りかなえてあげたいと思うのですが、遺言書作成のために専門家に相談したくても、今父は外出もままならない状況ですし、遺言書の作成を家族が手伝ってもいいものなのかもわからず、困っています。行政書士の先生、寝たきりの父でも遺言書を作成する方法はありますか?(豊田)

A:お父様のご容体が安定していれば、遺言書を作成する方法はあります。

お父様が寝たきりの状態であっても、遺言書を作成する方法はありますのでご安心ください。

まず、お父様がご自身でペンを持ち、ご自身の意思で文字を書けるようでしたら、「自筆証書遺言」という遺言書を作成することが可能です。自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言の全文と日付、署名を自書し実印を押印する必要がありますが、添付する財産目録はご家族の方が協力し、通帳のコピーを添付したり、パソコン等を用いて表を作成することも認められています。

もしお身体の具合が思わしくなく、遺言の全文をご自身で記すことも難しいということであれば、「公正証書遺言」という方法で遺言書を作成する方法もあります。
公正証書遺言は、公証人が出向いて遺言書の作成をお手伝いいたします。遺言者は遺言内容を口頭で公証人に伝えるだけで、あとは公証人が書面にまとめてくれますので、ご自身で記す必要はありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されますので、偽造や紛失を防ぐことができる点もメリットといえます。遺言書開封の際は家庭裁判所による検認※を行う必要もないので、相続開始後の手間を少なくすることもできます。

※自宅等で保管していた自筆証書遺言(法務局で保管していない自筆証書遺言)は相続開始後、勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。

公正証書遺言を作成するのであれば、2名以上の証人の立ち合いが必要となります。証人を依頼したり、お父様の病床に来てもらうために日程を調整したりと時間がかかる可能性がありますので、お父様が遺言書の作成を希望しているとはっきりしているのであれば、お早めに取りかかることをおすすめいたします。

相続の花笑みでは豊田の皆様の遺言書作成サポートも承っております。公正証書遺言の作成に必要な書類の収集や、証人の確保など、細々とした準備をお手伝いいたしますので、豊田で遺言書作成を検討されている方は相続の花笑みの初回無料相談をぜひご利用ください。豊田の皆様のご状況をお伺いしたうえで、ご納得のいく遺言書を作成できるよう丁寧にご案内させていただきます。また豊田の皆様のご状況に応じて出張でのご相談もお受けしておりますので、まずはお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。
豊田の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

豊田の方より遺言書についてのご相談

2023年10月03日

Q:死後に財産を寄付したい場合は、遺言書が有効と聞いたので行政書士の方に詳しく伺いたい。(豊田)

豊田在住の60代の女性です。私は生涯独身で、豊田で一人暮らしをしています。ずいぶん前に両親を亡くしており、二人の残してくれた遺産でほそぼそと暮らしています。最近、足腰が弱くなり、先のことについて不安がよぎるようになりました。私には親戚もいませんし、このまま私が亡くなると私の財産はどうなってしまうのでしょうか。国に財産を取られるのであれば、豊田にある障害者施設や、動物保護団体に寄付した方がマシだと思っています。寄付先はじっくり決めようと思いますが、そもそも私の死後のことですので、確実に寄付してもらえるのか不安です。テレビで遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来ると言っていたので詳しく教えてください。(豊田)

A:公正証書遺言で作成すれば確実に寄付されるため安心です。

遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つありますが、どの遺言書でもいいというわけではなく、ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合には、②の公正証書遺言で作成されることをお勧めします。公正証書遺言は、公証役場に出向いた遺言者が、公証役場の公証人と証人の立ち合いのもと、公証人に口頭で遺言内容を伝え、その内容をもとに公証人が公正証書に書き起こす遺言書です。法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない公正証書遺言を作成するので安心です。また、遺言書の原本は公証役場において保管されるため紛失の心配がありません。さらに、遺言書の開封時の検認手続きも不要ですので、すぐに手続きを進めることが可能です。

ご相談者様はご希望の団体への寄付をご所望ですので、遺言内で「遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する」遺言執行者を指定することをお勧めします。信頼できる人または法律家に遺言執行者の依頼をし、併せて公正証書遺言が存在することを伝えておきます。

なお、寄付先がお決まりになりましたら、寄付先の正式な団体名とともにその団体がどのような形で寄付を受け付けているか確認して下さい。団体によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もあります。

相続の花笑みでは、相続手続きについて豊田の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が豊田の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

豊田の方より遺言書についてのご相談

2023年07月03日

Q:行政書士の先生、子どもたちの相続トラブルを避けるためにはどのような遺言書を作成すればよいですか?(豊田)

私は豊田に長年住んでいる70代男性です。遺言書の作成について行政書士の先生にお尋ねします。私には子どもが3人おりますが、皆それぞれ家庭を持ち豊田を離れていきました。今は妻と2人で豊田で静かに暮らしています。

80歳を目前に控え、将来について色々と考えるようになりました。そこでもし私に万が一のことがあった時、子ども達に迷惑がかかることのないよう、私の財産の相続方法については私が指針を定めておいた方がいいと思い至りました。相続の方法について指示するには遺言書が一番だと思うのですが、なにぶん遺言書は作成したことがないので、遺言書についての知識がありません。どのような遺言書を作成すれば、子ども達の相続の際に役立つでしょうか。行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(豊田)

A:お元気なうちに、ご自身の意思を反映した法的に有効な遺言書を作成しましょう。

遺言書が残されていない相続の場合、遺産分割協議を相続人全員が参加したうえで行うことになります。それに対し遺言書が残されていれば、原則として遺言内容が優先されます。遺言内容に沿って相続手続きを進めるため、残されたご家族で遺産の分割方法について協議する必要はなくなります。ただし、残された遺言内容に納得がいかないとして相続人全員が合意すれば、遺言内容に従わず、相続人全員による遺産分割協議を行う場合もあります。

遺産分割協議では財産について相続人それぞれの意見が対立しやすく、トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。普段から仲の良いご家族でも、遺産を巡って不仲になってしまうこともあります。残されたご家族に安心を届けられるよう、ご相談者様のお元気なうちに、ご相談者様だけでなくご家族も共に納得のいく内容を十分に検討し、法的に有効な遺言書を作成しましょう。

遺言書(普通方式)には主に3つの種類があります。以下にご説明いたしますのでご確認ください。

①自筆証書遺言 
遺言書の全文を遺言者(遺言書を作成する人)が自ら書いて作成する遺言書です。財産目録についてはご本人以外の方がパソコンなどを用いて作成し添付することが認められています。
費用がかからずいつでも作成できるため手軽ではありますが、方式に従って作成されていない場合は法的に無効な遺言書となってしまうため注意が必要です。また遺言書をご自宅等で保管していた場合は、開封の際に家庭裁判所による検認の手続きを行う手間がかかります。
なお、2020年7月からは法務局にて自筆証書遺言を保管してもらうことが可能となりました。法務局保管の自筆証書遺言に限り、検認手続きは不要となります。

②公正証書遺言 
遺言者が口頭で伝えた内容を基に、公証人が文書化して作成する遺言書です。作成費用はかかってしまうものの、法律の知識を備えた公証人が作成するため、方式不備によって遺言書が法的に無効となる恐れがありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、第三者による改ざんや遺言書を紛失してしまうリスクも防ぐことができます。

③秘密証書遺言
遺言者が自筆で作成し、その遺言書の存在を公証人によって証明してもらう方法です。封をした状態で提出するため内容を秘密にしておくことができますが、自筆で作成するため方式不備のリスクがあり、現在ではあまり用いられることのない方法です。

法的に有効な遺言書を残すには②の公正証書遺言がおすすめです。なお遺言書には遺産についての内容以外に、法的効力のない「付言事項」という項目があります。この付言事項にはお子様へのお気持ちなど、伝えたい思いを残すことができます。

豊田にお住いの皆様、相続の花笑みでは遺言書の作成サポートも承っております。豊田の皆様のお気持ちを反映させるため遺言書の内容についてアドバイスを行い、公正証書遺言作成の際に必要となる書類の収集などもお手伝いさせていただきます。初回無料相談にて、豊田にお住いの皆様のお考えをお聞かせください。遺言書に精通した行政書士が豊田の皆様のお力になります。

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