特別受益について

特別受益とは、相続人が被相続人(亡くなられた方)から受けた生前贈与、相続開始後の遺贈といった財産分与をしていた場合の特別な利益のことを言います。「共同相続人間の平等」の視点から、共同相続人の中にこの特別受益を受けたものがいた場合、法定相続分通りに相続分を計算すると不公平な相続となるため、特別受益に考慮し相続人全員が公平に遺産分割することを目指します。

遺産分割協議で”特別受益”を考慮する

被相続人から遺贈や生前贈与によって財産を受け取っていた相続人がいる場合は、遺産分割時に、その分を遺産分割時の相続財産に組み入れて(持ち戻し)精算します。既に消費されている財産も含め、遺産分割の際に遺産総額にそれらを加えた上で遺産分割をします。こうした特別受益に考慮することで相続人全員が公平に遺産分割をすることが可能となります。

なお、特別受益を受けた人を「特別受益者」といいます。特別受益者の特別受益について主張することで、遺産分割で争いになる可能性は高く、主張が正しいかどうかの確認を十分行ってから主張します。場合によっては今後の相続人同士の関係性に関わる問題となることもありますので、専門家に相談されることをお勧めします。

特別受益の対象となる財産例

  • 生計の資本としての贈与
  • 学費
  • 土地や建物の無償使用
  • 生活費の援助など

相続の基礎知識の関連項目

行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です

0120-547-053

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

初回の無料相談実施中!

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

無料相談実施中!

  • 0120-547-053

    営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
    ※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 事務所所在地


    行政書士法人花笑み
    〒470-0224
    愛知県みよし市三好町小坂1-2
    三好グランドハイツ1階10-G号室

相続の花笑み は
法令遵守で運営しております。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です

初回の無料相談実施中!

0120-547-053

営業時間 9:00~18:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ