期限のある手続き

相続手続きの中には期限のある手続きもあり、ものによっては期限を過ぎるとペナルティが課せられるものもありますので、余裕を持って進めていきましょう。

死亡届の提出(7日以内)

亡くなった方の戸籍を抹消するための書類を死亡届といい、死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市町村長の戸籍課、戸籍係に診断書または検案書を添付し、提出します。死亡の事実を知った日から7日以内が死亡届の提出期限と決められており、死亡届の受理をもって相続などの手続きを始めることができます。期限を過ぎると5万円の以下の過料が課せられることもあります。

相続放棄・限定承認の申述(3か月以内)

相続が発生したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述することで、相続人は全財産について相続しない「相続放棄」や、財産の一部のみを相続する「限定承認」をすることができます。

この期限を過ぎると、相続人は自動的にマイナスの財産を含めた全財産を相続する「単純承認」したとみなされます。

準確定申告(4か月以内)

準確定申告とは、亡くなられた被相続人のその年の所得を相続人が代わりに申告することをいいます。被相続人に確定申告が必要だった場合、相続開始を知ったときから4か月以内に、相続人が2人以上いる場合は連署による申告が必要です。亡くなった年の1月1日~死亡日までの計算期間の申告をします。

相続税の申告 (10か月以内)

相続税申告が必要な場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ申告・納税をします。期限を過ぎると控除や各種特例が受けられなくなるばかりでなく、ペナルティとして本税の他に加算税や延滞税等が課せられます。相続税の手続きは時間を要しますので余裕をもって進めましょう。

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