豊田の方より遺言書に関するご相談
2025年09月02日
Q:遺言書に記載されていない財産があるのですが、どう扱うべきか行政書士の先生にお伺いします。(豊田)
豊田で暮らしていた父の残した遺言書について質問です。
父は生前の内に遺言書を作成して母に託していましたので、遺産相続についてはそれほど手間がかかることはないだろうと思っていました。ところが、いざ遺言書の中身を見てみると、父の財産なのに遺言書に書かれていないものがいくつもあり、困っています。豊田の実家など、ある程度資産価値のある財産については遺言書に書かれていましたので、その指示通りに相続したいと思いますが、その他の財産についてはあれも書いてないこれも書いてないというような状態で、結局父の財産をどのように相続すればよいかわからない状況です。遺言書に書かれていない財産はどう扱えばよいでしょうか。(豊田)
A:遺言書に記載のない財産については、相続人同士で話し合って分割方法を決めましょう。
遺言書は遺産分割に関する被相続人(亡くなった方)の最終的な意思を表明する大切な書面ですので、相続は原則として遺言書の指示に従うことになります。しかしながら、遺言書に記載のない財産については、遺言書の効力が及びませんので、「記載のない財産を誰が取得するか」について相続人全員で協議する必要があります。この協議を遺産分割協議といいます。
遺産分割協議にて決定した内容は、遺産分割協議書という書面にまとめておきましょう。遺産分割協議書は相続人全員の署名捺印をもって完成するため、相続人全員が遺産分割の内容に合意している証明書として、財産の名義変更時などに活用されます。遺言書と同様に相続手続きにおいて大切な書面となりますので、大切に保管しておきましょう。
なお、場合によっては遺言書の中に財産の詳細までは記載されていなくとも、「その他財産の取扱いについて」という項目が記されていることもあります。財産の種類や数が多く、すべての遺産分割方法を遺言書で示しきれない場合は、遺言書に書かれていない財産についてどのように扱うか、ひとくくりにして指示がなされているケースもあります。
もし遺言書の中にその他財産の取扱いについて記載があれば、その方法に従うようにしましょう。
相続では相続財産をめぐって相続人同士のトラブルが発生することも珍しくありません。遺されたご家族が相続について困ることのないよう、あらかじめ遺言書を作成しておくことはとても大切です。
しかしながら、遺言書に記載されていない財産がある場合は、相続人を困惑させてしまうことにもなりかねません。また、遺言書が法的に定められた形式に従わずに作成されていた場合、遺言書自体が無効とされる恐れもあります。
豊田で遺言書作成をお考えの方は、遺言書に精通した専門家にご相談ください。相続・遺言書を専門とする相続の花笑みでは、豊田の皆様が法的に有効な遺言書をしっかりと作成できるようサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、豊田の皆様はぜひお気軽にお問い合わせください。
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