法定相続人とは

人が亡くなるとその人の財産についての相続が始まります。被相続人(亡くなった人)の財産を相続できる人は民法において定められており、その人たちを”法定相続人といい、配偶者は基本的に相続人となります。基本的には相続では遺言書が一番効力を持ちますが、遺言書の無い相続では、第1順位から第3順位まで法定相続人が決まっており、上位順位の者が死亡や相続放棄等をすると、下位順位の者にも相続権が発生するといったように相続する権利が移動します。

法定相続人 第1順位:被相続人の子(直系卑属)

代襲相続:被相続人の子が既に死亡している場合は、被相続人の孫が法定相続人となります。このことを代襲相続といい、代襲相続は子が存命の場合は行うことはできません。非嫡出子、養子、胎児もこれに含まれます。

配偶者との相続配分

2分の1ずつ等分。子供が複数いる場合はさらに子の人数で等分。

法定相続人 第2順位:被相続人の親や祖父母(直系尊属)

相続開始時に被相続人の親が既に死亡している場合、祖父母が健在ならば、祖父母へ相続の権利が移動 します。

配偶者との相続配分

配偶者は3分の2、被相続人の親は残りの3分の1を等分する。

法定相続人 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹は既に他界しており、兄弟姉妹の子が存命の場合は、兄弟姉妹の子供たちが一代に限り代襲相続します。

配偶者との相続配分

配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟の人数で等分。

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