相続財産について

相続財産とは、預貯金や不動産、有価証券等、被相続人が生前に所有していた財産のことを言います。遺産相続を承認すると、預金や不動産などのプラスの財産以外にも、借金や債務などマイナスの財産も引き継がなければなりません。したがって、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じます。他にも死亡保険など、被相続人の財産ではないが、被相続人が死亡したことにより発生した財産を”みなし相続財産”といいます。みなし相続財産は民法上では相続財産ではありませんが、税法上で課税対象となるため注意が必要です。

相続財産の種類

プラスの財産:不動産現金、預貯金、株式、債権(売掛金や貸付金)、その他の動産(自動車、機械、美術品など)

マイナスの財産:住宅ローン、金融機関からの借入れ、友人や知人からの借金等

マイナスの財産がプラスの財産を上回っていた場合は、相続放棄を検討します。

判断の難しい相続財産について

被相続人が株式会社を経営:株式会社の所有者は株主です。被相続人が生前に株式会社を経営していた場合、”株式が相続財産”となり、株式を相続することで会社を相続したことになります。会社は財産と負債が混在している事が多く、相続するかどうかの判断が難しい財産ですので、しっかりとした判断が必要となります。

被相続人が連帯保証人:生前、被相続人が連帯保証人であり、債務者の債務額が明らかな場合はマイナスの相続財産です。

借家に住んでいた:賃料の支払い義務(未払いを含む)が、相続財産の対象となります。

借地権を所持:地代の支払い義務(未払いを含む)が、相続財産の対象となります。

みなし相続財産とは

被相続人が死亡したことにより発生した財産を”みなし相続財産”といいます。みなし相続財産は民法上では相続財産ではありませんが、税法上では課税対象となり死亡退職金などがこれに該当します。

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