みなし相続財産について

「みなし相続財産」とは、被相続人が生前に所有してはいないが、税法上で課税対象となる相続財産のことを言います。被相続人の死亡により発生した生命保険や死亡退職金などがこれに該当し、生前に所有していた財産とは扱いが異なります。

みなし相続財産となるもの

死亡退職金

被相続人が死亡したことにより、会社から支払われた死亡退職金

生命保険金

被相続人の死亡により支払われた生命保険金。税法上、受取人と保険料の負担者の関係性により税の扱いは異なります。

《相続税》

保険料負担者=被相続人

受取人=配偶者と子供

《贈与税》

保険料負担者=配偶者

受取人=子供

《所得税》

保険料負担者・受取人=配偶者

《被相続人の相続財産》

保険料負担者・受取人=被相続人本人

被相続人が自分自身を受取人としてかけた生命保険金は被相続人の相続財産となります。

弔慰金

相続人に弔慰金を名目とした多額の金銭が支払われることを防ぐため、みなし相続財産として扱われるようになりました。

相続開始前3年以内に贈与された財産

相続税対策となる亡くなる直前の財産贈与を防ぐため、被相続人が亡くなり相続が開始される前3年以内に贈与された財産をみなし相続財産として扱います。

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