遺留分を侵害されている場合

遺留分とは

民法において遺言書は原則最優先されます。しかしもしその遺言書の内容が、遺産を渡さない等、特定の法定相続人の相続分を著しく侵害した内容であった場合、相続人は納得がいきません。このような場合、侵害された者は家庭裁判所に申し立てを行い、遺留分の請求を行うことで、最低限の相続財産を受け取ることが出来ます。このことを遺留分侵害額請求権といいます。

遺留分権利者の対象者

被相続人の法定相続人(兄妹姉妹を除く)

  • 被相続人の配偶者
  • 子(子がいない場合は孫)
  • 直系卑属である両親(両親がいない場合は祖父母)

上記の者は被相続人の遺言書によって遺留分を侵害された場合、遺留分の請求を行う事が可能となります。ただし被相続人から相続欠格及び廃除とされている者は代襲者が相続人となり、その代襲者が遺留分の権利者となります。

遺留分の割合

  • 配偶者:法定相続分の1/2
  • 子供:法定相続分の1/2
  • 両親:法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3

遺留分の請求方法

遺留分侵害額請求を行うことで遺留分の請求ができます。その際内容証明郵便で郵送しましょう。受遺者(請求を受けた者)は遺留分の請求に応じなければなりませんが、応じない場合は、家庭裁判所に申し立てをすることができます。

相続の基礎知識の関連項目

行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です

0120-547-053

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

初回の無料相談実施中!

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

無料相談実施中!

  • 0120-547-053

    営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
    ※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 事務所所在地


    行政書士法人花笑み
    〒470-0224
    愛知県みよし市三好町小坂1-2
    三好グランドハイツ1階10-G号室

相続の花笑み は
法令遵守で運営しております。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です

初回の無料相談実施中!

0120-547-053

営業時間 9:00~18:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ