相談事例

豊明の方より相続についてのご相談

2022年01月07日

Q:相続手続きに関して行政書士の先生にご相談です。相続手続きは自分自身で行うことはできるのでしょうか?教えていただきたいです。(豊明)

現在、豊明に住んでいる50代主婦です。先月豊明市内の病院で父が亡くなり、先日豊明にある実家にて無事葬儀を終えました。現在は母と二人で相続手続きを行っています。父が遺した財産は豊明にある不動産といくらかの預貯金でした。母は近ごろ体を壊すことが多く、相続手続きは専門家の先生に任せればいいと私は思っているのですが、母は費用がかかるから自分たちで行うと言って私の意見を聞く耳も持ちません。そもそも相続手続きは自分たちで行うことは可能なのでしょうか?それとも専門家の先生に依頼をした方がいいのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊明)

A:相続手続きはご自身で行うことができます。

この度は、相続の花笑みへお問合せいただきありがとうございます。

結論から申しますと、ご自身で相続手続きを行うことはできます。しかし、相続手続きには期限が決められているものもあるため、注意深く進めていく必要があります。

また、相続人に関しても、お父様の相続人は誰になるのかを調査する必要があります。本当に法定相続人がお母様とご相談者様のお2人のみなのかを第三者に証明しなくてはいけません。万が一、他の法定相続人の存在を知らずに遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に

まとめたとしても全ての内容が無効となります。そのため被相続人のお父様の戸籍を収集し、相続人を確定することが大切となります。

相続手続きに必要な戸籍は、被相続人であるお父様が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍または相続人の現在の戸籍が必要となります。戸籍謄本は、財産調査やご実家の名義変更の時にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。また、ほとんどの方は生まれてから亡くなるまでの間、複数回転籍をしています。全ての戸籍謄本を取得するために、過去に戸籍の置かれていた各自治体へお問い合わせをしましょう。お仕事をされている方など、時間が取れない方は難しいかもしれません。郵送などで取り寄せることもできますが、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったり、届くまで日数がかかったりと手間や時間もかかりますので、このような相続人調査は、相続開始時から早めに行う必要があります。

相続の花笑みは相続手続きの専門家として、豊明エリアの皆様をはじめ、豊明周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。豊明ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、豊明の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続の花笑みの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続の花笑みのスタッフ一同、豊明の皆様、ならびに豊明で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

豊田の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:相続の法定相続分の割合について、行政書士の先生教えていただけませんか。(豊田)

私は豊田出身の50代の主婦です。先月豊田市の病院に入院していた父が闘病の末、亡くなり、葬儀が無事終わりましたので相続について調べています。父の遺産相続について相続人である母と私で話し合っていますが、よく分からない点があり、アドバイスをいただきたいと思っています。

元々私には5年前に病気で亡くなった弟がいます。弟には2人の子供がおりますが、彼らは相続人になるのでしょうか。弟の子供が相続人となる場合、法定相続分の割合を参考にし、遺産分割したいと考えていますので、法定相続分の割合について教えてください。(豊田)

 

A:法定相続分の割合は相続順位により異なります。

相続において誰が遺産を相続するかについては民法にて定められています。民法で定められた相続人を法定相続人といい、配偶者は常に相続人となります。その他の相続人とその順位、割合は以下の通りです。

 

【法定相続人とその順位と割合】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)

子供と配偶者が相続人の場合、子の相続分は1/2、配偶者の相続分は1/2

  • 第二順位:父母(直系尊属)

父母と配偶者が相続人の場合、父母の相続分は1/3、配偶者の相続分は2/3

  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、兄弟姉妹の相続分は1/4、配偶者の相続分は3/4

 

上記の順位で上位の方が亡くなっている、もともといない場合に下位順位の人が法定相続人となります。

また、子、父母、兄弟姉妹が数人いる場合はその人数で均等に分けます。

ただし父母の一方のみが同じである兄弟姉妹(異父兄弟や異母兄弟)の相続分は父母の双方を同じとする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。

 

今回のご相談者様のケースでの法定相続分は以下の通りです。

・配偶者であるお母様:1/2

・子供であるご相談者様:1/4

・弟様のお子様:1/4(2人いる場合には1/4を2人で割ります。)

 

なお、相続の遺産分割は必ず法定相続分で分けなければいけないということはなく、法定相続人全員による遺産分割協議という話し合いにより、誰がどのくらい受け取るか決めることが可能です。

法定相続分については法律の知識がない方にとって、分かりにくいケースもありますので、お悩みの方は一度専門家に相談することをおすすめします。

相続の花笑みでは相続に詳しい法律の専門家である行政書士が豊田の皆様のご相談をお受けしています。相続をすることになったので、法定相続分について知りたい、相談したいという方はぜひ一度ご相談ください。相続の花笑みでは豊田の地域事情にも詳しい行政書士が豊田の皆様に寄り添って、サポートいたします。豊田の皆様のご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

日進の方より遺言書についてのご相談

2021年11月02日

Q:父の遺言書に母の署名もされていたのですが、遺言書として有効かどうか行政書士の先生にお伺いします。(日進)

私の父が残した遺言書について行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。2週間ほど前に日進市の病院で父が亡くなり、葬儀を行いました。相続人は私と母です。現在は私が実家に出向いて遺品整理をしています。その中で、父が作成した遺言書がみつかり、母に内容についてたずねたところ、日進市にある父の不動産の分割方法などについての記載と、母の所有する財産についても記載され、父と母の連名で署名をしたとのことでした。母に聞いたところ、夫婦なので同じ遺言書でも構わないだろうとのことでした。このような遺言書というのは聞いたことがないのですが、遺言書として法的に有効なのでしょうか。(日進)

A:夫婦であってもお二人の署名がされた遺言書は無効となります。

残念ながら、一つの遺言書にご本人以外の方との連名で作成されたものは、民法において、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない“共同遺言の禁止”にあたるため、今回のご相談者様のお父様の遺言書は無効となります。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるものとして扱われるため、遺言者が複数いる場合、一方が主導的立場に立って作成された可能性を否定出来ず、遺言者それぞれの自由な意思が反映されていないと判断されます。遺言書は故人の最終意思となる大事な証書です。第三者が介入し、自由な意思に制約があるようでは遺言の意味を成しません。また、一度作成した遺言書を遺言者は自由に撤回することが出来ますが、連名の場合、撤回についても自由が奪われることになります。遺言者双方が同時に亡くなることはまずありません。一方が亡くなると、残された側は遺言書の撤回が出来なくなってしまいます。

遺言書は法律で定める形式に沿ってきちんと作成しないと原則無効となってしまいますので、作成に当たっては十分注意する必要があります。ご自身で作成して保管できる“自筆証書遺言”などは手軽で費用もかからない遺言の方法ですが、法的に有効な物にしないとせっかくの故人の最終意思が無駄になってしまいます。ご相談者様が今後もし遺言書の作成を検討される場合は、相続を専門とする専門家にご相談されることをお勧めします。

 

相続の花笑みは相続手続きの専門家として、日進エリアの皆様をはじめ、日進周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。相続の花笑みではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、日進の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続の花笑みの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続の花笑みのスタッフ一同、日進の皆様、ならびに日進で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

みよしの方より相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:実の父が再婚した場合、父の再婚相手の相続人になるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(みよし)

現在みよしに住んでいる50代会社員です。
先月父の再婚相手が亡くなり、相続が発生しました。
実母は私が幼いころに亡くなり、私が成人した後に父は再婚しました。
父から連絡を受け、葬儀に参列したときに父から私はその方の相続人だから相続手続きを引き受けてほしいと言われました。
再婚相手の方とは特に面識もなかったのであまり引き受けたくはありません。
まず、父の言う通り私も父の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(みよし)

A:再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人にはなりません。

この度は相続の花笑みへお問合せいただきありがとうございます。

結論から申し上げると、ご相談者様の場合はお父様の再婚相手の方の相続人にはなりません。

子で法定相続人になれるのは、被相続人(今回の場合は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。
ご相談内容によると、お父様が再婚したのはご相談者様が成人されてからということですので、成人が養子になるには、養親または養子が養子縁組届の届け出をし、両方が自署押印をする必要があります。
そのため、お父様の再婚相手の方と養子縁組をしたかはご相談者様自身も明確かと思われます。

万が一ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合は、その方の相続人となります。
なお、養子縁組をしていた場合、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくない場合でしたら、相続放棄の手続きを行えば相続人ではなくなります。

相続の花笑みでは、みよし近郊の皆さまからの沢山の相続に関するご相談をいただいております。
ご自身がどなたの相続人になるのか等、個々の相続について親身に話し合い、丁寧に対応させていただきます。
みよし周辺地域にお住まい、またはみよし周辺地域にお勤めの方で相続についてお困りの際には、相続の花笑みまでお問い合わせください。
スタッフ一同、みよしの皆さまの適切なサポートができるよう努めてまいります。

初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に相続の花笑みの無料相談へとお立ち寄りください。みよしの皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

豊田の方より相続についてのご相談

2021年09月07日

Q:相続手続きを完了するまでに時間はどのくらいかかりますか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊田)

豊田で暮らしていた父が亡くなり、相続の手続きを進めることになりました。豊田の実家と、口座の預金が相続財産です。都内に勤務していますので、帰省するための休暇を取ろうと考えています。相続手続きを完了させるのに、どのくらいの期間が必要ですか。(豊田)

A:相続の手続きは、遺産の内容によってかかる時間が異なります。

相続の花笑みにご相談いただき、ありがとうございます。
相続財産には様々な種類があります。今回の場合はご実家の建物や土地などの不動産と、口座預金である金融資産。これら2点の手続き方法についてご紹介いたします。

  • 不動産のお手続き

不動産の情報は法務局により管理されている登記事項証明書に記載されているので、相続が発生すると亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人の名義へと変更をする手続きが必要です。名義変更の手続きに必要な資料の収集には12ヶ月ほど要するとお考えください。戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局にて申請をします。申請後は2週間ほどで手続き完了です。

  • 金融資産のお手続き

一般的に金融資産については、被相続人の口座を解約する、もしくは口座の名義自体を相続人の名義に変更する手続きが行われます。手続き時に必要となる書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届などです。ただし、被相続人が利用していた金融機関によっても揃える書類が異なる可能性があるので事前に問い合わせておきましょう。完了までの目安としては、資料収集に12ヶ月、金融機関での処理が2~3週間程度になります。

ご相談者様のお悩みから、一般的な手続き方法として上記2点をご説明いたしました。かかる時間が2ヶ月程度ですので、現実的に休暇の間ですべてを終わらせるのは難しいかもしれません。帰省前に郵送等で手続きを進めておく、または専門家に任せることをお勧めします。なお、自筆の遺言書がある、行方がわからない相続人がいる、相続人の中に未成年がいるなどの場合には、家庭裁判所へ別途手続きが必要となります。その際には、手続きの時間がもう少し長くなりますので確認しておきましょう。

相続の花笑みでは、豊田にお住いの皆様へ丁寧に対応をさせていただきます。豊田に在住のご家族が亡くなられた方、ご実家が豊田にある方などは、相続の花笑みをぜひご利用ください。お困り事がありましたら、初回無料の相談会へとお越しいただき、お悩みをお話しいただければ幸いです。円滑にお手続きが進行するよう、ご支援いたします。

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