豊田の方より遺言書に関するご相談
2026年03月02日
Q:行政書士の先生、籍を入れていないパートナーに私の財産を受け取ってもらうには、遺言書を作成すればよいですか?(豊田)
私は豊田で暮らしている60代男性です。過去には結婚していたこともあり、前妻との間に一人息子もおりますが、20年ほど前に離婚しております。
現在は豊田で出会ったパートナーと一緒に暮らしております。パートナーとは10年以上同居しておりますが、訳あって籍は入れておりません。しかし、生涯のパートナーとしてお互いに一生添い遂げるつもりです。
当然、私が亡くなった後の財産はすべてパートナーに受け取ってもらいたいと思っているのですが、未入籍ですのでパートナーに相続権はないはずです。私の希望を叶えるためには遺言書しかないと思うのですが、遺言書があれば確実に全財産をパートナーに受け取ってもらえますか?念のため確認したいと思い、遺言書に詳しい行政書士の先生に質問させていただきました。(豊田)
A:遺言書によって相続人以外の方に遺贈することは可能ですが、本来の相続人の遺留分にも配慮しましょう。
豊田のご相談者様もご存知の通り、配偶者は法律婚が成立している方でなければ相続人になることができません。したがって、豊田のご相談者様のように未入籍、いわゆる事実婚の状態では配偶者として相続権が認められることはありません。
ただし、生前のうちに遺言書を作成すれば、「遺贈」によって希望する方に財産を贈ることができます。遺贈は相続人以外の人にも認められますので、豊田でご同居中のパートナーの方へも遺贈が可能です。
遺贈に関する遺言書を作成される際は、より安全性の高い「公正証書遺言」という形で遺言書作成されるとよいでしょう。公証人が作成に携わる公正証書遺言は、形式不備による遺言書の無効を防ぎ、遺言書の改ざんや紛失のリスクもない安心安全な遺言書です。
また、遺言書の中で遺言執行者を指名することもおすすめです。
遺言執行者は遺言書の指示に従い率先して手続きを進める権限をもつ人です。ご自身がお亡くなりになった後に確実に遺言内容が実行されるよう、信頼のおける人や専門家などを指名しておくとよいでしょう。
最後に気をつけるべきなのが、本来の相続人に認められる遺留分についてです。
豊田のご相談者様は、前妻の方との間にご子息がお1人いらっしゃるとのことでした。前妻の方と離婚が成立しているのであれば、前妻の方に相続権はありませんが、たとえ親が離婚していたとしてもご子息には相続権があります。
相続人には、最低限相続できる法律で守られた割合が存在します。それが遺留分です。
遺言書に相続人の遺留分を無視した内容(例えば、全財産を遺贈するなど)を遺してしまうと、相続人から「遺留分を侵害された」と裁判を起こされてしまうリスクがあります。それゆえ、あらかじめ遺留分を考慮した遺産分割を考え、遺言書に遺すようにしましょう。
豊田で遺言書作成をお考えの方は、相続の花笑みがお手伝いさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、豊田の皆様はぜひお気軽にお問い合わせください。
豊田の皆様にとってご納得・ご満足のいく遺言書が作成できるよう、精一杯サポートいたします。
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