
テーマ
2026年03月02日
Q:行政書士の先生、籍を入れていないパートナーに私の財産を受け取ってもらうには、遺言書を作成すればよいですか?(豊田)
私は豊田で暮らしている60代男性です。過去には結婚していたこともあり、前妻との間に一人息子もおりますが、20年ほど前に離婚しております。
現在は豊田で出会ったパートナーと一緒に暮らしております。パートナーとは10年以上同居しておりますが、訳あって籍は入れておりません。しかし、生涯のパートナーとしてお互いに一生添い遂げるつもりです。
当然、私が亡くなった後の財産はすべてパートナーに受け取ってもらいたいと思っているのですが、未入籍ですのでパートナーに相続権はないはずです。私の希望を叶えるためには遺言書しかないと思うのですが、遺言書があれば確実に全財産をパートナーに受け取ってもらえますか?念のため確認したいと思い、遺言書に詳しい行政書士の先生に質問させていただきました。(豊田)
A:遺言書によって相続人以外の方に遺贈することは可能ですが、本来の相続人の遺留分にも配慮しましょう。
豊田のご相談者様もご存知の通り、配偶者は法律婚が成立している方でなければ相続人になることができません。したがって、豊田のご相談者様のように未入籍、いわゆる事実婚の状態では配偶者として相続権が認められることはありません。
ただし、生前のうちに遺言書を作成すれば、「遺贈」によって希望する方に財産を贈ることができます。遺贈は相続人以外の人にも認められますので、豊田でご同居中のパートナーの方へも遺贈が可能です。
遺贈に関する遺言書を作成される際は、より安全性の高い「公正証書遺言」という形で遺言書作成されるとよいでしょう。公証人が作成に携わる公正証書遺言は、形式不備による遺言書の無効を防ぎ、遺言書の改ざんや紛失のリスクもない安心安全な遺言書です。
また、遺言書の中で遺言執行者を指名することもおすすめです。
遺言執行者は遺言書の指示に従い率先して手続きを進める権限をもつ人です。ご自身がお亡くなりになった後に確実に遺言内容が実行されるよう、信頼のおける人や専門家などを指名しておくとよいでしょう。
最後に気をつけるべきなのが、本来の相続人に認められる遺留分についてです。
豊田のご相談者様は、前妻の方との間にご子息がお1人いらっしゃるとのことでした。前妻の方と離婚が成立しているのであれば、前妻の方に相続権はありませんが、たとえ親が離婚していたとしてもご子息には相続権があります。
相続人には、最低限相続できる法律で守られた割合が存在します。それが遺留分です。
遺言書に相続人の遺留分を無視した内容(例えば、全財産を遺贈するなど)を遺してしまうと、相続人から「遺留分を侵害された」と裁判を起こされてしまうリスクがあります。それゆえ、あらかじめ遺留分を考慮した遺産分割を考え、遺言書に遺すようにしましょう。
豊田で遺言書作成をお考えの方は、相続の花笑みがお手伝いさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、豊田の皆様はぜひお気軽にお問い合わせください。
豊田の皆様にとってご納得・ご満足のいく遺言書が作成できるよう、精一杯サポートいたします。
2026年02月02日
Q:母の遺産相続に際して、弟夫婦が遺産分割協議書を作成すべきだというのですが、なぜ作成すべきなのか行政書士の先生にお尋ねします。(豊田)
先日、母が豊田の自宅で亡くなりました。母と父はずいぶん前に離婚しておりますので、母の遺産相続では長女の私と、長男、次男の3人が相続人となります。
私は母の亡くなる日まで豊田の自宅で同居しておりましたので、豊田の自宅は私が遺産相続するとして、その他の預金や細々とした財産は偏りなく分け合うということで、遺産相続の方針は固まりました。
豊田の実家は名義変更などの遺産相続手続きが必要でしょうから、早速手続きに入ろうと思ったところ、次男夫婦が「遺産分割協議書を作成すべきだ」と言いだしました。
豊田の自宅を除けばそのほかの遺産はそれほど高額でもないし、みな遺産相続の方針に納得しているのだから、わざわざ書面を作成するほどのことでもないように思うのですが、次男の奥さんは過去に別の遺産相続で揉めに揉めた経験があるらしく、遺産分割協議書は必須だと言います。
行政書士の先生、相続人がみな遺産相続に納得していたとしても、遺産分割協議書は作成しなければならいのでしょうか。遺産分割協議書がなければ遺産相続の手続きができないというならば仕方ありませんが、そもそも何のために遺産分割協議書が必要なのか、教えていただけますか。(豊田)
A:遺産分割協議書は遺産相続のさまざまな手続きで活用されるうえ、相続トラブル回避にも貢献しますので、作成をおすすめいたします。
遺産分割協議書は、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していない場合に作成する書面です。
もし遺言書があれば、その中に遺産分割に関する被相続人の遺志が記されていますので、原則としてその遺言書の内容をもとに遺産相続の手続きを進めます。そのため、相続人同士で遺産分割について話し合う必要はなく、遺産分割協議書の作成も不要です。
一方、遺言書のない遺産相続では、どの遺産を誰が取得するのか、相続人全員で話し合って決定する必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といい、この協議で決定した事項をまとめて書面にしたものが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は、遺産分割の内容を記載したうえで、相続人全員が署名し、実印を押すことで完成します。相続人全員の署名捺印がなされることで、遺産分割協議書は「遺産分割について相続人全員が合意している」と証明する法的な書面として扱われ、遺産相続手続きのさまざまな場面で活用できるようになります。
例えば、豊田のご実家をご相談者様が遺産相続するのであれば、相続登記の申請を行い、その名義を変更する必要があります。その際、遺産分割協議書を登記申請書と共に提示することになります。
ご状況によっては相続税の申告納税義務が生じる場合もありますが、そこでも遺産分割協議書が活用されます。
また、被相続人名義の銀行口座が複数ある場合、その遺産相続手続きの際に遺産分割協議書を持参すれば、銀行所定の相続届に相続人全員が毎回署名捺印する必要がなくなりますので、手間がかからずに済みます。
その都度相続人全員が署名捺印せずとも、遺産分割協議書を提示するだけで済むことを考えれば、あらかじめ遺産分割協議書を作成しておくことは十分メリットがあるのではないでしょうか。
弟様の奥様は過去の遺産相続で揉めた経験がおありのようですが、実際のところ、遺産相続は財産が動く手続きですので、相続人同士が衝突することも珍しいことではありません。遺産相続についてみな納得したと思っていても、後になって当初と異なる意見を主張されてトラブルになるケースもあります。あらかじめ遺産分割協議書を作成すれば、このような後々の遺産相続トラブルの回避に貢献すると考えられます。
遺産分割協議書は、遺産相続の手続きを円滑に進めること、ならびに今後の安心を確保することに役立ちますので、作成されることをおすすめいたします。
豊田の皆様、遺産相続にはさまざまな手続きが伴いますので、ご負担に感じることも多いかと存じます。相続の花笑みでは、豊田の皆様の遺産相続が円滑に完了するようお手伝いしております。豊田の皆様のご状況に応じて柔軟にサポートいたしますので、まずはお気軽に相続の花笑みの初回完全無料相談をご利用ください。
2026年01月06日
Q:母が亡くなったので相続手続きを進めたいのですが、準備すべき戸籍について、行政書士の先生に教えていただきたい。(豊田)
豊田で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。姉妹で協力して相続手続きを進めたいと思ってはいるのですが、戸籍の部分でつまづいています。銀行で母の口座に関する手続きをしたいと思うのですが、亡くなった母の戸籍が足りないといわれてしまい、相続手続きができませんでした。
行政書士の先生、相続手続きのためにはどのような戸籍を準備すればよいのでしょうか?準備すべき書類が多くて混乱しています。 (豊田)
A:被相続人の戸籍は「出生から死亡までの連続した戸籍」、相続人は「現在の戸籍」をご準備ください。
相続手続きのために準備すべき戸籍は、主に以下のものです。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 相続人の現在の戸籍謄本(相続人全員分)
これらの戸籍を準備すれば、被相続人の配偶者や子の有無、兄弟やご両親の情報などをすべて読み取ることができます。これにより、今回の相続で誰が相続人になるのかを明確にすることができ、相続手続きを進めるうえでは相続人を第三者に証明するための重要な書面となるのです。それゆえ、銀行などで相続手続きを進める際には提出が求められます。
戸籍には養子や認知している子などの情報も記されますので、戸籍を収集することで思わぬ相続人の存在が発覚する可能性もゼロではありません。相続が発生した際はお早めに戸籍収集に取りかかるようにしましょう。
なお、2024年3月から「戸籍の広域交付制度」が開始され、一か所の市区町村窓口で複数の戸籍証明書等を請求できるようになりました。ご本人および配偶者・子・父母などであれば戸籍の広域交付制度を利用できます。
戸籍には種類がありますし、相続手続きでは戸籍に限らず他にも数多くの書類を扱うことになります。相続に不慣れな方にとっては非常に負担の大きい作業となりますので、相続の専門家に対応を依頼することもご検討いただければと思います。
相続の花笑みは相続の専門家として、豊田の皆様の相続手続きや遺言書の作成、生前対策など、さまざまなお手伝いをしております。これまで培った豊富な知識とノウハウを強みに、豊田の皆様の相続手続きが滞りなく進むようしっかりとサポートさせていただきますので、豊田で相続に関するお悩みをお持ちの方はぜひ相続の花笑みへご相談ください。
初回のご相談は完全無料です。豊田の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(土日祝も営業)

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。