相談事例

豊田の方より相続についてのご相談

2022年09月02日

Q:叔母の相続において相続人が誰になるかを、行政書士の先生に伺いたいです。(豊田)

3カ月前に豊田で一人暮らしをしていた叔母が亡くなりました。叔母に配偶者がいるのものの、豊田の老人ホームで生活しており別居であったため、叔母にとって姪である豊田に住む私が様子を見にいっていました。子供はいなかったものの、60歳まで現役で働いていた叔母はお金には余裕があり、配偶者とも楽しい老後を過ごしていたようです。ただ、急に体調を崩してしまったこともあり、遺言書はありませんでした。

叔母の配偶者の体調があまりよくないため、私が相続について対応することになりました。叔母の遺産について考えなければならないのですが、そもそも相続人がよく分かっていません。前述の通り叔母には子供はおらず、叔母の父母、祖父母も既に亡くなっています。そのため配偶者と叔母の兄弟たちが相続人になると思うのですが、私の母である叔母の姉(Aさん)も3年前に他界しており、叔母の兄(Bさん)および兄の子供(Cさん)も亡くなっています。Cさんには子ども(Dさん)がいますが、私とは交流がありません。

私にも兄弟はおらず、Dさんぐらいしか血縁関係の親族はいません。このような場合、相続人は誰になるのでしょうか。教えていただけると助かります。(豊田)

A:今回のご相談の場合、相続人となるのは叔母様の配偶者とご相談様です。

相続の花笑みにお問い合わせいただきありがとうございます。

民法には誰が遺産を相続するのかについて相続順位が定められています。配偶者は常に相続人となりますが、その他の人については以下の通りです。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位順位の人がいない、もしくは全員が相続放棄をした際に第二、第三順位の人が相続人になります。今回のご相談では第一順位、第二順位の人はそもそも存在しない、もしくは他界しているためいません。

第三順位の兄弟姉妹であるのはAさんとBさんもすでに亡くなっていますが、兄弟姉妹の場合、一代先まで代襲相続をします。つまり亡くなった叔母様の姪や甥にあたる方は代襲相続人として相続する権利があるということです。Dさんは叔母様にとって姪や甥の子供なので相続人にはなりません。

よって今回の相続において相続人となるのは叔母様の配偶者とご相談者様になります。なお法定相続分については配偶者の方=3/4、ご相談者様=1/4です。

 

法定相続分の割合などは誰が法定相続人になるかによっても異なります。ご自身での判断が難しい場合には、早めに専門家にご相談ください。

相続の花笑みでは、豊田の皆様の相続に関するお悩みや相続手続きをお手伝いしております。豊田近郊にお住まいの方で、相続についてご心配ごとを抱えている方は、お気軽に相続の花笑みの初回無料相談をご利用ください。豊田の皆様からのお問い合わせをお待ちしています。

 

 

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