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豊田の方より遺言書についてのご相談 

2023年04月04日

Q:行政書士の先生、遺言書にない財産の扱いが分からず困っています。(豊田)

私は豊田在住の50代主婦です。豊田の実家に暮らしていた父が亡くなり、先日豊田で葬儀を終えました。今は相続人である母と私と妹の3人で協力して遺品を片付けながら相続手続きを始めたところです。
父は生前から「遺言書に遺産の分割方法を書いておいた」と話していたので、姉妹間で話し合う必要はないと安心していたのですが、遺言書の指示に従って財産を整理していたところ遺言書にはない財産が発覚しました。どうやら父自身もその財産の存在が頭から抜け落ちていたようです。遺言書に書かれていない財産はどのように扱えばいいのでしょうか。(豊田)

A:遺言書に”その他の財産の扱い”についての記載がなければ、遺産分割協議を行いましょう。

亡くなったお父様が作成された遺言書に、”遺言書に記載されていない遺産の相続方法”などの文言がないか確認しましょう。遺言書には、”記載されていない財産について”のようにひとくくりにして、その相続方法や扱い方を記載することができます。そのような文言が残されているのであれば、その指示に従って相続していただきます。
似たような文言が見つからなければ、遺言書に記載されていない財産の相続方法についての遺産分割協議を行い、分割方法を相続人全員で話し合って決定します。そして決定事項を遺産分割協議書に取りまとめ、その内容に従い相続手続きを進めることとなります。遺産分割協議書は不動産の登記申請など、相続手続きにおいてさまざまな場面で活用することができます。

遺産分割協議書は書式や形式、用紙などに規定はありません。手書きで作成しても構いませんし、パソコンの使用も認められています。遺産分割協議書の内容に問題がなければ、すべての相続人が署名し、実印を押印します。併せて印鑑証明書も準備しておきましょう。

遺言書は生前対策として有効な手段ですが、せっかく遺言書を用意しておいても内容に不足があると遺産分割協議が必要になることもあります。さらに方式に不備があると遺言書自体が無効となってしまう恐れもありますので、遺言書を作成する際は知識が豊富な専門家に相談されることをおすすめいたします。

相続の花笑みでは遺言書の内容についてのアドバイスや、必要となる書類の収集など、遺言書作成におけるさまざまなサポートを行っております。また遺言書の作成だけでなく、相続について幅広くお手伝いいたしますので、お困りな点がありましたらぜひ一度相続の花笑みの初回無料相談をご利用ください。

豊田の方より相続についてのご相談

2023年03月08日

Q:相続に必要な戸籍が不足していると言われました。どのように揃えればいいのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊田)

豊田に在住の40代の主婦です。ひと月前に同じく豊田に住む父が亡くなりましたので、母とともに相続の手続きを始めたところです。銀行での手続きには戸籍が必要だと聞いたので、父が亡くなったことがわかる戸籍を持参したのですが、これだけでは不十分なので手続きができないと言われました。

相続手続きは初めてのことで、やることが多くて困惑しています。相続手続きに必要な戸籍とはどんなもので、どのように集めればいいのでしょうか?(豊田)

A:お父様の出生から死亡までの全ての戸籍を揃える必要があります。

相続手続きが発生した際、戸籍の情報を基に相続人を確定します。戸籍には被相続人が亡くなった時点での配偶者やお子様の有無の情報だけでなく、被相続人は誰と誰の間に生まれたのか、ご兄弟は何人いるのか、いつ亡くなったのかなど、被相続人に関するさまざまな情報が記載されています。

しかし多くの方は婚姻などの理由で複数回転籍をしていますので、戸籍は複数あることがほとんどです。相続手続きではそのすべての戸籍を集める必要があります。被相続人に隠し子や養子がいたなど、思わぬ相続が発生する可能性もありますので、相続が開始されたら早めの段階で戸籍を揃えておくことをお勧めします。

相続手続きに必要となる主な戸籍は下記の通りです。

  • 被相続人:出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人 :全員の現在の戸籍謄本

まずは被相続人の最後の住所地を管轄する役所へ行き、戸籍の請求をしましょう。その戸籍に記載された内容から従前戸籍の情報を読みとっていただきます。従前戸籍を管轄する役所が遠方にあり、直接窓口でお手続きすることが困難な場合は、郵送でのお取り寄せも可能です。請求方法は各役所のホームページなどに記載がございますのでご確認ください。

さらに相続人全員の現在の戸籍も揃える必要があります。このように戸籍の収集だけでも多くの労力と時間を費やすことが想定されます。

相続の花笑みでは、豊田および豊田周辺の皆様から相続手続きに関するご相談をたくさんいただいております。相続手続きには戸籍収集だけでなくさまざまな手続きがあり、慣れない方にとっては精神的にも時間的にも負担の大きいものです。ぜひ一度、相続の花笑みの初回無料相談をご利用ください。相続手続きに詳しい行政書士が、親身になってサポートさせていただきます。

豊田および豊田周辺にお住まいの皆様、どうぞお気軽にご相談ください。

豊田の方より遺産相続に関するご相談

2023年02月02日

Q:遺産相続の手続きをしなければならないのですが、行政書士の先生、手続き完了までの期間を教えて下さい。(豊田)

はじめて相談します。私は生まれてからずっと豊田に住んでいる50代の会社員です。半月ほど前に豊田の実家に暮らしていた父が亡くなり、現在は遺産相続の手続きを始めようかと色々調べているところです。相続人については戸籍で確認し、母と私と妹の3人でした。遺産相続する財産については、豊田の実家と、豊田郊外に土地がひとつと、銀行の預金がいくらかありました。私は自身の仕事が忙しく、遺産相続手続きに時間を割く余裕がありません。専門家に依頼する案も視野にすべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるか教えて下さい。(豊田) 

A:遺産相続手続き完了までのお時間は相続内容により異なりますが、平均期間をご案内します。

こちらでは、一般的な手続きとして以下の2つの手続きをご案内いたしますが、自宅保管の遺言書(自筆証書遺言)がある場合、相続人の中に行方不明者がいる場合、相続人の中に未成年がいる場合などといったケースでは、別途家庭裁判所への手続きも必要となりますのでさらにお時間を要することになります。

遺産相続の手続きが必要な財産としては、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産等があります。

【金融資産のお手続き】亡くなられた方(被相続人)の口座の名義を相続人名義へ変更、もしくは解約して相続人へと分配するお手続きです。各機関によってお手続き内容及び所要時間は異なります。
必要書類としては、一般的に「戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届」等を揃えて提出します。こちらのお手続きにかかる期間としては、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間程度とお考え下さい。

【不動産の手続き】上記同様、亡くなられた方の所有する不動産の名義を相続人の名義へ変更するお手続きです。必要書類としては、「戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書」等の書類を揃えて法務局で申請を行います。こちらのお手続きにかかる期間としては、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程でお手続き完了となります。

ご相談者様のお父様の遺産の中には不動産が含まれるため、ご状況によっては相続税の申告納税が必要となる場合もございますのでその場合はより多くのお時間を要することになります。

相続の花笑みでは、落ち着いた雰囲気の中で遺産相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
相続の花笑みでは、遺産相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な豊田トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 豊田の皆様、ならびに豊田で遺産相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

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