豊田の方より遺言書についてのご相談
2025年06月03日
Q:遺言書を子どもに遺し、家族間のトラブル発生を事前に回避したく、行政書士の先生に遺言書の作成方法を相談したい(豊田)
私は豊田市在住の60代男性です。今まで特に大きな病気はしておりませんが、最近体調に少し不安を感じるようになってきたのを機に、今後万が一、自分に何かあった時のため、遺言書を作成した方が良いのではないかと考え始めました。相続人は2人の子どもたち、相続対象になる財産は、豊田市内にある不動産が複数と、預貯金が少しあります。先日相続を経験した知人から、たとえ仲の良い家族でも、相続の際は揉め事やトラブルが起こる事があると伺い、まだ自分が元気でいられるうちに遺言書を作り、自分も家族も安心できればと思っております。遺言書の作成は初めてのため、何から手を付けたら良いかわからず、初歩的な部分からご教授願えませんでしょうか?自分が亡くなった後、家族がもめることなく円満な相続手続きができるよう、お力添えをよろしくお願いいたします。(豊田)
A:ご自身の気持ちを反映した遺言書を、ご健康でいらっしゃるうちに作成しましょう。
遺言書を作成することで、財産の分割内容をご自身で決める事ができます。原則、相続においては遺言書に記載された内容が優先されますので、ご相談者様とご遺族様双方が納得のいく内容を検討し、作成すると良いでしょう。
ご相談者様につきましては不動産が主な相続財産になるかと思います。特に不動産ばかりの相続の場合、たとえ日頃から仲の良いご家族でも揉めてしまうことがあります。しかし遺言書を作成しておけば、相続が発生した際に遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行いますので、揉め事やトラブルを回避できる可能性があります。ご相談者様がお元気でいらっしゃるうちに、ご自身の意思を反映した遺言書を作成し、事前に対策をしておくことで後々の相続トラブルを避けることができます。
遺言書の基本的な内容についてご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)には、主に以下3種類があります。
- 自筆証書遺言 遺言を作成する人が自筆で作成します。手軽に費用を掛けず作成できますが、遺言の方式を守らないと無効となってしまいます。また、開封の際に家庭裁判所で検認手続きが必要となります。
※2020年7月より法務局で自筆証書遺言書を保管できるようになりました。法務局で保管された自筆遺言証書については、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
また、どのような遺産があるのかを明らかにするための財産目録については、パソコンで本人以外の者が作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。 - 公正証書遺言 公証役場の公証人が作成します。法律に精通した公証人が作成するため、方式についての心配がなく、確実な遺言書といえます。また、公証役場にて原本が保管されるため紛失や偽造されることがなく、お勧めの遺言書ですが、デメリットとして作成に際しては費用がかかります。
- 秘密証書遺言 遺言者が内容を秘密にしたまま遺言書を作成し、その遺言書の存在だけを公証人が証明する方法です。封をして公証役場に提出するため、遺言の内容を本人以外が知ることなく作成できますが、遺言の方式の不備で無効となってしまう危険性があるため、現在はあまり使われていません。
ご自身の気持ちを反映した確実な遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをおすすめします。また、法的な効力はありませんが、遺言書の作成に至ったご相談者様のお気持ちや、遺されたお子様たちへの思いなどを伝えることができる、「付言事項」を記載することもできます。
相続の花笑みでは、豊田の地域事情にも詳しい専門家が、豊田にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。初回は完全無料でご相談をお伺いさせていただいております。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの豊田にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。
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