相談事例

豊田の方より相続に関するご相談

2023年09月04日

Q:相続財産のほとんどを不動産が占める場合の均等な分割方法について行政書士の先生に伺います。(豊田)

先日豊田に住む父が亡くなり、弟と私の計2人が相続人となりました。私たちは豊田の出身ですが、弟は現在東京に住んでいるため、父の住む実家とそれほど離れていない私が時々父に会いに行っていました。東京に住む弟とは距離があるのと、弟は現在仕事が忙しいため、基本的には私が相続についてやっています。遺品整理では遺言書は見つからなかったため、父の財産調査を行いました。遺産は豊田の自宅と豊田郊外にある不動産で、現金は数十万円程度でした。自宅は私がいずれ住もうかと思っていますし、豊田郊外の不動産も今のところ売却の予定はありません。不動産の売却をしないで遺産分割はできますか。(豊田)

A:相続財産が不動産しか無い場合でも分割方法はいくつかあります。

ご相談者様のお父様は遺言書を残していらっしゃらなかったようですので、今回は遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明しますが、相続では、遺言書の有無で遺産分割の方法が変わります。遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うため、遺産分割について話し合う必要はなく、相続手続きは比較的スムーズに進みます。
財産を所有されていた方が亡くなると、その方の財産は相続人の共有財産となります。ご相談者様の不動産も現段階では弟様2人の財産となるため、全員で話し合って遺産分割を行わなければなりません。以下において不動産を売却しない場合の分割方法をご紹介します。

【現物分割】現物のまま遺産を分割する方法です。今回の場合は、ご相談者様がご自宅、弟様が不動産、といった方法です。不動産評価が全く同じとはいかないため厳密には不公平が生じることになりますが、相続人全員が納得するのであればスムーズな分割方法です。

【代償分割】相続人のひとりまたは何人かが遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法です。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができますが、財産を相続した者は代償金を用意する必要があります。

もしも不動産を売却することにした場合には【換価分割】があります。これは、遺産の不動産を売却して現金化してから相続人で分割する方法です。

いずれにせよ、遺産であるご自宅と不動産の価値を調べてから、遺産分割協議をされると良いでしょう。

相続の花笑みでは、豊田のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続の花笑みでは豊田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続の花笑みでは豊田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です

0120-547-053

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

初回の無料相談実施中!

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です

初回の無料相談実施中!

0120-547-053

営業時間 9:00~18:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ